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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請手続

2024年6月11日

ページ番号:166857

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による自立支援医療の指定医療機関とは、障がい者等の心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を行う医療機関のことをいいます。

 

申請受付

随時受け付けております。

申請方法

指定を希望される医療機関は、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課へ申請書類を提出して下さい。

【提出先】

 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課(送付もしくは持参)

 〒547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-55

(交通)地下鉄 谷町線「喜連瓜破駅」下車、1番出口より西へ約200m

 

【申請書類】

 申請書類は下記よりダウンロードしてください。

 

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病院・診療所

添付ファイル一覧(病院・診療所)

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薬局

添付ファイル

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訪問看護

指定年月日について

指定年月日は原則として、大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会で審査し、指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。

審査部会は、肢体不自由(整形外科・形成外科・中枢神経・脳神経外科)に関する医療を担当する病院・診療所及び薬局、訪問看護ステーションの審査は毎月実施しております。肢体不自由以外の医療を担当する病院・診療所の審査については偶数月のみ実施しております。

更新申請について

 自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を継続して受けようとする場合には、6年ごとに「更新申請書(様式4)」及び「自己点検票(別紙1または2または3)」を提出する必要があります。

 なお、更新日をむかえる自立支援医療機関には、心身障がい者リハビリテーションセンターより、更新のご案内を更新日の1か月程度前に送付させていただきます。

辞退届と廃止届について

  •  辞退届は、医療機関の閉鎖や廃業、更生・育成医療の指定医療機関をやめる場合などに用います。
  •  廃止届は、医療機関としては継続するものの、医療機関の転居や開設者の変更または組織変更する場合など、医療機関コードの変更が生じる場合に旧の開設者等から届け出ていただきます。

 詳しくは、心身障がい者リハビリテーションセンター 相談課へお尋ねください。

自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関一覧

大阪市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指導監査要綱

大阪市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指導監査要綱を制定しました。更新申請時には、自己点検票の提出が必要です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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