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城東区保健福祉センター ケース診断会議 開催要項

2018年11月23日

ページ番号:452721

 

1.     目的

ケース診断会議は被保護世帯等の支援において、保護実施に係りその内容を組織的に審査、検討し、適正な保護の実施に資するとともに、自立の推進を図ることを目的とする。

 

2.     実施主体・構成

ケース診断会議の実施主体は、城東区保健福祉センター保健福祉課生活支援担当であり、担当課長、課長代理、査察指導員、ケースワーカーのほか、必要に応じて、関係職員で構成する。

 

3.     対象ケース

ケース診断会議の対象は、次の中から、担当課長、当該ケースを担当する課長代理、査察指導員、ケースワーカー若しくは受付面接担当係長が選定する。

(1)保護の相談若しくは申請において慎重な判断が必要な場合。

(2)他の規定でケース診断会議の開催が義務付けられている場合。

(3)その他必要と思われる場合。

 

4.     会議の開催及び進行

ケース診断会議は、対象ケースについて、担当課長、当該ケースを担当する課長代理、査察指導員、ケースワーカー、若しくは受付面接担当係長のいずれかが、その内容を組織的に審査、検討することが必要だと判断した場合に開催を提案できる。そのときは原則として開催されるものとし、次のとおりの手順で行う。

(1)会議開催の有無、招集は主担係長が決定する。ただし、適宜開催するときはこの限りでない。

(2)会議開催及び議事進行はケースを担当する査察指導員が行う。

(3)ケースワーカーは、事前に「ケース診断会議票」を作成のうえ、参考資料とともに必要部数を準備する。

(4)ケースワーカーは、「ケース診断会議記録表」に開催日、参加者氏名、検討事項等を記録する。

(5)ケースワーカーは、会議終了後速やかに「ケース診断会議記録表」に検討結果の内容等を記載し、担当内で供覧する。

 

5.     附則

この要項は、平成26年9月1日から施行する。

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

この要項は、平成30年7月10日から施行する。

この要項は、平成30年8月10日から施行する。

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〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所2階)

電話:06-6930-9872

ファックス:050-3535-8688

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