ページの先頭です

老人医療費助成制度

2024年3月28日

ページ番号:598330

老人医療費助成制度の経過措置の終了について

 平成30年4月の大阪府の医療費助成制度の再構築に伴い、重度障がい者医療費助成制度の対象者の拡充と老人医療費助成制度の廃止等の見直しを行いました。(「平成30年4月から福祉医療費助成制度を変更しました」をご覧ください。)
 老人医療費助成制度については、3年間の経過措置を設けてきましたが、令和3年3月末をもって経過措置期間が終了しました。

 なお、老人医療費助成制度は令和3年3月末をもって終了しましたが、払い戻しの申請については、令和3年4月以降も行えます。ただし、申請期限は医療機関等で支払った日の翌日から5年を経過するまでです。※医療費を10 割負担されている場合などは、先にご加入の健康保険へ療養費の申請を行っていただく必要があります。健康保険への療養費の申請期限は医療機関等で支払った日の翌日から2年を経過するまでですのでご注意ください。

 払い戻し手続きについては、下記「医療費の払い戻し」をご参照ください。

医療費の払い戻し

 次の1~5のような場合、大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、自己負担額相当から一部自己負担額を控除した額の払い戻しを受けることができます。詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センター」をご覧ください。

1.同一診療月に支払った一部自己負担額の合計が、3,000円(平成30年3月診療以前は2,500円)の限度額を超えたとき

2.大阪府外の医療機関などを受診したとき

3.医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証が使えずに自己負担を支払ったとき

4.急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を使わずに受診したとき

5.保険診療対象の医療費の全額(10割:海外での受診、治療上必要と認められた補装具、小児弱視の治療用眼鏡等の費用も含む)を支払ったとき

一部自己負担額

○ 医療費、薬局でのご負担、訪問看護利用料

・ 1医療機関、薬局、訪問看護ステーションごとに、1日当たり 最大500円(治療用装具含む)

・ 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、同一医療機関であっても、「入院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)

・ 入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

メール送信フォーム