城東区街路防犯カメラ管理規定
2024年12月24日
ページ番号:636999
(目的)
この規定は、街路防犯カメラ設置事業により設置される防犯カメラの設置及び管理に関し必要な事項を定め、個人プライバシーの保護と、地域住民と警察署、区役所が連携して街頭犯罪の抑止に取り組み、安心で安全なまちづくりの推進に資することを目的とする。
(設置者・管理者)
城東区長は防犯カメラの設置及び管理を行う。
(設置場所の選定・承認・申請)
(1)設置場所の選定
警察署、地域活動協議会等の意見をもとに設置場所を選定する。
(2)設置場所の使用承認
地域活動協議会等は、【別紙1】等により設置場所の地権者もしくは所有者から承認を得る。
(3)設置の申請
地域活動協議会等は【別紙2】により城東区長あて設置申請を行う。
(経費負担)
設置場所の電気代の負担は、申請者において行う。
(画像の管理)
(1)画像記録については、盗難、紛失、漏えい等の防止措置を講じること。
(2)画像は撮影時のまま保存し、加工しない。
(3)撮影された画像の保存期間はおおむね1週間とする。
(画像の利用制限)
(1)画像の利用は、犯罪の抑止及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は外部に漏らさない。
(2)画像は次のいずれかに該当する場合を除き外部に提供しない。
- ア 法令に基づく請求があった場合
- イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
- ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
- エ その他、設置者が必要と認めたとき
(苦情の処理)
防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせについては、管理者において遅滞なく適切に対応する。
(附則)
この規定は平成30年2月1日から施行する。
(附則)
この規定は令和6年12月24日から施行する。

【別紙1】 建物の使用に関する承諾書
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【別紙2】街頭防犯カメラ設置申請書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9045
ファックス:050-3535-8685