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知的障がい相談・判定 (“はーとふる”ぷらざ)

2025年3月25日

ページ番号:646706

 市内にお住まいの知的障がい者(原則として18歳以上)やその家族、支援者等が抱える様々な悩みや心配ごとの相談に、医学的診断、心理学的判定および職能的判定をおこない、社会生活を送るために必要な援助と、支援の指針を提供するとともに、療育手帳の交付にかかる判定をおこないます。

 そのほかにも、知的障がい者福祉に関係している職員に対する各種研修や技術指導をおこない、知的に障がいのある方々の地域生活を支援するためのネットワークの確立に努めるとともに、知的障がいと福祉に関する情報を広く市民に提供し、理解を広げるなど、「知的障害者福祉法」(昭和35年法律第37号)第12条に規定する「知的障害者更生相談所」としての業務をおこないます。

 また、障害者総合支援法障がい支援区分認定審査会から、専門的意見を求められた場合には、関係機関として出席します。

主な業務内容

相談・判定・指導業務

療育手帳

 大阪市では、大阪市療育手帳交付要綱に基づき、知的に障がいのある方々のより一層の福祉の充実を図るために、療育手帳を交付します。

 療育手帳は、障がいの程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分けられます。

 療育手帳を持つことで、障がいの程度に応じたサービスを利用しやすくなります。

交付の対象となる方

 大阪市では、知的機能の障がいが発達期(18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要としている方に療育手帳を交付しています。

 18歳以降での新規交付申請の場合、療育手帳は、現在の知能測定値が低いことだけで、交付の対象と判断することはできません。知的機能の障がいが発達期(幼少期から18歳までの成育状況)にあらわれていることが要件の一つです。

 また、判定にあたって病院等での検査結果や主治医の先生のご意見も参考にさせていただきますが、療育手帳の判定は知能測定値だけでなく、知的能力・社会生活能力・職業能力等について、医学的所見、心理学的所見、社会診断所見から総合的に判断します。
 このため、現在の知的機能等について病院での所見があっても、総合的に、療育手帳の交付対象には「非該当」との判定になる場合があります。


 なお、発達期(18歳未満)以降に発症した疾病や外傷等により知的機能の低下が生じている場合、状況により精神障害者保健福祉手帳の対象となる場合があります。かかりつけの精神科医療機関等にご相談ください。

療育手帳の交付を受けるためには

 18歳以上の方が療育手帳の交付を受けるためには、心身障がい者リハビリテーションセンター(“はーとふる”ぷらざ)の判定を受ける必要があります。
 ※18歳未満の方は、大阪市こども相談センターの判定となります。

 療育手帳の交付を希望される場合は、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課へお申し込みください。


 ※療育手帳の交付は希望せず、知能(発達)検査のみ希望される場合は、医療機関(精神科、心療内科等)を受診してください。

生活相談

 知的に障がいのある方やその家族の方々が抱える生活上の悩みや心配ごとの相談に応じます。

 知的障がいについての理解や福祉サービスの利用を援助するとともに、家族や周りの人との関係の調整など、過ごしやすくしていくための助言や指導をおこないます。

 また、学校卒業後の進路についての相談では、必要により心理学的判定をおこない、就労等へ向けての助言や情報提供をおこないます。

障害者総合支援法障がい支援区分認定審査会への出席

 障がい支援区分認定にあたり、審査会(合議体)から、障がい種類および程度、その他の心身状況にかかる意見を求められた場合には、関係機関として出席します。

クリニック業務

 “はーとふる”ぷらざでは、各区の保健福祉センターや福祉支援施設等において、相談の展開が困難であったり、処遇が難しい知的障がい者について、臨床心理学的見地から、各種心理検査や個人カウンセリング、集団でのプレイセラピーなどの専門的知識や技法を用いて、直面する問題について分析をおこない、解決に向けての支援をおこないます。

関係機関との連絡調整、研究、啓発業務

 知的に障がいのある方々の地域福祉推進のため、関係機関との連携を図るとともに、支援システムの確立を図ります。

 また、各区保健福祉センターの担当職員や、知的障がい者福祉に携わっている方々に対し、より一層専門性を高めていけるよう、各種研修や技術指導をおこないます。

 同時に、知的に障がいのある方々への理解を高めていけるよう、知的障がいとその福祉に関する情報や資料、図書を収集し、広く市民の方々へ提供します。

相談日・判定の受付等

相談・判定の受付

 相談および判定は、相談者一人ひとりに十分な相談や検査の時間を確保するため、予約制としています。

 相談および判定の予約は、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課へお申し込みください。

 後日、“はーとふる”ぷらざから相談日をご案内します。

相談・判定の費用

 相談および判定にかかる費用は無料です。

“はーとふる”ガイド

 “はーとふる”ガイドは、大阪市内にお住まいの、知的障がいのある方とその家族の方々などのための、制度や施設などを紹介したものです。

 「―障がいのある方へ― 福祉のあらまし」の内容を、簡潔にまとめています。

 以後、内容が変更される場合もありますので、ご了承ください。

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 周辺案内図

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 心身障がい者リハビリテーションセンター 相談課 (“はーとふる”ぷらざ)
電話: 06-6797-6562 ファックス: 06-6797-8222
住所: 〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

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