令和7年度介護施設等の整備に係る事業量調査について
2024年8月1日
ページ番号:631893
本調査の概要
平素は高齢者福祉行政の円滑な実施にご協力をいただきありがとうございます。
本市では現在、令和7年度の予算策定に向けて調整を行っております。予算を適正に編成するためにも、各事業者の皆さまのご意向等を踏まえたうえで調整したいと考えております。
つきましては、下記の事業について、来年度の補助事業実施を検討しておりますので、調査を行います。
事業の実施を希望する場合は、令和6年8月16日(金曜日)(必着)までに下記回答方法によりご回答ください。
なお、本調査につきましては、当該事業が国または府及び本市の予算の範囲内での実施になることや、事業の内容によっては対象とならない場合があることから、整備事業の実施を確約するものではないことをご了承ください。
来年度実施する予定が無い場合、回答は不要です。
整備事業一覧
事業の概要
※各事業の実施要綱は、大阪市ホームページから検索してご確認ください。
※今年度の事業内容であり、来年度実施の際は変更になる可能性があります。1 スプリンクラー設備等整備事業
【補助内容】
既存高齢者施設等で、新たにスプリンクラー設備等の整備が必要となる施設に対し、改修工事等にかかる費用の補助を行う。
(注)定員のうち要介護3~5の入居者が半数以上を占める場合等、「避難が困難な要介護者を主として入居させるもの」に該当することが今後予想される施設が対象となります。(消防法施行令等の各法令違反にある状態を改善することを目的としたものは対象外となります。)
(注)既存の設備の改修・更新は対象外となります。
(注)既存の小規模高齢者施設のスプリンクラー設備等整備特事業を実施するにあたり、㎡単価による支援であることから、その補助対象面積については厳格に算定する必要があるため、複合施設においては、下記、参考資料「補助対象面積確認シート」により該当面積を算出すること。
【補助単価】
スプリンクラー設備:延べ床面積(1㎡)あたり9,710円
消火ポンプユニット:1施設あたり244万円(スプリンクラー整備に伴うものに限る)
自動火災通報装置:1施設あたり108万円(300㎡未満)
火災報知設備:1施設あたり32.5万円(500㎡未満)
【対象施設】
1,000㎡未満の以下の施設
軽費老人ホーム(ケアハウス、A型、B型)、介護医療院(3,000㎡未満の施設に限る※補助対象はスプリンクラー及び消火ポンプユニットのみ)、有料老人ホーム、通所介護事業所(宿泊を伴うものに限る)、小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム、、地域密着型通所介護事業所(宿泊を伴うものに限る)、認知症対応型通所介護事業所(宿泊を伴うものに限る)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、生活支援ハウス
参考資料
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
2 非常用自家発電設備整備事業
【補助内容】
高齢者施設等の非常用自家発電設備の改修工事等にかかる費用の補助を行う。
(注)ポータブル発電機及び太陽光パネルは対象外となります。
(注)設置に当たり施設に付帯する工事を伴うものが対象となります。
(注)発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるものが対象となります。
(注)設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること
(注)複合施設においては、下記、参考資料「補助対象面積確認シート」により該当面積を算出すること。
【補助率・上限額】
<定員30人以上の大規模施設>
補助上限なし、補助下限:総事業費500万円(燃料タンク費除いた費用)
補助率3/4
<定員29人以下の地域密着型・小規模施設>
補助単価:対象施設(1)の場合:1施設あたり1,540万円、(2)の場合:1施設あたり773万円(定額補助)
【対象施設】
<定員30人以上>
特別養護老人ホーム(特養に限る)、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム
<定員29人以下>
(1)地域密着型特別養護老人ホーム(特養に限る)、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院
(2)都市型軽費老人ホーム、小規模養護老人ホーム、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイ、施設内保育施設
参考資料
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3 高齢者施設等の水害対策強化事業
【補助内容】
高齢者施設等の水害対策のための垂直避難エレベーター、スロープ、避難スペース確保、止水板設置等の改修工事等にかかる費用の補助を行う。
(注)詳細については下記、参考資料「高齢者施設等の水害対策強化事業(国資料)」をご参照ください。
(注)垂直避難エレベーターについては既存のものを更新するものは対象外となります。
(注)複合施設においては、下記、参考資料「補助対象面積確認シート」により該当面積を算出すること。
【補助率・上限額】
下記、参考資料「高齢者施設等の水害対策強化事業(国資料)」をご参照ください。
【対象施設】
<定員30人以上>
特別養護老人ホーム(特養に限る)、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム
<定員29人以下>
地域密着型特別養護老人ホーム(特養に限る)、小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイ、施設内保育施設
【補助対象となる地域】
下記、参考資料「高齢者施設等の水害対策強化事業(国資料)」をご参照ください。
本市においては、「浸水想定区域」に該当する地域が対象となることが想定されますので、下記のホームページをご参照いただき、貴施設が該当するかご確認のうえ、回答してください。
