報道発表資料 建設局における放置自転車撤去時の公示文書の貼付誤りについて(終報)
2025年11月18日
ページ番号:665716
問合せ先:建設局北部方面管理事務所野田工営所(06-6466-2157)
令和7年11月18日 14時発表
令和7年11月17日(月曜日)、北区のOsaka Metro中崎町駅の自転車放置禁止区域で、放置自転車の撤去を行った際、誤った保管・返還場所名を記載した公示文書を道路に貼り付けていました(令和7年11月17日18時20分報道発表済み)が、原因及び詳細が判明しました。
度々このような事案を発生させてしまったことにつきまして、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
1 発生場所
Osaka Metro中崎町駅の自転車放置禁止区域内
2 公示文書の誤りの内容
撤去した自転車の保管・返還場所として、本来であれば、「中津自転車保管所」(北区豊崎6丁目11番11号(新御堂筋高架下))と記載した公示文書を貼り付けるべきところを、「市岡自転車保管所」(港区市岡4丁目4番8号)と記載した公示文書を貼り付けてしまいました。(本来貼り付けるべき公示文書については【別紙1】、誤って貼り付けた公示文書については【別紙2】)
放置自転車撤去時の公示文書
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3 経過
- 令和7年11月17日(月曜日) 10時頃
北区のOsaka Metro中崎町駅(北区中崎1丁目6−16)の自転車放置禁止区域にて、当局職員の指示により放置自転車等運搬業務委託の事業者(以下「委託事業者」という。)が11台の放置自転車の撤去を行った後、撤去を行った旨及び自転車の保管場所をお知らせする公示文書9枚を道路に貼り付けました。
- 令和7年11月17日(月曜日) 11時45分頃
放置自転車の撤去作業を行った委託事業者から当局野田工営所に、「中崎町駅周辺で撤去した自転車について、公示文書に記載している保管場所が本来「中津自転車保管所」であるべきところが「市岡自転車保管所」となっていた。」との指摘がありました。
これを受けて、当局職員が誤った公示文書の案内が原因で自転車の返還手続きのために来られた等の方がいなかったかを市岡自転車保管所に確認をとったところ、既に1名の方が市岡自転車保管所に撤去された自転車の返還に訪問し、保管所職員から公示文書の記載内容に誤りがあったことの謝罪・説明を受けて、正しい保管所である中津自転車保管所に向かわれたこと、さらに別の1名の方から市岡自転車保管所に電話問い合わせがあり、保管所職員が公示文書の誤りを謝罪するとともに、返還については中津自転車保管所に赴いていただく旨を説明したことがわかりました。
- 令和7年11月17日(月曜日) 12時30分頃
当局職員がOsaka Metro中崎町駅の公示文書を確認し、9枚全てについて誤った内容のものが貼付していることが判明しました。また、その際に、公示文書を正しい保管・返還場所を記載した文書に貼り替えました。
なお、上記の市岡自転車保管所から中津自転車保管所に移動して返還手続きをされた方に対しては、至急、当局職員が中津自転車保管所に赴き、直接謝罪し、ご了解を得ました。4 原因
令和7年11月17日(月曜日)にOsaka Metro中崎町駅周辺で放置自転車等の撤去作業を実施するにあたり、当局職員が事前に準備した公示文書の保管場所の記載内容が誤っていたことについて、事前確認の段階で気付かなかったこと、また、撤去作業の際に確認をせずに道路に貼り付けたことが原因です。
5 対応と再発防止
公示文書の作成に際しては、撤去現場と保管場所の対応関係がわかる資料と公示文書の内容を突合して、必ず複数人で確認することを徹底するとともに、現場で公示文書を貼付する際にも同様に複数人で確認することを徹底し、再発防止に努めてまいります。







