城東区保健福祉センター ケース診断会議 開催要項
2018年11月23日
ページ番号:452721
1. 目的
ケース診断会議は被保護世帯等の支援において、保護実施に係りその内容を組織的に審査、検討し、適正な保護の実施に資するとともに、自立の推進を図ることを目的とする。
2. 実施主体・構成
ケース診断会議の実施主体は、城東区保健福祉センター保健福祉課生活支援担当であり、担当課長、課長代理、査察指導員、ケースワーカーのほか、必要に応じて、関係職員で構成する。
3. 対象ケース
ケース診断会議の対象は、次の中から、担当課長、当該ケースを担当する課長代理、査察指導員、ケースワーカー若しくは受付面接担当係長が選定する。
(1)保護の相談若しくは申請において慎重な判断が必要な場合。
(2)他の規定でケース診断会議の開催が義務付けられている場合。
(3)その他必要と思われる場合。
4. 会議の開催及び進行
ケース診断会議は、対象ケースについて、担当課長、当該ケースを担当する課長代理、査察指導員、ケースワーカー、若しくは受付面接担当係長のいずれかが、その内容を組織的に審査、検討することが必要だと判断した場合に開催を提案できる。そのときは原則として開催されるものとし、次のとおりの手順で行う。
(1)会議開催の有無、招集は主担係長が決定する。ただし、適宜開催するときはこの限りでない。
(2)会議開催及び議事進行はケースを担当する査察指導員が行う。
(3)ケースワーカーは、事前に「ケース診断会議票」を作成のうえ、参考資料とともに必要部数を準備する。
(4)ケースワーカーは、「ケース診断会議記録表」に開催日、参加者氏名、検討事項等を記録する。
(5)ケースワーカーは、会議終了後速やかに「ケース診断会議記録表」に検討結果の内容等を記載し、担当内で供覧する。
5. 附則
この要項は、平成26年9月1日から施行する。
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
この要項は、平成30年7月10日から施行する。
この要項は、平成30年8月10日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)生活支援グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所2階)
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