大阪市城東区複合庁舎の城東区役所及び共有部分設置 防犯カメラ、画像表示装置及び記録装置管理規程
2025年6月9日
ページ番号:654942
1 目的
この規程は、大阪市城東区複合庁舎の城東区役所及び共有部分に設置される防犯カメラ、画像表示装置及び記録装置(以下、「防犯カメラ等」という。)について、犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、防犯カメラ等の対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。
2 設置者及び管理責任者等
(1)防犯カメラ等の設置者
大阪市城東区長
(2)防犯カメラ等の管理責任者及び取扱者は、別表のとおりとする。
3 設置場所及び設置台数は、別表のとおりとする。
4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」等を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ等の操作及び画像等の取扱い、並びにモニターによる監視を行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
(3)画像等データについては、管理責任者の許可を得た者以外の取扱いを禁止する等の措置を講じ、画像等データの外部漏えいを防止する。
5 画像等データの保管と廃棄
(1)画像等は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内に保管する。
(3)撮影された画像等の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は更新にて廃棄する。
6 画像等の利用制限
(1)画像等の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像等から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像等は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像等の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラ等の設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附 則
この管理規程は、令和7年6月9日から施行する。
別表(防犯カメラ等の管理責任者、取扱者、設置場所及び設置台数)
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〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
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