よくあるお問い合わせ(障がい福祉サービス事業者用)
2024年8月13日
ページ番号:631484
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よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を掲載しています。
新規指定申請に関すること
指定基準(人員・設備基準)に関すること
変更届に関すること
加算の届出に関すること
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等の要件等に関すること
Q11 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等の要件は何ですか?
Q12 サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等障がい福祉サービスに従事する職員になるためにはどのような実務経験が必要ですか?
記録様式等に関すること
事業所の運営に関すること
新規指定申請に関すること
Q1 指定申請はどうやって手続きしたらよいですか?
障害福祉サービス事業者等の指定を受けようとする場合は、障がい者(児)に対してどのようなサービスを提供しようとするかに応じて適切な事業を選択し、その事業を実施するに当たり必要とされる基準(人員配置基準・設備基準等)を満たしたうえで、大阪市に対して指定申請を行うこととなります。
指定申請の流れや必要書類については、こちら(別ページへリンクします)をご確認ください。
Q2 指定を受けるための基準は何ですか?
指定障害福祉サービス事業所等の基準については、サービスの種類によってそれぞれ人員基準、設備基準が定められています。
基準の内容については、こちら(別ページへリンクします)をご確認ください。
指定基準(人員・設備基準)に関すること
Q3 人員基準にある「常勤換算」はどのように計算するのですか?
指定障がい福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障がい福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間で除することにより、当該指定障がい福祉サービス等の員数を常勤の従業者の員数に換算することになります。
例えば、常勤の従業者が勤務すべき時間が週40時間の場合、非常勤の従業者2名(1名32時間労働、1名20時間労働)の配置では【(32+20)÷40=1.3】となり、常勤換算で1.3名の配置をしている計算になります。
Q4 常勤の従業者の勤務時間数は何時間以上必要ですか?
原則、当該指定事業所によって定められている常勤時間数(1週間に勤務すべき勤務時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の勤務が必要です。
ただし、下記の従業者については例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間を30時間として取り扱うことが可能です。
・母性健康管理、育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている従業者
・「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する従業者
Q5 訓練作業室等の広さに基準はあるのですか?
訓練作業室については3.0㎡/人以上(3.3㎡以上が望ましい)、指導訓練室については2.47㎡/人以上必要です。
共同生活援助における居室については、収納設備を除いて7.43㎡以上必要となります。その他の室(多目的室、相談室等)については、運営上必要な面積となります。
変更届に関すること
Q6 どのような場合に変更届が必要ですか?
指定事業者(法人)・施設(事業所)において、指定内容に変更があった場合は、その変更にかかる事項について大阪市に届出を行う必要があります。
変更届が必要な事項、変更届の方法や必要書類については、こちら(別ページへリンクします)をご確認ください。
なお、変更届・変更申請(事前協議含む)につきましては、すべて郵送により受付を行っています。
加算の届出に関すること
Q7 加算の種類や加算を算定するための要件とは?
各サービスで算定することができる加算の種類や、加算それぞれの算定要件については、サービスに応じた「報酬告示」及び「留意事項通知」で確認できます。
※下記でご案内している外部リンク先(厚生労働省ホームページ)は、R6報酬改定の内容が反映されていません(R6.8.6時点)。R6報酬改定を踏まえた新旧対照表等の最新の資料はこちら(外部ページへリンクします。)になりますので、合わせてご覧ください。
【報酬告示】
- 指定障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助)の報酬告示(外部ページへリンクします。)
- 指定通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)の報酬告示(外部ページへリンクします。)
- 指定入所支援(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)の報酬告示(外部ページへリンクします。)
- 地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の報酬告示(外部ページへリンクします。)
- 計画相談支援の報酬告示(外部ページへリンクします。)
- 障害児相談支援の報酬告示(外部ページへリンクします。)
【留意事項通知】
- 指定障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助)、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、計画相談支援の留意事項通知(外部ページへリンクします。)
通知名…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号)
※リンク先の「通知」欄の最上段のPDFファイルです。
- 指定通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)、指定入所支援(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)、障害児相談支援の留意事項通知(外部ページへリンクします。)
※リンク先の「通知」欄の最下段のPDFファイルです。
Q8 加算の届出に必要な書類は何ですか?
各種加算を算定する場合は、原則事前に本市へ届出をする必要があります。(一部、加算届出が不要な加算もあります。)
加算の届出方法や必要書類については、こちら(別ページへリンクします)をご確認ください。
Q9 加算の算定を届出しましたが、いつからその加算を算定できるのですか?
各月15日(消印有効)までに送付があった届出については翌月1日から、16日以降に送付があった届出については、翌々月1日から算定が可能になります。15日までの消印のある届出が翌月1日から算定できる締切日となります。
(例)令和6年7月15日(消印)までに届いた書類は、令和6年8月1日サービス分から算定できます。令和6年7月16日(消印)の場合、令和5年9月1日サービス分からの算定になります。
なお、福祉・介護職員処遇改善加算を年度の途中で新たに算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
Q10 加算が算定できなくなる場合、届出は必要ですか?
届出が必要な加算の算定要件を満たさなくなった場合、加算の算定を「なし」とする届出が必要となります。人員欠如等により算定要件を満たさなくなった際には、速やかに届出を行ってください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等の要件等に関すること
Q11 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等の要件は何ですか?
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者等には、資格等の要件があり、一定の実務経験や研修受講条件を満たす必要があります。
詳細につきましては、大阪府のHP(外部ページへリンクします。)をご参照ください。
Q12 サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等障がい福祉サービスに従事する職員になるためにはどのような実務経験が必要ですか?
Q13 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためにはどのような研修を受講する必要がありますか?
研修につきましては大阪府が指定した研修事業者により実施されています。研修日程やお申込方法等については、大阪府HP(外部ページへリンクします。)をご確認のうえ、各研修の実施団体へお問い合わせください。
記録様式等に関すること
Q14 実績記録票の様式はありますか?また、記載例はありますか?
実績記録票の様式、記載例につきましては厚生労働省HP(外部ページへリンクします。)をご確認ください。
Q15 個別支援計画の様式や記載例はありますか?
下記サービスについては、様式や記載例がありますので、参考にしてください。
生活介護の様式、記載例はこちら(別ページへリンクします。)
児童発達支援・放課後等デイサービスの様式・記載例はこちら(別ページへリンクします。)
Q16 強度行動障害支援加算を算定するためには、行動計画シートを作成する必要がありますが、様式や記載例はありますか?
行動計画シートはこちら(別ページへリンクします。)の支援計画シート等(参考様式)【行動援護事業用】を使用してください。全サービスで使用いただけます。
事業所の運営に関すること
Q17 個別支援計画を作成した際には、当該利用者(又は通所給付決定保護者)に対して相談支援を行う者に交付しなければならないのですが、当該利用者(又は通所給付決定保護者)のサインの入った個別支援計画を交付する必要がありますか?
必ずしも、当該利用者(又は通所給付決定保護者)のサインがあるものである必要はありません。個別支援計画の成案を交付してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6520 ファックス:06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。