高齢者の入浴利用料の割引きについて
2024年11月1日
ページ番号:471846
大阪市では、高齢者が利用しやすい入浴機会を設け、高齢者の健康の増進と孤独感の解消の一助とするとともに、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする、大阪市高齢者入浴利用料割引事業を実施しています。
令和7年1月1日から事業の一部が変更となります。
詳細は下記に掲載していますので、ご確認ください。
制度の内容と実施日
大阪市内の入浴割引事業を実施している公衆浴場で、毎月1日と15日の月2回、通常520円の入浴利用料金が330円でご利用いただけます(割引額190円の内訳は、浴場負担金額95円、大阪市補助金額95円です)。
1日と15日が浴場定休日の場合は、各公衆浴場に実施日をお問い合わせください。
対象者
大阪市内にお住まいの満70歳以上の方(70歳のお誕生日以降のご利用が対象となります)。
申請場所・申請時に必要なもの
初回ご利用時に「高齢者割引入浴の証」の作成が必要です。また、毎年更新が必要となります。
申請場所は、入浴割引事業を実施している公衆浴場です。
申請時に必要なものは、大阪市内にお住まいで年齢の分かる本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証、敬老優待乗車証など)です。
敬老優待乗車証は生年月日の記載がないため、新規申請の場合は、健康保険証など生年月日が確認できる書類を併せてご持参ください。
利用方法
実施日に入浴割引事業を実施している公衆浴場で「高齢者割引入浴の証」を提示してください。
入浴利用料割引事業実施浴場
別添 「令和6年度 入浴割引事業実施浴場一覧」 のとおり
都合により、割引事業を中止する場合もあります。実施については、各公衆浴場にご確認ください。
令和6年度 入浴割引事業実施浴場一覧
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【お手続きは11月中にお願いします】令和7年1月1日からの事業の一部が変更となります
これまで「高齢者割引入浴の証」を提示してご利用いただいておりましたが、令和7年1月からは大阪市から送付する「チケット」を入浴利用料割引事業実施浴場に渡していただくことで割引きを受けることができます。
令和6年12月末で高齢者割引入浴の証(カード)は使えなくなりますのでご注意ください。
また、割引日は1日と15日の2日を割引き日としていましたが、令和7年1月からは1ヶ月の間でお好きな日に2日ご利用いただけるようになります。
入浴利用料割引券(チケット)の入手方法
- 申請はがきを大阪市まで送付してください。
- 大阪市で資格確認後に「チケット」を送付します。
ご注意点:「チケット」はすぐに発行できませんので早めのお手続きをお願いします。
申請は大阪市行政オンラインでも可能です。
※令和7年1月からのチケットは令和6年12月中旬にお送りします。
申請はがきの設置場所
- 入浴利用料割引事業実施浴場
- 大阪市役所福祉局高齢福祉課
- 区役所保健福祉課(各区)
- 老人福祉センター(各区)
利用方法
下記の3点を入浴利用料割引事業実施浴場までお持ちください。
- 割引後の入浴料金(現金)
- チケット
- 証明書(敬老優待乗車証・保険証等の住所及び年齢がわかるもの)【コピー可】
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課いきがいグループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8054
ファックス:06-6202-6964