業務管理体制整備に関する自主点検シートの提出について
2024年9月12日
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業務管理体制の整備の概要
介護保険法115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業者又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることより、指定取消事案など不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的としています。
業務管理体制整備における一般検査について
介護サービス事業者における業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため、全ての介護サービス事業者を対象とし、定期的(概ね6年1回)に業務管理体制の整備及び運用状況の報告を求めるものです。
介護サービス事業者等に対し、書類等の提出を求め、必要に応じて、実地指導等の実施に合わせて当該介護事業者本部又は事業所等において確認を行います。
報告等で不備が認められた場合は、改善報告を求めるとともに、改善が見込まれない場合は立入検査を実施し、運用状態を確認します。
対象事業者(法人所在地ごとに実施)
令和3年度 | 西成区、東淀川区、大正区 |
令和4年度 | 平野区、此花区、生野区 |
令和5年度 | 淀川区、住吉区、東住吉区 |
令和6年度 | 阿倍野区、鶴見区、都島区、西区、大阪市以外 |
令和7年度 | 天王寺区、福島区、旭区、中央区、住之江区、港区 |
令和8年度 | 東成区、西淀川区、北区、浪速区、城東区 |
令和9年度以降、同様のサイクルで6年に1度実施します。
一般検査の実施方法
年度ごとに対象となる大阪市所管の法人に対し、実施通知を送付するとともに、ホームページにて周知します。
対象事業所はこちらのページから自主点検シートをダウンロードし、記載したうえで本市に提出していただきます。
実施期間
毎年8月1日受付開始、同月末日を提出期限
※該当する日が閉庁日の場合は、翌開庁日が開始又は期限となります。提出方法
【郵送】 【FAX】 【電子メール】のいずれかの方法で提出してください。
提出様式
様式
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
提出先
〒541-0055
大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 指定・指導グループ(業務管理体制一般検査担当)宛
FAX番号:06-6241-6608
メール :kaigo-jigyousha@city.osaka.lg.jp
届出・要綱・要領
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6310【ガイダンスが流れたら「4」次のガイダンスが流れたら「2」をプッシュ】 ※通話内容確認のため録音しています
ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)