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児童手当現況届について

2023年6月1日

ページ番号:599123

児童手当の現況届について

 令和5年6月1日(木)時点における状況を公簿等で確認できない受給者については、現況届の提出が必要です。

 現況届の案内が届いた方は、お早めに3階34番窓口へご提出ください。

 現況届の提出がない場合は、令和5年6月分(令和5年10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

 

 大阪市では、受給者の現況を公簿等で確認することで、下記(1)~(5)以外の方は、現況届の提出は原則不要です。

 

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、大阪市から現況届の案内があった方

 

 ※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に届出・申請をしてください。

 

  児童手当の制度詳細については、 「児童手当」 をご覧ください。

  現況届の詳細については、 「現況届(児童手当)」 をご覧ください。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
住所: 〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話: 06-6930-9065 ファックス: 06-6930-9140

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