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大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業の事業者登録について

2026年3月13日

ページ番号:674978

 「大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業」による訪問看護サービスを提供する場合は、大阪市に事業者登録を行い、同事業の協定を締結する必要があります。

 利用者向けのページはこちらです。

事業の手引き等

大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業の手引き

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事業者登録の要件

健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者

健康保険法第63条第3項第1号の規定に基づく訪問看護を行う保険医療機関

・事業者登録は同法により指定された訪問看護事業所ごとに行います。

・利用登録後、本市と協定書を締結することで本事業の実施が可能となります。

事業者登録から事業実施までの流れ

1.登録を希望する指定訪問看護事業者は、訪問看護事業所ごとに大阪市へ事業者登録の申請手続きを行います。

2.指定訪問看護事業者に対し、大阪市から事業者登録決定通知書と協定書を送付します。

3.指定訪問看護事業者は、大阪市へ協定書を提出し、本事業の実施に係る協定の締結を行います。

4.指定訪問看護事業者は、利用登録を決定した利用希望者と本事業の利用契約を締結します。

5.指定訪問看護事業者は、本事業に基づくサービス提供後、大阪市へ実績報告及び給付費の請求を行います。

6.大阪市から指定訪問看護事業者に、給付費の支払いを行います。

【注意】1~4の手続きの完了後、サービスの利用が可能となります。利用希望者と調整のうえ、利用開始前に余裕を持った手続きをお願いいたします。

事業者登録の申請手続き

 次の必要書類を、大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市北区中之島1-3-20)へ送付してください。 

1.大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業事業者登録申請書(様式第7号) 

2. 訪問看護事業者の指定決定通知書の写し 

3.職員配置一覧 

4.職員(看護師)の資格証の写し 

5.訪問看護事業所の運営規定

利用者へのサービス提供

サービス提供内容

・健康保険法の適用時間を超える自宅利用や自宅以外での訪問看護を実施します。

・サービスの提供場所は、指定訪問看護事業者がサービス提供可能と判断した場所に限ります。

(学校や保育所等への登下校や校内・校外活動、入院中や障がい児通所支援事業所等では利用できません。)

サービス提供時間

・サービス提供時間の算定は、1時間単位とします。

・目的地へ移動中に看護を伴う支援が必要な場合は、サービス提供時間に含めることができます。

年度あたりの上限時間

・医療的ケア児一人につき年間104時間まで

※ 年度途中からの利用の場合、利用の決定月から3月までの残月数(利用決定月を含む)に9を乗じた時間数を年度の上限とします。

(例)5月決定の場合:99時間  8月決定の場合:72時間  3月決定の場合:9時間

※ 複数の訪問看護事業所を利用している場合は、それぞれの訪問看護事業所での利用時間を合算することとなります。

※ 利用時間は、利用上限時間管理票により医療的ケア児の家族が管理することとなります。訪問看護事業所へ利用上限時間管理票の提示がありましたら、各月の利用時間を記載してください。

利用者との契約

 サービス提供前に本事業にかかる契約を利用者と締結する必要があります。契約の締結にあたっては、必要に応じて契約書の参考様式をご参照ください。

参考様式

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実績報告書の提出及び費用の請求

 次の必要書類を、本事業のサービスを提供した月の翌月10日までに、大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市北区中之島1-3-20)へ送付してください。

 サービス給付費の支払いは、指定訪問看護事業者の口座となりますが、請求及び受領を訪問看護事業所へ委任する場合は、委任状の提出が必要となります。

1.大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業サービス提供実績報告書(様式第12号)

2.請求書

大阪市医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業実施要綱

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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