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住居確保給付金の再支給について

2024年4月1日

ページ番号:526669

1.住居確保給付金の再支給要件について

住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与・その他の業務上の収入を得る機会が増加 した後、新たに解雇(※1)、その他事業主の都合による離職・廃業(※2)、もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、住居確保給付金の支給要件に該当する方は、申請により再支給ができる場合があります。

再支給を希望される方は、必要書類をご準備いただき、お住まいの区の区役所相談窓口にご相談ください。

※1 受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。

※2 本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く 。

2.申請に必要な書類等

申請に必要なもの

(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書【様式1-1】

(2)住居確保給付金申請時確認書【様式1-1A】

(3)相談受付・申込票

(4)本人確認ができる書類(顔写真が無い書類の場合は、2点)

(5)2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し 又はやむを得ない休業等により収入が減少したことが分かる書類

(6)申請日の属する月の収入が確認できる書類(例 給与明細や、公的給付の振込のある金融機関の通帳等の写し、事業収入のある方は帳簿等の収支がわかるものに加えて「収入状況に係る申告書」 など)

(7)金融資産(貯金額等)が確認できる書類(金融機関の通帳等)の写し

(8)「ハローワーク」または「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」での求職登録

(9)入居住宅に関する状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の家主や管理会社等に記入してもらう必要があります)

(10)賃貸借契約書の写し(全ページ)

 

※1 窓口申請の場合、必ず申請者ご本人が来所してください。

※2 (6)、(7)は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員の分が必要です。

※3 (8)は、2年以内の離職や廃業を理由に申請される方のみ必要です(やむを得ない休業等による収入減少を理由に申請される方は不要ですが、受給中の求職活動は必要です。)。ハローワークへの求職の申込については、来所による申込の他、ハローワークインターネットサービス別ウィンドウで開くからの申込(求職登録)も可能です(求職番号がインターネット上で発行されます。)。感染防止対策のためにも、インターネットサービスの活用をご検討ください。

※4 (9)(10)は、前回受給時と、申請者、住居、世帯人数に変更がなく、再支給の手続きを行うことを大家さんや管理会社等が既に同意済みである方は、提出不要です。それ以外の方は、提出してください。同意済みの場合、申請書の「住居の家主等」の欄に、家主の名前と併せて、同意を得た管理会社等の担当者氏名と連絡先電話番号を記入してください。(記入がない場合は、同意を得られたものとは取り扱いません。)

※5 既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方は、お住まいの区の相談窓口にてご相談ください。

郵送申請の場合の送付先

・書類を印刷し、ご記入のうえ、必要書類を添付して郵送してください。

・郵送にあたっては、「レターパック」や「簡易書留」、「特定記録郵便」など、記録が残る方法で送ってください。

・書類の印刷ができない場合は、各区の相談支援窓口でも必要書類をお渡ししています。(こちらから必要書類一式を郵送する対応はできかねますので、ご了承ください。)

・提出書類に不備があると、手続きを進めることができません。また、追加で提出いただく際にも郵送料をご負担いただくこととなるので、提出前に不足が無いか必ず確認してください。(書類について確認したい方、相談しながら手続きを進めたい方は、区役所窓口での申請もご検討ください。)

 

【送付先】
お住いの区の各区役所の相談支援窓口

申請書類

確認事項及び提出書類一覧(このリストも提出してください)

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前回受給時と、世帯人数、家賃、住居等の契約内容に変更がある方へ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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