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令和6年度 大阪市城東区役所1階エレベーターホール壁面等広告募集(随時募集)

2024年4月26日

ページ番号:619062

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、行政財産を活用した広告事業を行うこととし、次のとおり募集します。
 募集内容について、簡潔にまとめた「広告募集概要」を作成しておりますので、応募の検討にご活用ください。
 また、応募される方は、「広告募集概要」だけではなく、以下の募集要項及び関連規定をご確認のうえ、お申込みください。

広告募集概要

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大阪市城東区役所1階エレベーターホール壁面等広告募集要項

1 施設の概要

(1)名称

大阪市城東区役所

(2)住所

大阪市城東区中央3丁目5番45号

(3)利用時間

月曜日~木曜日 午前9時~午後5時30分

金曜日       午前9時~午後7時

土曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。

なお、複合施設のため、他施設の営業日でエレベーターは使用されています。

(4)月間利用者数

25,000人(推定)

※城東区役所のみの利用者数です

※利用者数を保証するものではありません

2 募集内容

(1)募集する広告の種類

募集する広告の種類

物件番号

設置場所

掲出可能な広告媒体

掲出枠

5

1階待合スペース

B2判 縦ポスター

(縦728mm×横515mm)

1枠

※物件番号1・2・3・4については、募集を終了しています。


・ アナログ方式B2縦ポスター(縦728mm×横515mm)までのもの

・ポスターフレームは城東区役所にて設置する。 (フレーム内寸:縦715mm×横505mm)

・ポスターの掲示に当たっては、別途、本市と協議すること。

・広告掲載箇所付近に、次の文章を表記すること。

「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。」

・広告料については最低制限価格(非公表)を設けています。最低制限価格は「1日から月末まで掲載する場合」及び「月の途中から月末まで掲載する場合」のいずれの場合についても同じ価格を1月分として定めています。

・別紙レイアウト図参照

(2)実績 ※随時更新します

令和6年度実績(令和6年4月~令和6年9月)
 

物件番号 1

エレベーターホール壁面1

物件番号 2

エレベーターホール壁面2

物件番号 3

エレベーター内壁面1

物件番号 4

エレベーター内壁面2

物件番号 5

1階待合スペース

4月8,80110,00010,000
5月10,0008,80110,00010,000
6月10,0008,80110,00010,00010,100
7月10,0008,80110,00010,000
8月10,0008,80110,00010,000
9月10,0008,80110,00010,00010,100

「-」:実績なし

過去実績

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(3)掲出期間

令和6年4月1日から令和6年9月30日(1ヶ月単位)とします。

広告を掲載する期間は毎月1日~月末までとなり、掲載希望者は掲載期間を指定できます(月の途中から掲載した場合も掲載期間は月末までとなります)。

3 掲載できない広告

大阪市城東区役所行政財産広告掲出要領第2条及び第3条の各号に該当するもの

4 応募資格

次の要件をすべて満たす法人または個人に限り応募することができます。

  1. 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
  2. 大阪市税の滞納がないこと。

5 申込み方法等

(1)申込受付期間

 令和6年2月13 日(火曜日)の午前9時から先着順で受付します。

 掲出希望月より3か月前の月末を締切とします。

 ただし、月末が区役所閉庁日のときは、前開庁日を締切とします。

随時募集締切日一覧

掲出月

申込書提出締切日

許可申請書提出締切日
4月

  令和6年1月31日

令和6年2月29日
5月

  令和6年2月29日

令和6年3月29日
6月

  令和6年3月29日

令和6年4月30日
7月

  令和6年4月30日

令和6年5月31日
8月

  令和6年5月31日

令和6年6月28日
9月

  令和6年6月28日

令和6年7月31日

(2)申込み方法

大阪市城東区役所広告掲出申込書 をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、提出してください。

(提出先)〒536-8510

大阪市城東区中央3丁目5番45号 大阪市城東区役所総務課

※申込みにあたっては、大阪市城東区役所広告掲出要領 を必ず参照してください。

(3)広告掲出予定者の決定方法

 最低募集価格以上の広告掲載料金を提示した者のうち、先着順で広告主候補として審査を行い、広告主を決定します。なお、同枠に同日多数申込みがある場合は、その日の17時までに申込みがあったものを同着とみなし、抽選により広告主候補を決定します。ただし、広告主からの広告が、掲載できない広告(大阪市行政財産広告取扱規則及び大阪市城東区役所行政財産広告掲出要領に基づき申込内容を審査します。)に該当するなどの場合は、申込みは無効として、次に申込みのある者を繰り上げて、順次広告主候補として審査を行います。

 また、広告主から広告掲載取下げの申し出があり、審査の結果、認めた場合は、次に申込みのある者を繰り上げて広告主候補として審査を行います。


(4)決定通知

申込みをされた方には、大阪市から、掲出の可否についての決定通知を送付します。

(5)広告掲出者の手続き

  1. 広告掲出決定通知書を受け取られましたら、指定された期日までに、広告掲出許可申請書 により広告掲出許可の申請をしていただきます。なお、掲出許可は大阪市城東区役所広告掲出申込書に記載された名義で行います。
  2. 広告掲出許可書を受け取られた後、納入通知書にて広告料金を納めていただきます。
  3. 掲出する広告を指定された期日までに、大阪市城東区役所総務課に提出していただきます。

(6)申請手続き

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 総務課総務グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9625

ファックス:050-3535-8684

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