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大阪市城東区生涯学習推進会議規約

2018年12月4日

ページ番号:289197

大阪市城東区生涯学習推進会議規約

 

制定 平成12年11月20日

改正 平成23年 4月 1日

 

(設 置)

第1条 大阪市城東区における生涯学習推進を図るため、大阪市城東区生涯学習推進会議(以下「推進会議」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について大阪市城東区役所と連携をして協議または研究を行う。

(1) 生涯学習推進計画の策定に関すること。

(2) 生涯学習推進のための諸施策の企画及び調整に関すること。

(3) 機関、団体、施設等が行う生涯学習事業への提言に関すること。

(4) その他、生涯学習推進のために必要な事項に関すること。

(組 織)

第3条 推進会議は、議長・副議長・委員で組織する。

   2 議長・副議長は、委員の互選により定める。

   3 委員は、別表に掲げる団体の代表者により構成する。

(議長・副議長)

第4条 議長は、会務を総理し、副議長は議長を補佐する。

(顧問・参与)

第5条 推進会議には顧問及び参与をおくことができ、参与は城東区長を充てる。

(会 議)

第6条 推進会議は、議長が随時委員を招集して行う。

   2 委員に事故があるときは、その指名するものが会議に出席してその職務を行うことができる。

   3 議長は、必要があると認めるときは、その議事に関係有る者を会議に出席させ、意見をもとめることができる。

(議長・副議長の任期)

第7条 議長・副議長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(庶務)

第8条 推進会議の事務局は、大阪市城東区役所に置く。

第9条 この規約の施行についての必要な事項は、議長が定める。

 

附 則

 この規約は、平成12年11月20日から施行する。

 この改正規約は平成16年11月29日から施行する。

 この改正規約は平成19年4月1日から施行する。

この改正規約は平成23年4月1日から施行する。

 

 

 

第3条3項 別表

団 体 名

城東区地域振興会

城東区体育厚生協会

生涯学習推進員城東区連絡会

城東区地域女性団体協議会

城東区スポーツ推進委員協議会

城東区青少年指導員連絡協議会

城東区子ども会育成連合協議会

城東区PTA協議会会長

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