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令和6年度大阪市職員(社会人等社会福祉(有資格)、社会人経験者社会福祉、社会人等社会福祉(47-54))採用試験要綱

2024年8月1日

ページ番号:538232

採用試験に関する最新の情報

 「わらおーさか。」及び「大阪市人事委員会X(エックス)公式アカウント別ウィンドウで開く」で発信しています。

 なお、第1次試験の延期や開始時刻の繰り下げ等を実施する場合は、X(エックス)にてお知らせします。

令和6年度大阪市職員(社会人等社会福祉(有資格)、社会人経験者社会福祉、社会人等社会福祉(47-54))採用試験要綱

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試験の主な変更点

  • 「社会人等社会福祉(46-53)」の試験区分の名称を「社会人等社会福祉(47-54)」に、受験資格年齢を「46歳~53歳」から「47歳~54歳」に変更し、引き続き、就職氷河期世代の年齢層を対象とした試験を実施します。
  • 「社会人経験者社会福祉」の受験資格に該当する相談援助業務の職種を一部変更しました。
  • 第1次試験合格者に提出を求めていた「エントリーシート」を廃止します。

大阪市が求める人材像

高い志を持ち、多様な価値観を理解し、チャレンジ精神あふれる自律的な人材

申込み受付期間

令和6年9月2日(月曜日)午前9時から令和6年9月10日(火曜日)正午まで 

インターネット申込みです。

第1次試験日

令和6年10月6日(日曜日)

試験概要

1 試験区分、採用予定者数、受験資格、採用予定日

  • 採用予定者数については、今後の事業計画等により変更することがあります。
  • 次の受験資格を満たす方がこの試験を受けることができます。ただし、地方公務員法第16条各号に該当する方は受験できません。
  • 受験資格の詳細は、受験資格についてを必ず確認してください。
  • 合格者は令和7年4月1日採用予定ですが、欠員等の状況により、勤務可能な方は令和7年4月1日より前に採用される場合もあります。

地方公務員法第16条(抜粋)

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

社会人等社会福祉(有資格)[大学卒程度]

採用予定者数

30名程度

受験資格

次の1及び2を満たす方(職歴及び学歴は問いません。)

  1. 昭和40年4月2日以降に生まれた方
  2. 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する方(取得見込みは不可)

社会人経験者社会福祉[短大卒程度]

採用予定者数

15名程度

受験資格

次の1~4を全て満たす方(学歴は問いません。)

  1. 昭和40年4月2日以降に生まれた方
  2. 社会福祉主事任用資格を有する方又は採用予定日までに取得する見込みの方
  3. 次のA又はBに該当する方
    A:児童福祉法に規定する児童相談所において、児童福祉司、児童心理司、受付相談員、相談員、電話相談員、児童指導員及び保育士として相談援助業務に従事した経験のある方
    B:社会福祉法に規定する福祉事務所において、査察指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、現業員、家庭児童福祉主事、家庭相談員、面接相談員、婦人相談員、女性相談支援員、母子・父子自立支援員及び就労支援員として相談援助業務に従事した経験のある方
  4. 3の従事期間が、令和元年9月1日から令和6年8月31日までの間に、同一団体等で継続して2年以上ある方

社会人等社会福祉(47-54)[大学卒程度]

採用予定者数

数名程度(1~4名程度を予定しています。)

受験資格

次の1及び2を満たす方(職歴及び学歴は問いません。)

  1. 昭和45年4月2日から昭和53年4月1日までに生まれた方
  2. 社会福祉主事任用資格を有する方又は採用予定日までに取得する見込みの方

2 試験日時・場所、試験方法、試験内容

第1次試験

令和6年10月6日(日曜日)

  • 集合時刻、試験会場(大阪府内)は、受験票に記載して通知します。
  • 第1次試験において適性試験(SPI3)の得点が一定の基準に満たない場合は、不合格となります。その場合、論文の採点は行いません。

適性試験(SPI3)

  • ペーパーテスティング方式
  • 約1時間10分
  • 能力検査のみ実施します。言語的理解力、数的処理能力及び論理的思考力などを問います。

論文

社会人等社会福祉(有資格)、社会人経験者社会福祉
  • 1時間
  • 社会福祉に関する専門知識などを問います。
社会人等社会福祉(47-54)
  • 1時間
  • 社会福祉に関連する分野について、基礎的な知識や論理的思考力、発想力などを問います。

