医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援を実施します!
2026年3月18日
ページ番号:672053
医療的ケア児の家族の負担軽減を図るため、自宅等へ訪問看護事業所の看護職員を派遣し、一時的に医療的ケアや見守りを行うレスパイト支援を実施します。
訪問看護事業者向けの情報はこちらからご確認ください。
事業のご案内(チラシ)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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対象者
本事業の利用対象者は、次の項目すべてに該当する医療的ケア児の家族です。
1.利用登録の申請時点において、 大阪市の住民基本台帳に登録があること
2.0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
3.医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
4.訪問看護により医療的ケアを受けていること
サービス内容
利用登録をした訪問看護事業者が、医療保険の適用を超える自宅利用や、医療保険の適用外となる外出先で訪問看護を提供します。
サービス内容例
・自宅、親戚宅、友人宅や外出先(※)で行う医療的ケアや見守り
・図書館や博物館、買い物などへ出掛ける際や通院の付き添い
(※)学校や保育所等への登下校や校内・校外活動、入院中や障がい児通所支援事業所等での利用はできません。
注意点
・自宅で利用する場合は、医療保険の適用を超える利用に限ります。
・健康保険法では、自宅での利用が対象となりますが、本事業での利用は、訪問看護事業者が訪問看護を提供することができると判断した場合であれば、利用場所の制限はありません。
・利用を希望する訪問看護事業者が対応可能であれば、複数の訪問看護事業者の利用や府外の訪問看護事業者の利用も可能です。
年間の利用上限時間
・医療的ケア児一人につき年間104時間まで
・1回当たりの利用時間は、1時間以上6時間以内(1時間単位)
※ 年度途中からの利用の場合、利用の決定月から3月までの残月数(利用決定月を含む)に9を乗じた時間数を年度の上限とします。
(例)5月決定の場合:99時間 8月決定の場合:72時間 3月決定の場合:9時間
※ 複数の訪問看護事業所を利用する場合は、複数の訪問看護事業所のサービス提供時間を合算しますので、ご自身で利用時間の管理を行ってください。
自己負担額
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯:自己負担なし
市町村民税課税世帯:1時間あたり750円
・自己負担額は、サービス利用後、訪問看護事業者へお支払いいただきます。
・本事業に基づくサービス給付費の他に発生する実費(看護師の交通費、駐車場代、食事代等)や、利用者都合によるキャンセル料などについては、訪問看護ステーションとの取り決めによるものとします。
・本事業に要した経費と自己負担額の差額は、大阪市からサービスを提供した訪問看護事業者に、利用者の代わりに支払います。
利用手続き
(1)申請手続き
利用を希望する訪問看護事業者へ本事業の利用が可能か確認後、次の必要書類を大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市北区中之島1-3-20)へ送付してください。
申請に必要な書類
1.大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業利用登録申請書(様式第1号)
2.医師の訪問看護指示書の写し
3.同意書(様式第2号)
※決定に必要な税情報等については、申請者の同意(様式第2号)に基づき閲覧を行います。
<市外から転入された方など>
※本年1月1日現在(1~6月にあっては前年の1月1日現在)において、大阪市内に在住されていない方は税情報等の閲覧はできませんので、当該年度の市町村民税課税証明書について、前居住地から取り寄せていただく必要があります。
→上記1~3に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。
大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業の利用に関する申請書類
大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業利用登録申請書(様式第1号)(XLSX形式, 18.37KB)
大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業利用登録申請書(様式第1号)(PDF形式, 147.35KB)
同意書(様式第2号)(XLSX形式, 14.51KB)
同意書(様式第2号)(PDF形式, 124.36KB)
(記入例)大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業利用登録申請書・同意書(PDF形式, 253.12KB)
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(2)利用登録の決定
・申請後、利用の対象となる場合は、大阪市から「大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業利用登録決定通知書(様式第3号)」を送付します。
・訪問看護事業者へ利用登録決定通知書を提示のうえ、訪問看護事業者と本事業の利用契約を締結してください。
(3)サービスの利用
・訪問看護事業者と利用日や利用場所を調整のうえ、サービスを利用します。なお、サービス利用は訪問看護事業者が対応可能な範囲に限ります。
・自己負担額の支払いが必要な場合は、サービス利用後に訪問看護事業者へお支払いください。
・本事業に要した経費と自己負担額の差額は、大阪市からサービスを提供した訪問看護事業者に、利用者の代わりに支払います。
大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業実施要綱
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)






