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報道発表資料 建設局における放置自転車撤去時の公示文書の貼付誤りについて

2025年3月7日

ページ番号:648959

問合せ先:建設局西部方面管理事務所津守工営所(06-6567-6495)

令和7年3月7日 14時20分発表

 令和7年3月7日(金曜日)、大正区のJR大正駅の自転車放置禁止区域で、放置自転車の撤去を行った際、誤った保管・返還場所名を記載した公示文書を道路に貼り付けたことが判明しました。
 このような事案を発生させてしまったことについて深く反省し、ご迷惑をおかけした方にお詫びするとともに、再発防止に努めてまいります。

1 発生場所

JR大正駅の自転車放置禁止区域内
JR大正駅の自転車放置禁止区域の地図
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2 公示文書の誤りの内容

 撤去した自転車の保管・返還場所として、本来であれば、「弁天町北自転車保管所」(大阪市港区波除3丁目13番)と記載した公示文書を貼り付けるべきところを、「浪速西自転車保管」(大阪市浪速区浪速西1丁目2番)と記載した公示文書を貼り付けてしまいました。
(本来貼り付けるべき公示文書については【別紙1】、誤って貼り付けた公示文書については【別紙2】)

3 経過

  • 令和7年3月7日(金曜日) 午前10時頃
     大正区のJR大正駅(大正区三軒家東1丁目8番先)の自転車放置禁止区域にて、放置自転車の撤去を行った後、撤去を行った旨及び自転車の保管場所をお知らせする公示文書6枚を道路に貼り付けた。
    (撤去台数)
    JR大正駅 自転車9台
  • 令和7年3月7日(金曜日) 午後0時20分頃
     現地で公示文書をご覧になった方が、浪速西自転車保管所に撤去自転車の返還手続きに来られたが、浪速西自転車保管所職員より、JR大正駅で撤去された自転車は弁天町北自転車保管所に保管されていると来所者に案内を行った。その後、当該職員は撤去自転車の返還手続きに来られた方が誤って来所したことから、公示文書の記載内容が誤っている可能性があると考え、本市職員に申告した。
  • 令和7年3月7日(金曜日) 午後0時40分頃
     本市職員がJR大正駅の公示文書を確認、6枚すべてについて誤って貼付していることを確認し、公示文書を正しい保管・返還場所を記載した文書に貼り替えた(6枚)。
     なお、浪速西自転車保管所に撤去自転車の返還手続きに来られた方に対し、連絡してお詫び申し上げ、ご了解を得ました。

4 原因

 令和7年3月7日(金曜日)に自転車撤去に使用する公示文書の確認を怠ったまま貼付したことが原因です。

5 対応と再発防止

 公示文書を作成した際には複数人で確認すること、また撤去作業時、公示文書の内容を再度、複数人で確認を行うことを徹底し、再発防止に努めてまいります。

放置自転車撤去時の公示文書

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