第2次試験

 第2次試験の日時・場所及び提出書類の詳細は、第1次試験の合格発表日に「大阪市職員採用試験合格発表」に掲載します。

口述試験

令和6年11月19日(火曜日)・20日(水曜日)のうち指定する1日(予定)

  • 個別面接を行います。
  • 第1次試験合格者には、口述試験の参考資料とするための「面接カード」を提出していただきます。また、併せて「受験資格について」に記載の受験資格を有していることを客観的に証明できる書類を提出していただきます。

3 受験手続

 「大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くから受験される試験区分を選択し、申し込んでください。

 令和6年10月6日(日曜日)に大阪市人事委員会が第1次試験を実施する採用試験において、申込みは1つの試験区分に限ります。複数の試験区分を申し込むことはできません。また、同一の試験区分においても複数回申し込むことはおやめください。複数又は同一試験区分において複数回申し込まれた場合は最後に申し込まれたもののみ受理します。

申込み受付期間

令和6年9月2日(月曜日)午前9時から令和6年9月10日(火曜日)正午まで

受験票等の交付

 令和6年9月20日(金曜日)ごろダウンロードできる状態になります。

  • 申込完了後は、必ずマイページより申請内容をご確認ください。なお、受験申込の申請を受け付けた旨のメール通知がありますので、削除せずに保管してください。メール通知がない場合は、申込みが完了していない可能性がありますので、必ず大阪市人事委員会(電話:06-6208-8545)までご連絡ください。
  • 申込み受付期間終了後は、申込受付や試験区分等の変更、取下げは一切できません。誤って取下げ等を行った場合、受験することはできません。
  • 受験時の注意事項等については、受験票交付時にお知らせします。
  • 障がい等により、点字による受験、音声パソコンの併用、手話通訳による受験などの配慮を希望される場合は、申込み前に必ず大阪市人事委員会までご連絡ください。受験上の配慮については一定の条件があり、障がい者手帳や医師の診断書等の確認書類を提出していただく必要があります。なお、申込み受付期間終了後は、配慮希望の申し出は受け付けられません。
  • 障がい等により、インターネットによる申込みが困難な方は、令和6年8月26日(月曜日)までに大阪市人事委員会までご連絡ください。

4 合格者の決定

  • 試験方法により合格基準を定めているものがあり、それらで一定の基準に満たない場合は、他にかかわらず不合格とします。
  • 試験方法のうち、棄権又は欠席したものが1つでもある場合は、不合格とします。

第1次試験

 第1次試験の結果を総合的に判定して決定します。

第2次試験

 第2次試験の結果を総合的に判定して決定します。

 (注)前段階の試験の成績は加算しません(同点により合格者を決めがたいときは、第1次試験の結果で判定することがあります。)。

5 合格発表

第1次試験

発表日(予定)

令和6年10月28日(月曜日)

発表方法

 合格者の受験番号を「大阪市職員採用試験合格発表」に掲載します。なお、合否にかかわらず個別の通知は行いません。

 (注)合格発表と併せて、第2次試験の日時・場所及び提出書類の詳細を「大阪市職員採用試験合格発表」に掲載しますので、合格者は必ずご確認ください。

第2次試験

発表日(予定)

令和6年12月6日(金曜日)

発表方法

 合格者の受験番号を「大阪市職員採用試験合格発表」に掲載するほか、合格者本人あて通知します。なお、不合格の通知は行いません。

6 合格から採用まで

  1. 合格者は、試験区分ごとに採用候補者名簿に登載されます。
  2. 合格者には、受験資格についてに記載の受験資格を有していることを客観的に証明できる書類を提出していただきます。ご不明な点等があれば、大阪市人事委員会までお問い合わせください。
  3. 受験資格がないこと(「受験資格について」に記載の受験資格を有していることを客観的に証明できる書類が確認できない場合を含む。)並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。
  4. 日本国籍を有しない方で、採用日において、法令により永住が認められていない方は採用されません。
  5. 営利企業等への従事は原則として認められませんので、採用日までに退職していただく必要があります。
  6. 令和6年4月1日現在の初任給(地域手当(給料月額の16パーセント)を含む。)は、行政職給料表1級適用として、222,488円ですが、採用時には変更されることがあります。なお、職歴などがある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。
    また、手当には、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当、住居手当、扶養手当などがあります。詳細は、「職員の給与に関する条例」や「職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則」等に定められています。

