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城東区運動遊具貸出要領

2024年9月1日

ページ番号:633285

(目的)

1条 この要領は、区民のだれもが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる機会を提供することで、区民の健康増進とスポーツを通じた仲間づくりを図り、活力にあふれたコミュニティづくり推進を目的に行う大阪市城東区役所所有の別表に定める運動遊具(以下「運動遊具」という。)の貸出に関し必要な事項を定める。

 (貸出)

2条 城東区長(以下「区長」という。)は運動遊具を次項に定める貸し出し対象団体に対し無償で貸し出すものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 法令及び公序良俗に反する使用と認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした使用と認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の使用又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者による暴力団を利する目的での使用と認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(4) その他、区長が不適当と認めるとき。

2 貸し出し対象団体は次のとおりとする。

(1) 城東区在住・在勤・在学の方を中心として構成された団体

(2) 学校・官公署等公共団体

(3) その他、区長が適当と認める団体

(貸出期間)

3条 運動遊具の貸出期間は初日から起算し原則14日以内とし、それ以上の期間を希望する場合は、次条に定める手続きの際に区長の承認を得ることとする。

(貸出手続)

4条 運動遊具の貸出を受けようとする者は、運動遊具貸出申請書(様式1)を貸出初日から起算し8開庁日前までに提出するものとする。

(貸出決定)

5条 区長は、前条の提出を受けたときは、この要領の規定に適合するかを審査して、貸出を決定する。

2 申請が重複した場合は、先着順により決定する。

3 区長は、運動遊具の貸出を承認するときは、運動遊具貸出承認書(様式2)により通知するものとする。

(利用者の順守事項)

6条 前条により運動遊具の貸出を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 丁寧に使用し、管理保管すること。

(2) 申請した貸出期間等を遵守すること。

(3) 転貸しないこと。

(4) 原形の変更をしないこと。

(5) 有償での利用に供しないこと。

(6) 自らの負担及び責任で、区長が指定する貸出場所から返却先までの搬送手段を用意すること。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供しないこと。

(8) 政治的用途・宗教的用途に供しないこと。

(9) 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供しないこと。

(10) 運動遊具貸出中に生じた事故等については、利用者が一切の責任を負うこと。

(11) 運動遊具の使用に際し、利用者に生じた損害または第三者に及ぼした損害は、利用者の責任においてその賠償を行うこと。また利用者の負担において必要に応じて傷害保険、賠償責任保険等に加入すること。

(12) その他、使用に当たって区長の指示に従うこと。

(変更)

7条 利用者は、申請内容を変更しようとするときは、運動遊具貸出承認内容変更申請書(様式3)を区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認については、第5条の規定を準用する。

(汚損等に対する措置)

8条 利用者は、運動遊具を汚損、毀損又は紛失した場合は、運動遊具汚損等届(様式4)により、速やかにその旨を届け、制作又は修復に要する必要経費を賠償しなければならない。ただし、天災、経年劣化、その他特別な理由があると区長が認めたときは、この限りではない。

2 利用者は、運動遊具利用に際する必要経費及びその他の費用があっても、これを区長に請求出来ない。

(解除)

9条 区長は利用者が次の各号の一に該当するときは、運動遊具の貸出を解除することができる。

(1) 2条各号に該当したとき。

(2) 6条各号に反するとき。

(3) その他、区長が本要領の目的を達することができなくなったと認めたとき。

2 前項により運動遊具貸出の解除を決定した場合、区長は運動遊具貸出承認解除通知書(様式5)により、利用者に通知するものとする。

 (返却)

10条 利用者が次の各号の一に該当するときは、速やかに運動遊具を返却しなければならない。

(1) 貸出期間が満了したとき。

(2) 前条により、貸出を解除されたとき。

(3) その他、区長から返却を指示されたとき。

附 則

この要領は、令和6年9月1日から施行する。

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大阪市城東区役所 市民協働課市民活動支援グループ

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電話:06-6930-9743

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