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用語

2021年2月25日

ページ番号:384130

1 均等割

個人市・府民税における均等割は、住民(事務所・事業所や家屋敷を有する個人を含む)が市区町村から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く均等に負担いただくため、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されます。

市民税は年額3,500円(注1)(標準税率 3,000円)、府民税は年額1,800円(注1、2)(標準税率 1,000円)です。

均等割を納めていただく方については、個人市・府民税が課税される方をご確認ください。

(注1)地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの個人市民税と個人府民税の均等割の税額にそれぞれ500円ずつが加算されます。 詳しくは、総務省ホームページ「復興財源確保のための地方税の措置について別ウィンドウで開く」をご確認ください。
(注2)森林や都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備として実施する災害の防止および暑熱環境の改善に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、大阪府税条例の規定により、平成28年度から令和5年度までまでの8年間、個人府民税の均等割額に300円が加算されます。森林環境税に関することについては、大阪府ホームページ「森林環境税別ウィンドウで開く」をご確認ください。

2 所得割

前年の所得金額に応じて計算された税額が課税されます。

税率は、市民税8%、府民税2%です。

所得割を納めていただく方については個人市・府民税が課税される方を、計算方法については税額の計算をご参照ください。

(注)平成29年度までの税率は、市民税6%、府民税4%です。県費負担教職員制度の事務が道府県から指定都市に移譲されたことに伴い、平成30年度より税率2%分が財源措置として道府県から指定都市に移譲されます。市民税・府民税を合わせた所得割税率については、税制改正前後とも10%で変更はありません。

3 合計所得金額

合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。

4 総所得金額等

総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。

5 給与所得控除

給与所得控除とは、給与所得者における必要経費として、給与等の収入金額から控除されるものです。
給与所得控除額は収入金額に応じて次のとおり計算します。給与所得金額の計算方法については、「所得金額の種類(給与所得)」をご確認ください。
給与所得控除の計算方法(令和3年度課税分以降)
給与等の収入金額の合計額給与所得控除額
180万円以下収入金額×40%
(55万円に満たない場合には、55万円)
180万円超 360万円以下収入金額×30% + 8万円
360万円超  660万円以下収入金額×20% + 44万円
660万円超  850万円以下収入金額×10% + 110万円
 850万円超195万円(上限)

6 公的年金等控除

公的年金等控除とは、公的年金等の収入金額から控除されるものです。
公的年金控除額は前年の12月31日現在における年齢と公的年金等の収入金額に応じて計算します。公的年金等の所得金額の計算方法については、「所得金額の種類(雑所得)」をご確認ください。

公的年金等控除の計算方法(令和3年度課税分以降)

65歳未満の方
公的年金等の収入金額(A)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万未満60万円50万円40万円
130万以上 410万円未満(A)×25%+27万5千円(A)×25%+17万5千円(A)×25%+7万5千円
410万円以上 770万円未満(A)×15%+68万5千円(A)×15%+58万5千円(A)×15%+48万5千円
770万円以上 1,000万円未満(A)×5%+145万5千円(A)×5%+135万5千円(A)×5%+125万5千円
1,000万円以上195万5千円185万5千円175万5千円
65歳以上の方
公的年金等の収入金額(B)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万未満110万円100万円90万円 
330万円以上 410万円未満(B)×25%+27万5千円(B)×25%+17万5千円(B)×25%+7万5千円
410万円以上 770万円未満(B)×15%+68万5千円(B)×15%+58万5千円(B)×15%+48万5千円
770万円以上 1,000万円未満(B)×5%+145万5千円(B)×5%+135万5千円(B)×5%+125万5千円
1,000万円以上195万5千円185万5千円175万5千円

7 分離課税

所得割額を計算する場合、前年の所得金額については、原則として、すべての所得を合算します。これを「総合課税」といいます。

ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。

8 同一生計配偶者・控除対象配偶者

同一生計配偶者

個人市・府民税における同一生計配偶者とは、次の1から4のいずれにも該当する方のことをいいます。

  1. 納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にしている方
  2. 青色事業専従者給与の支払を受けていない方
  3. 事業専従者に該当しない方
  4. 合計所得金額が48万円以下の方

控除対象配偶者

個人市・府民税における控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことをいいます。

9 扶養親族

個人市・府民税における扶養親族とは、次の1から4のいずれにも該当する方のことをいいます。

  1. 配偶者以外の親族(六親等内の血族、三親等以内の姻族)、児童福祉法の規定により里親に委託された児童(18未満)、または老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人(65歳以上)で、納税義務者と生計を一にしている方
  2. 青色事業専従者給与の支払を受けていない方
  3. 事業専従者に該当しない方
  4. 合計所得金額が48万円以下の方

10 障がい者

障がい者控除は、前年の12月31日の現況において、次のいずれかに該当する場合に適用されます。

  1. 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある方
    この方は特別障がい者になります。
  2. 児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により知的障がい者とされた方
    このうち重度の知的障がい者と判定された方は特別障がい者になります。
  3. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
    このうち精神障がい者保健福祉手帳に記載されている障がい等級が1級である方は特別障がい者になります。
  4. 身体障がい者手帳に身体上の障がいがある旨の記載がされている方
    このうち身体障がい者手帳に記載されている身体上の障がいの程度が1級または2級である方は特別障がい者になります。
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方
    このうち戦傷病者手帳に記載されている精神上または身体上の障がいの程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである方は特別障がい者になります。
  6. 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や病気が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方
    この方は特別障がい者になります。
  7. その年の12月31日の現況において、引き続き6か月以上にわたり身体の障がいにより就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる方
    この方は特別障がい者になります。
  8. 精神または身体に障がいのある年齢65歳以上の方で、その障がいの程度が1、2または4に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方
    このうち特別障がい者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方は特別障がい者となります。

11 寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親とは、納税義務者が、前年の12月31日の現況において、次のいずれかに該当する場合に適用されます。

なお、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は適用されません

寡婦

ひとり親に該当せず、次のいずれかの要件に該当する場合

ひとり親

現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(注)があり、合計所得金額が500万円以下の場合。
(注)総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族でない子に限ります。

12 損益通算

損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合に、その所得の赤字と他の所得の黒字とを、一定の順序にしたがって、差引計算することをいいます。

損益通算が認められる損失

  1. 不動産所得の損失
  2. 事業所得の損失
  3. 山林所得の損失
  4. 譲渡所得の損失

ただし、上記1から4に該当する場合でも、損益通算が認められない損失があります。詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所(個人市民税担当)までお問い合わせください。

13 繰越控除

繰越控除とは、損益通算後に残るその年に発生した損失額や控除しきれない雑損控除額を、申告により、翌年以降3年間の各年の所得金額から控除することをいいます。

14 事務所・事業所

均等割の課税における事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。なお、事務所・事業所は自己所有または賃貸であるかは問いません。

具体的には、医師、弁護士、税理士などが個人で経営する診療所、法律事務所、税理士事務所や事業主が設ける店舗などが該当し、その施設の所有は問わず、ビル等の一室を借りている場合も該当します。

15 家屋敷

均等割の課税における家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。なお、家屋敷は現在の居住の有無や自己所有または賃貸であるかは問いません。ただし、自己所有であっても他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

具体的には、住所地以外の場所に設ける別宅、別荘など(マンションなども含む)が該当し、留守の間に管理人を置く場合や妻子が居住し時々帰宅する住宅も家屋敷に該当します。

お問い合わせ先

個人市・府民税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

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