大阪市立城東区民センター飲食取扱要綱
2019年11月1日
ページ番号:484102
(主旨・目的)
第1条 この要綱は大阪市区役所附設会館条例に基づき、指定管理者による大阪市立城東区民センター(以下、「センター」という。)の適正な維持保全・管理を図ることを目的として、センターにおける飲食の取扱いについて定める。
(飲食の取扱)
第2条 センター内は原則として利用者の飲食は不可とするが、次に掲げる飲食に限り条件を付して可とする。ただし、アルコール類は認めない。なお、この要綱における各室等の名称、定義及び位置については別添「位置図」による。
(1)熱中症対策等としての水分補給を目的とする飲料。ただし、キャップ付きペットボトル等、密閉できるものに限る。また「ホール内」は不可とする。
(2)次の事由に該当する場合で、指定管理者あてに飲食利用申込み書兼誓約書(様式1)を提出し許可を受けた飲料及び食料。
ア 事業の主催者自身または来賓・講師等が昼食や夕食をとる場合。ただし、来場者等、一般の事業参加者の食事場所としての利用ではないこと。また、可能な部屋は「控室」に限る。
イ 来賓・講師等の接遇もしくは来場者等、一般の事業参加者の休憩用として茶菓程度を無償で供する場合。ただし、コーヒー、ケーキ等の、匂いが残りやすく他の利用者に影響があるもの、あるいは、食べこぼし飲みこぼしの汚れが落ちにくいものは供さないこと。また、可能な部屋は「控室」及び「大会議室」に限る。なお、新年会・忘年会・懇親会・各種パーティーや慶弔事など飲食自体が主な目的とされる事業は許可しない。
ウ 文化行事としての茶道実演において、点てた茶を無償で供する場合。ただし、可能な部屋は「大会議室」に限る。
エ その他指定管理者が適当と認めた場合
2 前条第1項第2号の許可を受けた飲食によるごみは、許可を受けた利用者が全て持ち帰るものとし、センターを含む城東区複合施設のごみ箱、ごみ置き場への廃棄は認めない。
(指定管理者による審査・許可)
第3条 指定管理者は前条第1項第2号による利用者からの申請があった場合は、許可条件に該当するか審査を行い、許可の場合は飲食利用許可通知書(様式2)により、不許可の場合は飲食利用不許可通知書(様式3)により利用者あて通知する。
2 第2条第1項第2号の場合において、許可を得ずに飲食していることや許可後に条件に違反していることを発見した場合、利用者あて警告等を行ったうえで、悪質なものについては、以降の飲食の申請を許可しないものとする。また、さらに無許可で飲食を行うなど悪質な事例が続く場合は、以降の施設利用申請についても許可しないものとする。
(区役所への報告)
第4条 指定管理者は利用者の利用後に無許可・許可違反での飲食事例を発見した場合はただちに城東区役所市民協働課あて報告するものとする。
(区役所との協議)
第5条 利用者あて大阪市区役所附設会館条例施行規則に基づく賠償や弁償の請求等が必要となった場合、指定管理者は城東区役所市民協働課と協議したうえで対応する。また、年度協定で定める以外の経費が必要となった場合は、城東区役所市民協働課と指定管理者で協議する。
(附則)
この要綱は令和元年11月1日から施行する。
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