在宅等で利用する人工呼吸器の発電機等の購入を支援します!
2026年4月1日
ページ番号:672065
障がいの有無に関わらず、安心して暮らすことができる環境づくりの観点から、在宅で人工呼吸器を使用している方向けに、日常生活全般の電源確保のための発電機や蓄電池の購入費の全部又は一部を支給します。
販売事業者向けの情報はこちらからご確認ください。
事業のご案内(チラシ)
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対象者
本事業の利用対象者は、支給申請時点において大阪市の住民基本台帳に登録がある方で、次のいずれかに該当する方です。
1.医師意見書により人工呼吸器の常時使用が認められる者
2.特定医療費(指定難病)受給者証を所持する者のうち、人工呼吸器の常時使用を認められる者
3.小児慢性特定疾病医療受給者証を所持する者のうち、人工呼吸器の常時使用を認められる者
対象となる用品・性能・基準額・耐用年数
| 用品の種目 | 性能要件 | 耐用年数 | 基準額 |
正弦波インバーター 発電機 | 対象者又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの | 5年 | 100,000円 |
ポータブル蓄電池 | 対象者又は介助者が容易に使用及び運搬可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの | 5年 | 100,000円 |
※同じ種目の複数購入(発電機のみもしくは蓄電池のみを2台以上購入)は可能です。
※2つの種目の同時購入(発電機と蓄電池の同時購入)は不可です。
※支給決定日から耐用年数内の再支給はできません。
<注意事項>
1 擬似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は支給の対象外となります。
2 特に、海外製の製品の場合には、次のことを確認してください。
・日本語の取扱説明書が添付されていること
・電気用品安全法の適合検査に適合した(PSEマークが付いている)製品であること
3 用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用)は、支給の対象外となります。
4 直接、医療機器に繋げて使用すると故障する可能性があるので、必ず、外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなど対策を講じてください。直接、医療機器に繋げて使用する等の誤った使用方法で医療機器が故障した場合、大阪市はその責を負いません。
自己負担額
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯:自己負担なし
市町村民税課税世帯:基準額か購入費用のいずれか低い額の1割
※基準額と購入費用の差額は、世帯の所得区分に関わらず全額自己負担となります。
|
所得区分 |
購入費用 |
自己負担額 |
本市支給額 |
|
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 |
10万円 |
0円 |
10万円 |
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15万円 |
5万円 |
10万円 |
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|
5万円 |
0円 |
5万円 |
|
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市町村民税課税世帯 |
10万円 |
1万円 |
9万円 |
|
15万円 |
6万円 |
9万円 |
|
|
5万円 |
5千円 |
4万5千円 |
購入する用品の選定・見積書の作成
購入する用品を選定したうえで、販売店(ECサイトを含む)に見積書の作成を依頼をしてください。なお、既に購入しているものは、支給対象となりませんので、十分ご留意ください。
購入費の代理受領は、全ての販売店が対応しているものではなく、本市への事業者登録が必要となります。見積りを依頼する販売店に、代理受領が可能か事前に必ずご確認ください。
代理受領による請求及び支払い
代理受領とは、申請者に代わって販売店が購入費の請求及び受領を行うものです。代理受領を利用する場合は、申請者に代わって販売店が大阪市に購入費の請求を行いますので、申請者は購入に要する費用の全額を支払わず、自己負担額のみの支払いで購入することができます。
代理受領を利用しない場合は、申請者が購入に要する金額の全額を一旦自己負担いただき、後ほど本市負担額を償還払いします。
申請手続き
申請先
次の必要書類をご用意の上、大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市北区中之島1-3-20)へ送付してください。
※なお、必ず購入前に申請してください。既に購入しているものは、給付対象となりません。
申請に必要な書類
1.大阪市在宅人工呼吸器使用者電源確保事業支給申請書(様式第1号)
2.以下のいずれか1つ
