在日外国人高齢者給付金
2024年3月6日
ページ番号:370514
概要
年金制度上、国籍要件などによって、国民年金の受給資格を得ることができなかった外国人高齢者などの方に給付金を支給します。
支給内容
- 支給額 : 月額1万円
- 支給開始月 : 申請のあった日の属する月の翌月分から
- 支給月 : 毎年4月、7月、10月、1月にそれぞれの前月分までの給付金を支給します。(支給日は、原則として、25日です。)
- 支給方法 : 口座振込
注 在日外国人高齢者給付金は、毎年10月に現況届を提出していただくことにより、その年の10月から翌年9月までの給付金を支給します。
対象者(申請できる人)
大阪市内にお住まいの1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた国民年金の受給資格を制度上得ることができなかった方で、次の1または2に該当する方
- 1982年(昭和57年)1月1日以前から2012年(平成24年)7月8日まで日本国内で外国人登録を行っていた方で、2012年(平成24年)7月9日以降引き続き住民登録され、現在、大阪市で住民登録を行っている方
- 1982年(昭和57年)1月1日以前に外国人登録を行っていた方で、1982年(昭和57年)1月1日以降に日本国籍を取得し、現在、大阪市で住民登録を行っている方
注 外国人登録とは、2012年(平成24年)7月9日に廃止された外国人登録法に基づく外国人登録原票への登録をいいます。
支給制限
次の1から7のいずれかに該当するときは支給されません。
- 生活保護を受けているとき
- 公的年金を受給しているとき
- 大阪市外国人心身障がい者給付金を受給しているとき
- 老人福祉法に定める養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所しているとき
- 支給対象者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が、老齢福祉年金の全額支給停止に相当するとき
- 他の市区町村が実施する同様の給付金を受給しているとき
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受給しているとき
申請方法・持ち物
次の1から6のものをお持ちになり、申請窓口までお越しください。なお、1から3の書類は、申請窓口でお渡しすることもできます。
注1 代理人による申請書類の提出も可能ですが、その場合は、次の1から6のもののほか、代理人の本人確認書類および委任状が必要となります。
- 在日外国人高齢者給付金支給申請書
- 在日外国人高齢者給付金に係る所得状況等申立書
- 同意書
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、特別永住者証明書、在留カード など)
- 外国人登録を行っていたことがわかるもの(外国人登録原票の写し など)
- 振込を希望する本人名義の金融機関口座情報の通帳またはキャッシュカード
注2 外国人登録原票の写しの入手方法については、「外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)」をご確認ください。
注3 大阪市での所得状況が確認できないときは、他の市区町村の所得証明書が必要となる場合があります。
申請書類
在日外国人高齢者給付金支給申請書
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在日外国人高齢者給付金に係る所得状況等申立書
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在日外国人高齢者給付金支給申請に係る同意書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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在日外国人高齢者給付金支給申請に係る委任状
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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こんなときは届出が必要です
- 市内で引越したときは、引越先(新しい住所)の区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)へ「在日外国人高齢者給付金資格要件等変更届」を提出してください。
- 次のいずれかの事由に該当するときは、速やかにお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)へ「在日外国人高齢者給付金資格要件等変更届」を提出してください。
- 死亡または市外へ引越した(転出した)とき
- 生活保護を受けたとき
- 公的年金を受給したとき
- 大阪市外国人心身障がい者給付金を受給したとき
- 老人福祉法に定める養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所したとき
- 他の市区町村が実施する同様の給付金を受給したとき
- 氏名を変更したとき
- 給付金振込先口座を変更したいとき
在日外国人高齢者給付金資格要件等変更届
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申請窓口・問合せ先
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8060
ファックス: 06-6202-6964