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城東区校庭等の芝生化事業補助金交付要綱

2015年1月9日

ページ番号:294156

制定 平成26年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、地域住民が校庭等を芝生化することにより、子どもたちが緑の中で遊べる環境をつくり、その活動を通じて地域のコミュニケーションを活性化させ、地域づくりの実現をめざすために行う城東区校庭等の芝生化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。

 

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

   (1) 地域住民等で組織される校庭等の芝生化実行委員会等(以下「実行委員会等」という。)

   (2) 校庭等の芝生化について、芝生化用地の使用の同意を得た者

 

(補助対象事業)

第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、実行委員会等を中心として、校庭等に芝生の施工を行う事業をいう。

 2 芝生の施工とは、実行委員会等が校庭等に芝を200㎡以上整備することをいう。

 

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助の対象とする経費は、補助事業に要する経費のうち、別表第1に掲げる補助対象項目に要する経費とする。

2 補助金の額は、別表第2に掲げる額とする。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、城東区校庭等の芝生化事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業計画書(様式第2号)

 (2) 誓約書(様式第3号)

(3) 芝生化平面図(求積図)

(4) 工事見積書(工事契約を交わす場合)

(5)「実行委員会等」の構成役員等名簿

(6)「実行委員会等」の団体規約

(7) 芝生化事業同意書

  (事前に芝生化事業同意書交付願(様式第4号)を芝生化用地の管理者あてに提出し、交付されたもの)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、城東区校庭等の芝生化事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、城東区校庭等の芝生化事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、補助金の交付申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、城東区校庭等の芝生化事業補助金交付申請取下書(様式第7号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付するものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払による交付を市長に請求できるものとする。

3 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求を受けたときは、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、城東区校庭等の芝生化事業補助金変更承認申請書(様式第8号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、城東区校庭等の芝生化事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

  (1) 第6条第1項により交付決定された補助金額の範囲内での変更

(2) 当該申請年度内における事業計画書の変更(ただし、面積の変更を除く。)

(3) 実行委員等の変更

 

 

(事情変更による決定の取消し等) 

第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、城東区校庭等の芝生化事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

  (1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

  (2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業完了後においても最低5年間は善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

3 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して、補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしなければならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(状況報告)

第13条 補助事業者は、芝生の施工について次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日までに市長に提出することにより、状況報告を行わなければならない。

(1) 城東区校庭等の芝生化事業補助金施工着手届(様式第11号)

芝生の施工に着手した日から起算して10日を経過した日

(2) 城東区校庭等の芝生化事業補助金施工完了届(様式第12号)

芝生の施工が完了した日から起算して10日を経過した日、又は補助金交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、城東区校庭等の芝生化事業実績報告書(様式第13号)に必要な事項を記載し、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事請負契約書またはそれに代わるものの写し(工事契約を交わした場合)

(2) 経費の支出を確認できる領収書の写し等

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、城東区校庭等の芝生化事業補助金額確定通知書(様式第14 号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第16条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに城東区校庭等の芝生化事業補助金精算書(様式第15号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日までに作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第17条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は、城東区校庭等の芝生化事業補助金交付決定取消書(様式第16号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

この改正要綱は、平成26年6月1日から施行する。

別表第1・第2

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