(参考)令和4年度障がい者を対象とした大阪市職員採用試験要綱(事務職員)
2022年11月30日
ページ番号:463097

この試験は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨に基づき、障がい者を対象として、その雇用の促進をはかることを目的として行うものです。
第1次試験の延期や開始時刻の繰り下げ等を実施する場合は、新着情報に掲載してお知らせします。
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令和4年度障がい者を対象とした大阪市職員採用試験要綱(事務職員)
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大阪市が求める人材像
高い志を持ち、多様な価値観を理解し、チャレンジ精神あふれる自律的な人材
申込み受付期間
令和4年8月3日(水曜日)午前9時から令和4年8月19日(金曜日)正午まで
原則インターネット申込みです。
試験概要

1 採用職種、採用予定者数、受験資格
採用職種
採用予定者数
受験資格
昭和63年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、次の1~4のいずれかに該当する方(学歴は問いません。)
- 身体障がい者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級から4級までの方
- 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている方
- 児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障がい者職業センターによる知的障がい者であることの判定書の交付を受けている方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 申込時に障がい者手帳等の交付申請手続中の方は受験できません。ただし、精神障がい者保健福祉手帳の更新手続中の方を除きます。
- 地方公務員法第16条各号に該当する方は受験できません。
- 合格者は、令和5年4月1日採用予定です。
地方公務員法第16条(抜粋)
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 試験日時、場所
第1次試験
令和4年9月25日(日曜日)
集合時刻及び試験会場(大阪府内)については、受験票及び受験者注意事項に記載して通知します。
第2次試験
令和4年11月4日(金曜日)(予定)
詳細は第1次試験合格者に通知します。

3 試験方法、試験内容
第1次試験
- 第1次試験においては[高校卒程度]の問題を出題します。
- 第1次試験において教養試験の得点が一定の基準に満たない場合は、不合格となります。その場合、作文の採点は行いません。
教養試験[択一式]
- 2時間45分
- 45問中40問選択解答
人文・社会・自然科学の知識分野について 20問中15問選択解答
文章理解・判断推理・資料解釈などの知能分野等について 25問全問解答
作文
- 1時間30分
- 一般的な課題に対する理解力、文章構成力及び表現力等について行います。
第2次試験
口述試験
個別面接を行います。
事前に配付する「プレゼンテーションカード」に、今まで力を入れて取り組んできたこと等について記入していただき、口述試験の際の参考とします。
(注)一定の条件を満たした視覚障がいの方は点字による受験ができます。点字受験の場合は試験時間が異なります。なお、点字受験の際に試験問題の読み上げと解答の作成に音声パソコンを併用することができますが、視覚障がい1級若しくは2級の身体障がい者手帳の交付を受けている方に限るなどの条件があります。
また、文字を書くことが困難など、一定の条件を満たした方は活字印刷文による受験の際、解答の作成にパソコンを使用することができます。ただし、上肢障がい若しくは運動機能障がい(上肢機能)1級から3級まで又は体幹機能障がい1級若しくは2級の身体障がい者手帳の交付を受けており文字を書くことが困難な方に限るなど一定の条件があります。
いずれも、詳細は大阪市人事委員会まで、申込み前に必ずお問い合わせください。申込み後における配慮希望の申し出は受け付けられません。

4 合格者の決定
第1次試験
第1次試験の結果を総合的に判定して決定します。
第2次試験
第2次試験の結果を総合的に判定して決定します。
(注)前段階の試験の成績は加算しません。
- 試験方法により合格基準を定めているものがあり、それらで一定の基準に満たない場合は、他にかかわらず不合格とします。
- 試験方法のうち、棄権又は欠席したものが1つでもある場合は、不合格とします。

5 合格発表
第1次試験発表日
第2次試験発表日
発表方法
合格者本人あて通知するほか、合格者の受験番号を大阪市ホームページに掲載します。なお、不合格の通知は行いません。

6 合格から採用まで
- 令和4年4月1日現在の初任給(地域手当(給料月額の16パーセント)を含む。)は、行政職給料表1級適用として、170,752円[高校卒程度]ですが、採用時には変更されることがあります。なお、職歴などがある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。
また、手当には、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当、住居手当、扶養手当などがあります。詳細は、「職員の給与に関する条例」や「職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則」等に定められています。 - 受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。
- 日本国籍を有しない方で、採用日において、法令により永住が認められていない方は採用されません。
- 営利企業等への従事は原則として認められませんので、採用日までに退職していただく必要があります。

7 受験手続
大阪市ホームページ上の「行政オンラインシステム」から受験される試験区分を選択し、申し込んでください。
複数回申し込むことはおやめください。複数回申し込まれた場合は最後に申し込まれたもののみ受理します。
受付期間
受験票等の交付
令和4年8月31日(水曜日)ごろダウンロードできる状態になります。
- 連絡が取れるメールアドレスをお持ちでない方や受験票を印刷できない方は、インターネットで申し込むことはできませんので、封筒の表に「採用試験」と朱書し、角形2号の返信用封筒(A4判のノートが入る大きさ・140円切手〔速達の場合は400円切手〕貼付・郵便番号とあて先及び「採用試験」と明記)を同封し、8月10日(水曜日)(必着)までに大阪市人事委員会(〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20)まで申込用紙を請求してください。
- 試験日前の一定期間から試験日当日までに発熱など新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる症状のある方等は受験できません。詳細については、受験票等交付時に別途お知らせします。

8 従事する職務等
職種
職務内容
区役所・市役所・社会福祉施設等における許認可事務、受付相談、文書作成などの一般行政事務
公務員の任用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない方は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行われます。
日本国籍を有しない方は、「外国人職員の従事する職に関する規則」等の定めるところにより、「外国人職員」として、次の1及び2以外の職に就きます。
- 公権力の行使に該当する業務を行う職(住民の権利義務その他法的地位を一方的に決定することができる業務を行う職)
- 公の意思の形成への参画に携わる職(行政施策の企画立案、予算の編成等施策的判断を伴う事務について決定権限を有する職)
詳細については、「外国人職員の従事する職に関する要綱」等に定められています。

9 試験結果の開示
(注)対象者は、それぞれの試験で全てを受験した方に限ります。

10 備考
- この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
- 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。
- 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
受験にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、受験申込を行ってください。
大阪市職員基本条例(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
その他遵守すべき事項の例
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の施術を受けないこと
(参考)令和3年度障がい者を対象とした職員採用試験実施状況
採用職種
受験者数
合格者数
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8541
ファックス:06-6231-4622