(例)職歴が福祉事務所職員(相談援助業務)の場合

社会人等社会福祉(有資格、47-54)の場合
採用時年齢福祉事務所での在職年数初任給
26歳 4年242,208円
30歳8年260,304円
40歳18年

279,908円

50歳28年

284,548円

社会人経験者社会福祉(大学卒の場合)
採用時年齢福祉事務所での在職年数

初任給
(学歴加算含む。)

26歳 4年235,712円
30歳8年256,360円
40歳18年

279,444円

50歳28年

284,548円

社会人経験者社会福祉(短大卒の場合)
採用時年齢福祉事務所での在職年数初任給
26歳 6年242,208円
30歳10年260,304円
40歳20年

279,908円

50歳30年

284,548円

7 従事する職務等

 次の職務内容・主な配属先は、今後の事業計画等により変更することがあります。 

職務内容

 生活保護やこども家庭福祉に関するケースワーク業務、障がい者福祉・高齢者福祉制度等に関する業務、一時保護所(児童相談所)の児童指導員業務、福祉施策の企画・立案業務など、主に福祉行政に関する専門的な業務に従事します。

主な配属先

区役所、こども青少年局、福祉局など

 公務員の任用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない方は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行われます。

 日本国籍を有しない方は、「外国人職員の従事する職に関する規則」等の定めるところにより、「外国人職員」として、次の1及び2以外の職に就きます。

  1. 公権力の行使に該当する業務を行う職(住民の権利義務その他法的地位を一方的に決定することができる業務を行う職)
  2. 公の意思の形成への参画に携わる職(行政施策の企画立案、予算の編成等施策的判断を伴う事務について決定権限を有する職)

 上記の外国人職員が従事する職務は、例えば市長部局の社会福祉施設等における住民等へのサービス提供業務、その他市長部局等における専門的業務などで、その詳細については「外国人職員の従事する職に関する要綱」等に定められています。

8 試験結果の開示

 不合格の場合、試験結果の開示を希望する方は、第1次試験当日に配付する「職員採用試験の結果について」により各試験の合格発表日から10日間以内(消印有効)に郵送で請求してください。受験者本人に限り、順位及び総合得点等をお知らせします。なお、対象者は、それぞれの試験で全てを受験した方に限ります。

9 備考

  1. この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  2. この採用試験要綱の試験に最終合格し、採用された方は、行政職給料表1級が適用され、選考により通常1年で2級に昇格します。その後、3級昇格までに2級在級年数が最低6年必要ですが、採用時に27歳以上の方については、3級昇格の2級必要在級年数が短縮されます。ただし、3級昇格にあたっても選考を経ることになります。
  3. 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。
  4. 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」に基づき適正に管理します。
  5. 大阪市が所管する施設は原則、敷地内禁煙又は屋内禁煙です。また、勤務時間中は禁煙です。

受験資格について

社会人等社会福祉(有資格)

 受験は、第1次試験合格後から第2次試験実施日までに社会福祉士又は精神保健福祉士の「登録証」の写しを提出していただける方に限ります。

社会人経験者社会福祉

1 提出書類について

 受験は、次の書類を全て提出していただける方に限ります。

第1次試験合格後から第2次試験実施日まで
  • 社会福祉主事任用資格を有していること又は採用予定日までに取得見込みであることを客観的に証明できる書類
  • 受験資格の対象となる職種及び従事期間に該当することを記載した相談援助業務従事証明書(申告書)
    (自己申告書として取り扱いますので、勤務先から証明していただく必要はありません。)
第2次試験合格後から大阪市人事委員会が指定する期日まで
  • 受験資格の対象となる職種及び従事期間に該当することについて勤務先から証明を受けた相談援助業務従事証明書(申告書)
    (第1次試験合格後にご提出いただいた相談援助業務従事証明書(申告書)を第2次試験合格者に合格通知とともに返送しますので、勤務先から証明を受けた上で、改めて提出してください。)

2 受験資格となる施設及び相談援助業務の職種について

受験資格Aの範囲

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所

  • 児童福祉法第12条の3第2項第6号及び第6項に規定する児童福祉司、及び心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員(児童心理司)
  • 「児童相談所運営指針の全部改正について」(令和6年3月30日付けこ支虐第164号)第2章第4節に規定する受付相談員相談員電話相談員児童指導員及び保育士
受験資格Bの範囲

