区内の市立小中学校体育施設開放事業について
2021年3月3日
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学校体育施設開放事業とは
城東区では地域住民の皆さまに継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、健康・体力の維持増進に寄与することを目的として、市立学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲で地域に開放する「学校体育施設開放事業」を実施しております。
学校体育施設開放事業で体育館等を利用される場合、利用料はかかりませんが以下のとおり条件がございます。
- 営利目的での利用はできません。
- 利用は原則としてお住まいの地域の通学区域内にある市立の小学校または中学校に限られます。
- 小・中学校ごとに、施設を利用されている団体や地域住民・学校関係者をメンバーとした「運営委員会」を設けて事業の自主運営をしていただいております。利用を希望される方はこの運営委員会に参画いただき利用調整(どの団体がどの空き時間を利用するかの調整)や施設を適正に利用いただくためのルール管理や遵守に携わっていただく必要があります。

事業への参加方法は
上記の条件をご了承いただいたうえで、本学校体育施設開放事業に参画を希望される場合は、お住まいの地域の運営委員会と連携いたします。
運営委員会担当者はボランティアの市民の方であり一般に連絡先を公開しておりませんので、連携については次のとおりの流れとなります。
1.本ページ下部に記載の問合せ先あて、(1)お問合せ者の連絡先(電話番号) (2)利用を希望される学校名 (3)運動種目 (4)利用される対象(大人か子どもか)を連絡する。
2.当区から当該校の運営委員会担当者あてに参画希望があった旨及びお問合せ者の情報を連絡する。
3.運営委員会担当者からお問合せ者あて直接連絡するので参画について調整する。
なお、施設を利用される場合、通常施設にある備品(バスケットゴールなど)はご利用いただけますが、各競技で使用する道具は利用者でご用意いただく必要があります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 市民協働課市民活動支援グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9743
ファックス:050-3535-8685