・特定医療費(指定難病)受給者証(※)の写し
・小児慢性特定疾病医療受給者証(※)の写し
・医師の証明・意見書(様式第2号)
3.購入する用品の見積書
4.購入する用品のカタログの写し
5.同意書(様式第3号)
(※)人工呼吸器等装着者に該当している方のみ支給対象となります。
・決定に必要な税情報等については、申請者の同意(様式第3号)に基づき閲覧を行います。
<市外から転入された方など>
・本年1月1日現在(1~6月にあっては前年の1月1日現在)において、大阪市内に在住されていない方は税情報等の閲覧はできませんので、当該年度の市町村民税課税証明書について、前居住地から取り寄せていただく必要があります。
→上記1~4に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。
申請に必要な書類
大阪市在宅人工呼吸器使用者電源確保支援事業支給申請書(様式第1号)(XLSX形式, 18.92KB)
大阪市在宅人工呼吸器使用者電源確保支援事業支給申請書(様式第1号)(PDF形式, 151.25KB)
証明・意見書(様式第2号)(DOCX形式, 27.61KB)
証明・意見書(様式第2号)(PDF形式, 482.82KB)
同意書(様式第3号)(XLSX形式, 14.61KB)
同意書(様式第3号)(PDF形式, 126.18KB)
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用品の購入・購入費の請求
支給申請の内容について審査のうえ、支給決定となった場合は、申請者へ支給決定通知書・支給券を送付しますので、見積書の作成を依頼した販売店へ支給券を提示し、用品を購入してください。
販売店に代理受領を委任する場合
申請者は、支給券及び請求書を販売店へ引き渡し、支給券に記載されている自己負担額を販売店へ支払います。
販売店に代理受領を委任しない場合
申請者は、販売店へ支給券を提示し、購入に要する費用の全額を一旦支払います。申請者は、購入後30日以内に支給券・請求書・領収書(原本)を大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市北区中之島1-3-20)へ送付してください。
注意事項
本事業による支給を受けて購入した用品を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはなりません。
Q&A
Q1.人工呼吸器を常時使用していなければ対象にはならないのですか。
人工呼吸器を"常時使用"していることが条件のため、夜間のみ、入浴時のみ等、一部の時間のみ使用している方は対象外となります。なお、常時装着しているかどうかについては医師の判断になりますので、主治医とご相談ください。
Q2.在宅酸素療法を受けていますが対象になりますか?
対象になりません。在宅において、人工呼吸器(TPPV:気管切開孔を介したもの、またはNPPV:鼻マスクまたは顔マスクを介したもの)を常時使用している方が対象となります。
Q3.身体障害者手帳の呼吸機能障害に該当していますが、対象になりますか?
身体障害者手帳における呼吸機能障害に該当しているだけでは対象になりません。在宅において、人工呼吸器(TPPV:気管切開孔を介したもの、またはNPPV:鼻マスクまたは顔マスクを介したもの)を常時使用している方が対象となります。
Q4.施設に入所中の場合や入院中の場合、支給を受けられますか?
施設(介護保険施設・障がい者支援施設・障がい児入所施設等)入所中や入院中は、支給を受けることはできません。
Q5.複数の機器(発電機と蓄電池)を購入したいのですが、支給対象となりますか。
2つの種目の同時購入(発電機と蓄電池の同時購入)は不可です。同じ種目の複数購入(発電機のみもしくは蓄電池のみを2台以上購入)は可能です。
Q6.発電機の作動に必要なガソリンや用品の送料も支給の対象となりますか。
用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用)は、支給の対象外です。用品の送料は支給の対象です。
Q7.発電等を買った後にこの制度を知りました。今から支給を受けられますか。
必ず事前の申請が必要となるため、市の支給決定前に購入した用品については、支給の対象となりません。必ず、購入前に申請してください。
Q8.支給を受けた後に、再度支給申請(購入)を行うことはできますか?
一度支給を受けた場合、耐用年数(5年)を経過するまで、異なる種目の用品を含め、再度支給申請を行うことはできません。
なお、耐用年数(5年)の経過後であれば、再度支給申請を行うことができ、また前回購入した用品と別の種目の用品にて給付申請を行うこともできます。
(例)ポータブル蓄電池を購入→(5年経過後)→発電機を購入
Q9.用品はどこで購入すればよいですか。
発電機、蓄電池はホームセンター等で、蓄電池は家電量販店等で取り扱いがあります。販売店により取り扱っているメーカーや機種が違いますので、ご希望の機種があるかどうかや代理受領が可能かどうかについては、購入を検討されている店舗にお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)