社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉事務所

  • 社会福祉法第15条第1項第1号に規定する指導監督を行う所員(査察指導員)
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第1項及び第2項に規定する身体障害者福祉司
  • 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第13条第1項及び第2項に規定する知的障害者福祉司
  • 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事(老人福祉指導主事)
  • 社会福祉法第15条第1項第2号に規定する現業を行う所員(現業員)
  • 「家庭児童相談室の設置運営について」(昭和39年4月22日付け厚生省発児第92号)別紙(家庭児童相談室設置運営要綱)第5に規定する家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(家庭児童福祉主事)及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(家庭相談員)
  • 「福祉事務所における福祉五法の実施体制の整備について」(昭和45年4月9日付け社庶第74号)に規定する面接相談員
  • 令和4年法律第52号による改正前の売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第1項及び第2項に規定する婦人相談員
  • 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第1項及び第2項に規定する女性相談支援員
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に従事する就労支援員

3 受験資格となる従事期間について

 相談援助の業務に従事した期間は、同一の団体等で週当たり30時間以上(休憩時間及び時間外労働時間を除く。)の勤務を2年以上継続した期間が該当します。ただし、複数の従事期間がある場合でも、従事期間は合算することができません。なお、休業期間(育児休業、介護休業等)は、従事期間に含めることができません。

(1)従事期間

 令和元年9月1日から令和6年8月31日までの間に継続して2年以上相談援助の業務に従事していた期間のものに限ります。

(2)従事期間の計算方法
  • 年数…入庁等の年月日から翌年の入庁等の月日に相当する日の前日までを1年とします。
  • 月数…入庁等の年月日から翌月の入庁等の日に相当する日の前日までを1月とします。
  • 残りの日数…切り捨てます。ただし、残りの日数が30日以上の場合は1月とします。

(注)入庁等の日が例えば1月31日であって、翌月である2月等に入庁等の日に相当する日が存在しない場合などは、月の末日までを1年や1月とします。

(例)
 令和2年4月30日~令和4年4月18日……1年11月+20日
→従事期間:1年11月 (受験資格無し)

令和4年4月1日~令和6年3月30日……1年11月+30日
→従事期間:2年0月 (受験資格有り)

(3)従事期間の取扱い
  1. 同じ団体等で、雇用形態が変わった場合(アルバイト等から正社員など)は、週当たり30時間以上(休憩時間及び時間外労働時間を除く。)の勤務であって、同じ団体等に継続して勤務をしていれば、通算できます。
  2. 団体等名が変更(合併等も含む。)された場合、その団体等が元は同一であることと、本人がその団体等に継続して勤務していたことが職歴証明書等で証明できる場合であれば、従事期間に継続して通算できます。

4 受験資格となる社会福祉主事任用資格について

 「社会福祉主事任用資格を有する方」とは、社会福祉法に基づき次のいずれかに該当する方をいいます。
ア 学校教育法に基づく大学(短期大学を含む。)において、「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」を3科目以上履修し卒業した方
イ 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した方
ウ 社会福祉士、精神保健福祉士(採用予定日までに登録手続が必須です。)

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目について
昭和56年~平成11年大学(短期大学を含む。)卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成11年~平成12年大学(短期大学を含む。)卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成12年~現在までの大学(短期大学を含む。)卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論

指定科目の読替え

 上記指定科目の名称以外であっても、指定科目として認められる「読替えの範囲」と同じ名称の科目を履修していれば、指定科目を履修したこととなります。「読替えの範囲」等については、「社会福祉主事任用資格の取得方法(厚生労働省)別ウィンドウで開くで必ずご確認ください。

社会人等社会福祉(47-54)

 受験は、第1次試験合格後から第2次試験実施日までに社会福祉主事任用資格を有していること又は採用予定日までに取得見込みであることを客観的に証明できる書類を提出していただける方に限ります。 受験資格となる社会福祉主事任用資格については、「4 受験資格となる社会福祉主事任用資格について」を参照してください。

受験にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、受験申込を行ってください。

大阪市職員基本条例(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

大阪市職員採用試験の受験申込にあたって

 大阪市職員採用試験は、皆さんの受験申込によって試験の準備が進められます。申込みをした方は受験してくださるようお願いします。

(参考)令和5年度職員採用試験実施状況
試験区分 受験者数(名)合格者数(名) 
社会人等社会福祉(有資格)11134
社会人経験者社会福祉4917
社会人等社会福祉(46-53)372

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8541

ファックス:06-6231-4622

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