城東区・鶴見区における地域防災力向上アドバイザー業務会計年度任用職員要綱
2022年1月20日
ページ番号:555360
制定 令和3年12月10日
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、城東区・鶴見区における地域防災力向上アドバイザー業務会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、論文審査で第1次選考を実施する。第1次選考後、当該合格者を対象に面接で第2次選考を実施する。
(任用の期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合
的に勘案して判断するものとする。ただし、再度の任用は2回までとする。
(業務内容)
第5条 地域防災訓練取組支援及び地域別防災計画・地域別防災マップ作成支援・その他地域防災活動に関することを業務とする。
(勤務)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等については、城東区長と鶴見区長が協議のうえ、決めるものとする。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、城東区長と鶴見区長が協議のうえ、定める。
(附則)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ
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