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城東区・鶴見区における地域防災力向上アドバイザー業務会計年度任用職員要綱

2022年1月20日

ページ番号:555360

                             制定 令和3年12月10日

(目的)

第1条  この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、城東区・鶴見区における地域防災力向上アドバイザー業務会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条  会計年度任用職員の選考は、論文審査で第1次選考を実施する。第1次選考後、当該合格者を対象に面接で第2次選考を実施する。

 

(任用の期間)

第3条  会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。

 

(再度の任用)

第4条  再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合

的に勘案して判断するものとする。ただし、再度の任用は2回までとする。

 

(業務内容)

第5条  地域防災訓練取組支援及び地域別防災計画・地域別防災マップ作成支援・その他地域防災活動に関することを業務とする。

 

(勤務)

第6条  会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等については、城東区長と鶴見区長が協議のうえ、決めるものとする。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、城東区長と鶴見区長が協議のうえ、定める。

 

(附則)

 1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。 

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