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重度障がいのある方の大学修学支援事業について

2025年3月31日

ページ番号:614790

 大阪市では、重度障がいのある方が、大学等で修学するために必要な支援を受けることができるよう、「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」を実施しています。

サービスの内容

 本事業は、重度障がいのある学生が修学するため大学等が支援体制を構築するまでの間、移動支援事業所のヘルパーにより大学等に修学するために必要となる通学の支援や身体介護等の支援を提供するものです。

この事業の対象となる方

 障がい福祉サービスにおける「重度訪問介護」の対象となる方がご利用いただけます。

この事業を活用できる大学等

 本事業の対象となる大学等は、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校であること
  • 障がいのある学生について、支援を協議・検討し、意思決定等を行う委員会や、支援を行う部署、相談窓口が設置されていること
  • 修学のための支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること

対象となる支援

修学に関するものが支援の対象となります。

(対象となる例)

  • 大学等への通学にかかる支援(移動中の介護)
  • 大学等の敷地内における支援(食事介助等の身体介護)
  • 大学等の授業の履修にかかる支援(コミュニケーション支援やノートテイク等)
  • 大学等が主催する学生向けガイダンス(学生相談、キャリア支援に関するものを含みます)
  • 授業の履修に関わる活動等(授業の一環として行われる職場実習やボランティア活動等を含みます)

対象とならない支援

本人の余暇活動等に関することは、本事業の対象外となります。

(対象外の例)

  • 通学経路以外での寄り道や買い物等
  • 修学に関わらない活動やイベントへの参加(同好会やサークル活動、文化祭等)
  • 大学等が主催していない活動やイベントへの参加(企業等が主催する就職説明会等)

※本人の余暇活動等は、重度訪問介護による移動介護で対応可能な場合があります。


利用する際に発生する費用

利用者負担額
30分あたり 113円
1時間あたり 227円
利用者負担上限月額
世帯種別 利用者負担上限月額
市民税課税世帯 3,000円
市民税非課税世帯 0円
生活保護世帯 0円

申請される方の世帯所得に応じて、ひと月あたりに負担いただく上限額(利用者負担上限月額と言います)が設定されます。

※ただし、交通費等の実費負担額は別途発生します。


利用するための手続き

本事業を利用するためには、お住まいの区の保健福祉センターで申請手続きが必要です。

なお、本事業を申請いただくにあたり、障がい支援区分の認定を受けていただく必要があります。

※申請手続きについて、詳しくはお住まいの区の保健福祉センター(福祉業務担当)へお尋ねください。

申請書類

申請書に添付いただくもの

本事業を申請する際には、申請書に加え、次の1~5が必要となります。


1.大学等に入学することが分かるもの、又は在学していることが分かるもの

 例:入学試験合格通知書、学生証など

2.大学等に、「障がいのある学生の支援について協議や検討などを行うための委員会」が設置されていることが分かるもの

 例:「学生委員会」や「バリアフリー委員会」「支援担当者会議」等(名称は問いません)

3.大学等に、「障がいのある学生のための支援業務を行うための部署や相談窓口」が設置されていることが分かるもの

 例:「学生支援センター」「障がい学生支援室」等(名称は問いません)

4.大学等が作成する「障がいのある学生の支援体制の構築に向けた支援計画書」

 障がいのある学生が修学するために、大学等が行う支援について、大学等が作成した支援計画書

5.事業を利用する年度の履修状況が分かるもの

 例:履修届や時間割など


要綱

大阪市移動支援事業実施要綱

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事業所をお探しの方へ

本事業は、重度訪問介護の指定を受けた事業所及び大阪市で移動支援事業所の登録を受けた事業所でサービスを提供することができます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-8245 ファックス: 06-6202-6962