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障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます

2024年4月1日

ページ番号:204533

 平成25年4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)では、障がい者の定義に新たに難病等が追加されました。

 対象となる難病は、平成25年4月1日当初130疾病でしたが、その後「障害者総合支援法対象疾病検討会」において対象疾病の検討が行われ、平成27年1月1日から151疾病に、平成27年7月1日から332疾病に、平成29年4月1日から358疾病に、平成30年4月1日から359疾病に、令和元年7月1日から361疾病に、令和3年11月1日から366疾病に拡大されてきました。

 今般、同検討会における議論等を踏まえ、令和6年4月1日から3疾病追加し、対象疾病が369疾病となります

 対象疾病を有する方で、症状の変動などにより、これまで身体障がい者手帳の取得ができなかった方について、必要と認められる場合、障がい福祉サービス等の利用ができるようになります。
 なお、障がい福祉サービス等の利用については、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、登録者証、医師の診断書などの疾病名が確認できる資料をお持ちのうえ、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当にご相談ください。

 また、障がい福祉サービスのほかに利用できるサービスについては、補装具、日常生活用具、障がい児通所・入所支援等があります。詳細については、次のリンク先より、各ページをご覧ください。

 

令和6年4月1日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(369疾病)

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経過的に対象となっている疾病について

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周知リーフレット(厚生労働省作成)

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