なお、国の事業概要によると、「災害レッドゾーンを優先するとともに、浸水想定区域については浸水深に応じて優先する。」とされています。本市では災害レッドゾーンに該当する区域が存在しないため、来年度の国との協議の際に優先度が低くなり、補助事業の実施ができない可能性がありますのでご了承ください。
- 水防法改正に伴う要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
大阪市域に所在する要配慮者利用施設のうち、津波や河川氾濫等水害の浸水想定区域内にある施設の一覧が掲載されています。平成29年9月以降に認可を受けた施設については、下記のマップナビおおさかをご参照ください。
- マップナビおおさか
「防災・安全・安心」から「浸水想定区域図」を開くと、浸水想定区域が色付けされた地図が表示されますので、貴施設が浸水想定区域に該当するか確認できます。
- 相談窓口一覧(都市計画)
大阪市内での土地利用に関する関係法令の担当窓口一覧表が掲載されておりますので、該当区域についてご不明点がございましたら各担当にご相談ください。
参考資料
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- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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4 換気設備整備事業
【補助内容】
換気設備設置等事業
⾵通しの悪い空間は感染リスクが⾼いことから、介護施設等において、居室ごとに窓がない場合等にも、定期的に換気できるよう、換気設備の設置に必要な費⽤について補助を行う。
(注)原則、通常の換気(窓を開ける、換気扇を回す等)を行うことができる場合には補助対象外です。
【補助単価】
延べ床⾯積(1㎡あたり)×4千円
【対象施設】
特別養護⽼⼈ホーム及び併設される老人短期入所施設、軽費老人ホーム、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設、地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設、小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、小規模有料老人ホーム、小規模老人短期入所施設、認知症⾼齢者グループホーム、⼩規模多機能型居宅介護事業所、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所、⽣活⽀援ハウス
5 簡易陰圧装置設置事業
【補助内容】
簡易陰圧装置
介護施設等において、感染が疑われる者が発⽣した場合に、感染拡⼤のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト⼯事等に必要な経費について補助を行う。
【補助単価】
471万円×都道府県が認めた台数 ※単価・補助率は変更される予定です。また令和6年度では各施設1台までとされているため、来年度についても1台を想定しています。
【対象施設】
特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホーム、認知症⾼齢者グループホーム、⼩規模多機能型居宅介護事業所、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所、有料⽼⼈ホーム、サービス付き⾼齢者向け住宅、短期⼊所⽣活介護事業所、短期⼊所療養介護事業所、⽣活⽀援ハウス
6 感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備事業
【補助内容】
(1) ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための経費について補助を行う。
(2) 介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業経費について補助を行う。
(3) 介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業経費について補助を行う。
【補助単価】
(1)1か所あたり109万円 ※単価・補助率は変更される予定です。
(2)1か所あたり654万円 ※単価・補助率は変更される予定です。
(3)1施設あたり382万円 ※単価・補助率は変更される予定です。
【対象施設】
特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホーム、認知症⾼齢者グループホーム、⼩機多機能型居宅介護事業所、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所、有料⽼⼈ホーム、サービス付き⾼齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、生活支援ハウス
7 多床室の個室化整備事業
【補助内容】
感染が疑われる者が複数発⽣して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同⼠のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費について補助を⾏う。
【補助単価】
1定員あたり107万円 ※単価・補助率は変更される予定です。
【対象施設】
特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費⽼⼈ホーム、認知症⾼齢者グループホーム、⼩規模多機能型居宅介護事業所、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所、有料⽼⼈ホーム、短期⼊所生活事業所、生活支援ハウス
8 プライバシー保護のための改修事業
【補助内容】
