児童手当現況届について
2024年6月1日
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児童手当の現況届について
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。
以前は全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。
但し以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他大阪市から現況届の提出の案内があった方
- 3歳未満児童を有しており、私学共済以外の共済に加入している方
現況届の提出がない場合、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に届出・申請をしてください。
児童手当の制度詳細については、 「児童手当」 をご覧ください。
現況届の詳細については、 「現況届(児童手当)」 をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9065
ファックス:050-3535-8688