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報道発表資料 建設局における放置自転車撤去時の公示文書の貼付誤りについて(終報)

2026年9月9日

ページ番号:687138

問合せ先:建設局西部方面管理事務所市岡工営所(06-6576-0761)

令和8年9月9日 14時発表

 令和8年9月5日(土曜日)、東⼼斎橋エリアの自転車放置禁止区域で、放置自転車の撤去を行った際、誤った保管・返還場所名を記載した公示文書を道路に貼り付けていました(令和8年9月7日16時30分報道発表済み)が、原因及び詳細が判明しました。

 このような事案を発生させてしまったことについて深く反省し、ご迷惑をおかけした方にお詫びするとともに、再発防止に努めてまいります。

1 発生場所

東⼼斎橋エリアの自転車放置禁止区域内
東⼼斎橋エリアの自転車放置禁止区域の地図
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2 公示文書の誤りの内容

 撤去した⾃転⾞の保管・返還場所として、本来であれば、「浪速⻄⾃転⾞保管所」(浪速区浪速⻄1丁⽬2番先)(阪神⾼速道路⾼架下)と記載した公⽰⽂書を貼り付けるべきところを、「市岡⾃転⾞保管所」(港区市岡4丁⽬4番8号)と記載した公⽰⽂書を貼り付けてしま いました。(本来貼り付けるべき公示⽂書については【別紙1】、誤って貼り付けた公⽰⽂書については【別紙2】)

放置自転車撤去時の公示文書

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3 経過

  • 令和8年9月5日(土曜日)19時15分から20時10分頃まで

 東心斎橋エリアの放置自転車禁止区域にて、夜間放置自転車撤去業務委託の事業者(以下「委託事業者」という。)が4台の放置自転車の撤去を行った後、撤去の旨及び自転車の保管所をお知らせする公示文書3枚を道路に貼り付けました。
(注)放置自転車2台に対して1枚の公示文書で対応したものが1件あったため、3枚の貼付となっています。

  • 令和8年9月5日(土曜日)20時15分頃

 委託事業者が携行している公⽰⽂書の一部が、本来「浪速西自転車保管所」であるところ、「市岡自転車保管所」となっていることに気付き、直前に貼付した公示文書を確認したところ「市岡自転車保管所」となっていたため、すぐに公示文書を撤収し、現場責任者に報告を行いました。
 現場責任者が、それまでに放置自転車を撤去した現場の写真をパーキングアプリケーションで確認したところ、他2か所で公示文書の貼付誤りが発覚したため、すぐに別の作業員が現地に向かい、公示文書の撤収を行い、本来貼付すべき「浪速西自転車保管所」の公示文書に貼り替えました。
 また、全作業員が、携行している公示文書及び放置自転車の撤去を行った現場で貼付した公示文書の確認を行い、3か所以外に貼付誤りがないことを確認しました。
 その後、公示文書の貼付誤りについて、委託事業者から当局担当職員に報告がありました。

  • 令和8年9月6日(日曜日)10時頃

 委託事業者が「市岡自転車保管所」及び「浪速西自転車保管所」に貼付誤りがあったことを報告し、対象自転車の返還の申出があった際は、自転車所有者に事情を説明し、「浪速西自転車保管所」で返還を行うよう依頼しました。

4 原因

 令和8年9月5日(土曜日)に東心斎橋エリアの放置自転車禁止区域で放置自転車の撤去作業を実施するにあたり、委託事業者が事前に準備した公示文書の保管場所の記載内容が誤っていたことについて、事前確認の段階で気付かなかったこと、また撤去作業の際に確認をせずに道路に貼付したことが原因です。

5 対応と再発防止

 公示文書の作成を行う際には、撤去現場と保管場所の対応関係がわかる資料と公示文書の内容を突合して、必ず複数人で確認することを徹底するとともに、現場で公示文書を貼付する際にも同様に複数人で確認することを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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