多床室の特別養護老人ホーム及びショートステイ用居室において、プライバシーに配慮した居室を設けるため、プライバシー保護に要する改修(各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されるものをいい、建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認めない。天井から隙間が空いているものは認める。)工事費の一部について補助を行う。
【補助単価】
1定員あたり800千円(定額補助)※単価は変更される予定です。
【対象施設】
特別養護老人ホーム(併設ショート含む)
9 看取り環境整備事業
【補助内容】
介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を⽬的として⾏う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費について補助を行う。
【補助率】
1施設あたり3,820千円(定額補助) ※単価は変更される予定です。
【対象施設】
特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホーム、認知症⾼齢者グループホーム、⼩機多機能型居宅介護事業所、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料⽼⼈ホーム⼜はサービス付き⾼齢者向け住宅であって、特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けるもの)
10 宿舎施設整備事業
【補助内容】
介護人材(外国人を含む)を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員(職種は問わず、幅広く対象)の宿舎を整備するための費用の一部について補助を行う。
【補助率】
補助率1/3
※介護職員1人当たりの延べ床面積 33㎡(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む)
【対象施設】
特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス
11 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
【補助内容】
「介護離職ゼロ」の実現に向けた支援を行うことを目的として、「特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)」のいずれか1施設創設することを条件に、下記「参考資料 創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備補助事業」に掲げる大規模修繕又は耐震化(同表の左欄に掲げる整備区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める整備内容をいう。)を対象施設1施設に行う事業にかかる経費について補助を行う。
(注)令和7年度中に着工し、令和8年度中には完成する工事が対象。
(注)創設する介護施設等と大規模修繕又は耐震化を行う広域型施設の場所は、同一敷地内又は近接の設置に限定されない。
(注)創設とは、新たに介護施設等を整備する(空き家等の既存建物の余裕スペースを改修(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で伴うもの)として施設等を整備する事業を含む)ものとなります。
(注)土地の買収又は整地等個人の資産の形成に要する費用、職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用は対象外となります。
【補助単価】
1定員当たり1,230千円 ※単価は変更される予定です。
【対象施設】
特別養護老人ホーム(併設ショート除く)、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(注)定員30人以上の広域型施設が対象となります。
参考資料
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12 特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕事業
【補助内容】
開設から概ね20年以上経過している特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム・軽費老人ホーム・生活支援ハウスの長寿命化を図るため、施設の大規模修繕工事費の一部について補助を行う。なお、本市施策に資することや地域交流、社会貢献等の取組みを行うことを等を補助の条件とする。
※対象工事及び補助の条件は、下記「補助の概要」をご参照ください。
【補助率】(➀・➁のいずれか低い額)
➀補助率 3/4
➁上限額 1定員当たり1,230千円
(注)特別養護老人ホームについては、介護保険導入前の期間の割合に応じて助成
※詳細は、下記「補助の概要」をご参照ください。
【対象施設】
特別養護老人ホーム(併設ショート除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス
(注)令和7年度に着工し、令和8年度中には完成する工事が対象
(注)開設から概ね20年以上経過した施設が対象となります。
(注)特別養護老人ホームについては、介護保険導入前の平成12(西暦2000)年3月31日以前に開設した施設が対象となります。
補助の概要
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回答方法
提出書類について
以下の書類を、「回答票」末尾に記載の提出先までメールにて、ご提出ください。
- 回答票(エクセルデータのままご提出ください。)
提出締切:令和6年8月16日(金曜日)
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大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6604