城東区乳幼児健康診査未受診者連絡会設置要綱
2025年12月1日
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城東区乳幼児健康診査未受診者連絡会設置要綱
(設置)
第1条 乳幼児健康診査未受診者について、城東区役所の関係課が福祉サービスの受給状況等の関連情報を集約することにより家庭状況を把握し、虐待予防も視野に入れて、乳幼児の健全な育成のために必要な支援につなげることを目的に、城東区乳幼児健康診査未受診者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児健康診査未受診者等の家庭への保健・福祉サービスの受給状況等関連情報の共有及び収集に関すること
(2) その他必要と認められる事項に関すること
(構成)
第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
・保健福祉課(子育て教育・保健・保健福祉・生活支援)
・窓口サービス課(住民情報・保険年金)
(運営)
第4条 連絡会は、子育て教育担当課長が必要に応じ構成員を召集して行う。
2 連絡会は、必要に応じて関連情報担当の関係者のみで行うことができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、保健福祉課(子育て教育)において行う。
(報告)
第6条 連絡会において、児童虐待発生のリスクが高いと判断した場合は、要保護児童対策地域協議会事務局に報告する。
附則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9065
ファックス:050-3535-8688

