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令和6年度重要事項説明書・情報開示事項一覧等の提出について

2024年8月2日

ページ番号:571520

重要事項説明書・情報開示事項一覧等の提出について

 有料老人ホーム設置運営者(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅登録事業者を含む)におかれましては、以下により、重要事項説明書等の提出をお願いします。

依頼文

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1.提出書類

(1) 令和6年度情報開示事項一覧・重要事項説明書等の提出について

(2) 重要事項説明書(令和6年6月30日現在のもの)

(3) 情報開示事項一覧(令和6年6月30日現在のもの)

令和6年度情報開示事項一覧・重要事項説明書等の提出について

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2.提出方法

メールの件名を「(所在地)(施設名)重要事項説明書等提出」として提出してください。

(例:○○区 有料老人ホーム○○ 重要事項説明書等提出)

※メールの受信容量に限りがありますので、お手数ですが、できる限りZIPファイルに圧縮して送付してください。(他の圧縮方法やパスワードの設定はお控えください。)

※ファイル転送サービスは利用しないでください。

3.提出先

大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課

メールアドレス fa2830@city.osaka.lg.jp

4.提出期限

令和6年9月6日(金曜日)必着にて必要書類をご提出ください。

5.注意事項

  • 記載内容が「大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針」に反しないか確認をおこない、反する内容がある場合は改善に努めるようお願いします。また、「大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針」に反する内容がある場合は、重要事項説明書の「10 その他」の欄に不適合事項を明記してください。
  • 老人福祉法第29条第9項、老人福祉法施行規則第20条の9に定める前払い金等を徴取している場合は、保全措置を講じる必要があります。保全措置を講じていない場合は速やかに措置を講じてください。(前払い金の徴取の状況等を鑑文に記載してください。
  • 特定施設(混合型施設)については、入居者に特定施設入居者生活介護のサービス提供をしないことも想定されますので、「介護付」「住宅型」両方の重要事項説明書を提出してください。
  • 今回提出する内容と大阪市への届出内容が異なっていないか確認をおこない、異なっている場合は、別途、変更届を提出してください。なお、変更から1か月以上経過している場合は遅延理由書の提出が必要です。※提出の要否、方法については「有料老人ホームに関する設置届、変更届等の各種届出手続きについて」のページの「変更届について」をご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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