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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正について

2023年8月31日

ページ番号:606881

  令和4年厚生労働省令第159号及び第175号により、児童発達支援・放課後等デイサービス及び障がい児入所支援に関する基準の改正省令が公布され、令和5年4月1日付け施行されます。本市においても同様の市条例の改正を行います。

 各事業を行う事業所のみなさまにおかれましては、改正内容について必ずご確認いただき、基準に沿った事業運営をお願いします。

【事務連絡】児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指導担当)
電話: 06-6241-6527(音声ガイダンスのあとに③番)
ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。