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令和8年度 大阪市城東区役所1階エレベーターホール壁面等広告募集

2025年12月1日

ページ番号:619062

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、次のとおり募集します。

 募集内容について、簡潔にまとめた「広告募集概要」を作成しましたので、応募の検討にご活用ください。また、応募される方は、「広告募集概要」だけでなく、以下の募集要項及び関連規定をご確認の上、お申込みください。

 

広告募集概要

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大阪市城東区役所1階エレベーターホール壁面等広告募集要項

1 施設の概要

(1)名称

 大阪市城東区役所

(2)住所

(3)利用時間

  月曜日~木曜日 午前9時~午後5時30分

  金曜日     午前9時~午後7時

  土曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。

 なお、複合施設のため、他施設の営業日でエレベーターは使用されています。

(4)月間利用者数

  25,000人(推定)

 ※城東区役所のみの利用者数です

 ※利用者数を保証するものではありません

2 募集内容

(1)募集する広告の種類

募集する広告の種類
   
物件番号    
     設置場所          掲出可能な広告媒体       掲出枠      
 1エレベーターホール壁面1        B2判 縦ポスター
(縦728mm×横515mm)
    1枠
 2 エレベーターホール壁面2    B2判 縦ポスター
(縦728mm×横515mm)
    1枠
 3エレベーター内壁面1 B2判 縦ポスター
(縦728mm×横515mm
   1枠
  4エレベーター内壁面2  B2判 縦ポスター
(縦728mm×横515mm)
    1枠
  51階待合スペース  B2判 縦ポスター
(縦728mm×横515mm)
    1枠
  •  アナログ方式B2縦ポスター(縦728mm×横515mm)までのもの
  • ポスターフレームは城東区役所にて設置する。 (フレーム内寸:縦715mm×横505mm)
  • ポスターの掲示に当たっては、別途、本市と協議すること。
  • 広告掲載箇所付近に、次の文章を表記しています。
  •  「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。」
  • 広告料については最低制限価格(非公表)を設けています。最低制限価格は「1日から月末まで掲載する場合」及び「月の途中から月末まで掲載する場合」のいずれの場合についても同じ価格を1月分として定めています。
  • 別紙レイアウト図参照

(2)掲載価格の実績 ※令和7年12月1日時点

令和7年度実績(令和7年4月~令和8年3月)
 

物件番号 1

エレベーターホール壁面1

物件番号 2

エレベーターホール壁面2

物件番号 3

エレベーター内壁面1

物件番号 4

エレベーター内壁面2

物件番号 5

1階待合スペース

4月11,00011,000
5月11,00011,000
6月11,00011,000
7月11,00011,000
8月11,00011,000
9月11,00011,0008,000
10月8,00011,00011,0008,000
11月11,00011,0008,000
12月11,00011,0008,000
1月11,00011,0008,000
2月
11,00011,0008,000
3月
11,00011,000

 「-」:実績なし、単位は円

過去実績

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(3)掲出期間

 令和8年4月1日午前9時から令和9年3月31日午後5時30分(1ヶ月単位)とします。

 広告を掲載する期間は毎月1日~月末までとなり、掲載希望者は掲載期間を指定できます(月の途中から掲載した場合も掲載期間は月末までとなります)。

3 掲載できない広告

 大阪市城東区役所行政財産広告掲出要領第2条及び第3条の各号に該当するもの

4 応募資格

 次の要件をすべて満たす法人または個人に限り応募することができます。

  1. 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
  2. 大阪市税の滞納がないこと。

5 申込み方法等

(1)申込受付期間【一斉募集】

令和7年12月1日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)午後5時30分

※送付の場合は、区役所で収受した日を申込受付日とします。

※窓口へは、午前9時~12時、午後1時~5時30分の間にお越しください。

(2)申込み方法

 大阪市城東区役所広告掲出申込書をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、提出先まで提出してください。申込みにあたっては、大阪市城東区役所広告掲出要領を必ず参照してください。

※メールまたはファックスの場合は、件名を「令和8年度 大阪市城東区役所1階エレベーターホール壁面等広告の一斉募集」にしてください。また、確実に申込みを受理するため、送信後は電話(06-6930-9625)でのご連絡をお願いいたします。

(提出先)

住所:〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号 大阪市城東区役所総務課 3階31番窓口

ファックス番号:大阪市城東区役所総務課:050-3535-8684

メールアドレス:大阪市城東区役所総務課:tq0001@city.osaka.lg.jp

(3)広告掲出予定者の決定方法

【一斉募集】

 複数の応募があった場合、最低募集価格以上の広告掲載料金を提示した者のうち、最も高い金額を提示した者を広告主候補として、提出された申込書について審査を行い、広告主を決定します。(最も高い広告掲載料金による申込みが複数ある場合には申込み順により決定します。)ただし、広告主からの広告が、掲載できない広告(大阪市行政財産広告取扱規則及び大阪市城東区役所行政財産広告掲出要領に基づき申込内容を審査します。)に該当するなどの場合は、申込みは無効として、広告掲載料金で次点につけている者を繰り上げて順次広告主候補として審査を行います。

 また、広告主候補者として決定した後に、広告主からの広告掲載希望の取り下げ申し出があり、合理的な理由であると認めた場合は、広告掲載料金で次点につけている者を繰り上げて広告主候補として審査を行います。

 審査の結果については、本市ホームページで公表します。

(4)決定通知

 審査後、申込者全員に掲出の可否についての決定通知を送付します。

(5)広告掲出者の手続き

  1. 広告掲出決定通知書を送付しますので、期日までに、広告掲出許可申請書 により広告掲出許可の申請をしてください。なお、掲出許可は大阪市城東区役所広告掲出申込書に記載された名義で行います。
  2. 広告掲出許可書の発行後、納入通知書にて広告料金を納めていただきます。
  3. 掲出する広告を、指定された期日までに大阪市城東区役所総務課に提出していただきます。

要領、申込書

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(6)申請手続き

大阪市城東区役所広告掲出許可申請書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 総務課総務グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9625

ファックス:050-3535-8684

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