城東区地域防災リーダー登録要綱
2024年6月1日
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城東区地域防災リーダー登録要綱
(名称)
第1条 この組織は、城東区地域防災リーダーと称する。
(目的)
第2条 城東区地域防災リーダー(以下「地域防災リーダー」という。)は、地域住民が連携協力して、地震、風水害、その他の災害による被害を未然に防止し、もしくは被害を軽減し、又は予防するため、防災活動に必要な知識及び技術を習得し、地域の防災知識の普及及び啓発に努め、もって地域における防災活動に指導的な役割を担うことを目的とする。
(活動)
第3条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 防災の知識の普及及び啓発に関すること
(2) 防災活動に必要な知識及び技術の習得に関すること
(3) 各種防災活動への参画
(4) 災害発生時における情報収集及び連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等災害応急対策に関すること
(5) その他、災害発生時に備えた予防等に関すること
(地域防災リーダー登録の手続き)
第4条 地域防災リーダーは、各地域における連合町会会長から推薦を受け、区長が登録する。
2 区長は前項の推薦に基づき登録した地域防災リーダーに対し登録証を交付する。
(組織編制及び定員数)
第5条 地域防災リーダーの構成は、区内各地域連合町会単位とし、隊長1名のもと、情報班、初期消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班の5班を編成し、各班にリーダー、サブリーダーを設けることを基本とする
2 地域防災リーダーの定員は、連合単位に町会数×2名を基本とする。ただし、地域の実情に応じて班員の調整を行うことができる。
(任期)
第6条 地域防災リーダーの任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
(装備品の貸与)
第7条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を貸与する。
(1) 防災服(帽子、上下、ベルト) 一式
(2) 合羽 1着
(3) 手袋 1双
(4) ヘルメット(フリーサイズ)1個
(5) 収納袋 1個
(6) 長靴 1足
2 区長は、地域防災リーダーが、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。
(その他)
第8条 本要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関する必要事項は別途定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
要綱
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大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
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ファックス:050-3535-8685