送迎車両への安全装置の装備、安全計画について
2023年8月31日
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送迎車両への安全装置の装備について
令和5年4月1日から対象事業所において、児童の移動に座席が3列以上の自動車を使用する場合、児童の見落としを防止する装置(安全装置)を装備し、児童の所在の確認を行うことが義務付けられました。
【対象】 児童発達支援(児童発達支援センターを含む。)
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
※障がい児入所施設は児童の乗車時、降車時の点呼等による所在確認のみ義務付け、安全装置は対象外
※車内の園児の所在の見落としを防止するため、こども家庭庁ホームページに記載のこどものバス送迎・安全徹底マニュアル等をご活用ください。
【参考資料】
・【こども家庭庁】送迎用バスの安全対策について
こどものバス送迎・安全徹底マニュアル(安全管理マニュアル)、毎日使えるチェックシート、安全装置のリスト等
※「子ども安全安心対策事業補助金」については、令和6年3月15日に終了しました。
安全装置の装備の義務づけの例外となる自動車のイメージ
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安全計画について
令和5年4月1日から対象事業所の設備の安全点検や、事業所外での活動等、事業所における安全に関する事項についての計画(安全計画)の策定が義務付けられました。
【対象】 児童発達支援(児童発達支援センターを含む。)
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
障がい児入所施設
【こども家庭庁】障がい児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について
障がい児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(PDF形式, 2.29MB)
安全計画の作成例や児童の安全確保に関する取り組み例の記載があります。
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