城東区医療関係防災会議設置要綱
2019年10月11日
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(設置)
第1条 大規模災害発生時に、城東区における医療救護活動を円滑に推進するため、城東区医療関係防災会議(以下、「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、大規模災害発生時における城東区内の医療救護体制等について協議する。
(1) 大規模災害発生時における第3条第1項に掲げる各機関の役割等に関すること
(2) 大規模災害発生時における医療救護所等の設置に関すること
(3) 平常時における大規模災害発生時の準備等に関すること
(4) その他、城東区長(以下、「区長」という。)が必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる職にある者および各機関の代表者をもって組織する。
(1) 区長
(2) 城東区役所副区長(城東区保健福祉センター所長)
(3) 城東区医師会
(4) 城東区薬剤師会
(5) 城東区歯科医師会
(6) 城東区内の災害医療協力病院
(7) 城東区役所市民協働課長
(8) 城東区役所保健福祉課長
(9) その他区長が必要と認める者
2 区長は、大規模災害発生時に関係する機関の代表者、および学識経験者に会議への出席を要請することができる。
(会議)
第4条 会議の招集は、区長が行う。
ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、城東区役所市民協働課において処理する。
(施行の細則)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、会議において定める。
附則
この要綱は、平成30年3月14日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9045
ファックス:050-3535-8685