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大阪市在宅人工呼吸器使用者電源確保支援事業の代理受領事業者の登録について

2026年3月30日

ページ番号:675688

 障がいの有無に関わらず、安心して暮らすことができる環境づくりの観点から、在宅で人工呼吸器を使用している方向けに、日常生活全般の電源確保のための発電機や蓄電池の購入費の全部又は一部を支給します。

 この事業では、対象者と市に登録された販売事業者の間で、購入費の請求及び受領に係る委任がなされているときは、販売事業者が対象者に代わって購入費の請求及び受領を行うことを認めています。販売事業者として代理受領の登録を希望する場合は、以下のとおり申請をお願いします。

 利用者向けのページはこちらです。

代理受領事業者の登録から支払いまでの流れ

1.代理受領登録を希望する事業者は、販売店ごとに大阪市へ事業者登録の申請手続きを行います。

2.事業者に対し、大阪市から事業者登録決定通知書を送付します。

3.事業者は、対象者に対し見積書を作成のうえ、カタログの写し等を含め交付します。

4.対象者より支給券を受け取り、利用者から自己負担額を徴収のうえ、対象者へ用品を納品のうえ、領収書と納品書を交付します。

5.事業者は、購入に要する費用と自己負担額の差額を大阪市へ請求し、大阪市より事業者へ購入費を支払います。

事業者登録の要件

1.業務の実施に当たって、対象者又は大阪市の求めに応じ、適切に相談やアフターサービスに応じられる常勤の管理責任者を配置していること。

2.管理責任者が不在の場合にも、対象者又は大阪市の求めに応じ、適切に相談やアフターサービスに応じられる常勤の者を少なくとも1名以上配置していること。

3.過去の物品の販売等に関する契約において、債務不履行又は契約義務違反の事実がないこと。

事業者登録の申請手続き

 次の必要書類を、大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市北区中之島1-3-20)へ送付してください。 

 販売店ごとに事業者登録の申請手続きを行っていただく必要がありますので、ご留意ください。

1.大阪市在宅人工呼吸器使用者電源確保支援事業代理受領事業者登録申請書(様式第1号)  

2.確約書(様式第2号)

留意事項

・登録事項の内容に変更が生じた時は、「大阪市人工呼吸器使用者電源確保支援事業代理受領事業者登録変更届出書」(様式第5号)を提出してください。

・代理受領登録期間は、登録決定日から当年度の3月31日までとします。この登録有効期間満了日までに、本市及び事業者双方から登録終了の意思表示がない場合は自動的に更新するものとします。

代理受領登録後の流れ

購入する電源の選定・見積書の作成

• 販売店は、対象者が購入を希望する電源の見積書(任意様式)を作成してください。あわせてカタログの写し等、製品の概要が分かる資料もご用意のうえ、対象者へ交付してください。

 • 販売店は、対象者が購入を希望する電源が、以下の性能要件を満たす用品であることを確認し、対象者が安全に使用できるよう、使用方法等のアドバイスを行うようお願いします。

用品の性能等

用品の種目

性能要件

耐用年数

基準額

正弦波インバーター

発電機

対象者又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの

5年

100,000円

ポータブル蓄電池

対象者又は介助者が容易に使用及び運搬可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの

5年

100,000円

用品の購入及び納品

・販売店は、対象者から支給券及び請求書を受け取り、支給券に記載の自己負担額を対象者から徴収のうえ、用品を納入してください。

・その後、販売店は領収書と納品書を対象者へ交付してください。

購入費の請求

・販売店は、購入に要する費用と自己負担額の差額を大阪市へ請求します。

・請求書を作成のうえ、支給券を添付して、大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市北区中之島1-3-20)へ送付してください。 

購入費の支払い

・大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課で内容を確認し、不備がない場合は請求書に記載の内容で事業者へ購入費を支払います。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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