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火葬許可証の再発行について

2025年12月26日

ページ番号:665864

火葬許可証の再発行

火葬許可証は、火葬する時と火葬後に焼骨を墓地・納骨堂等に埋葬・納骨するときに必要です。

紛失した場合は、申請により火葬許可証の再発行をすることができます。

申請窓口

火葬許可証の再発行は、死亡届を提出した役所でしか発行できません。

死亡届を提出した役所を調べたい場合は、お亡くなりになられた方の戸籍謄本の「死亡事項」にて確認してください。

申請者

火葬許可証の再発行は、当時の死亡届の届出人が申請できます。

死亡届の届出人が申請できない場合は、死亡した方の直系親族(祖父母・父母・子・孫)が申請することができ、直系親族が申請できない場合は、先祖代々のお墓や霊園を管理している祭祀継承者が申請することが可能です。(祭祀継承者が申請する場合は、それを証明するものの提示を求めることがあります。)

代行業者や石材屋が手続きを代行して行う場合は、正当な申請者からの委任状が必要です。

必要書類

火葬許可書の再発行の申請には、以下の書類が必要です。

 [1]火葬許可証再発行申請書

 [2]申請者の本人確認書類(運転免許証等)

 [3]火葬証明書(火葬した斎場で先に取得してください。)

   ※死亡後5年以上経過している場合に必要となります。

 [4]亡くなった人との関係等がわかる書類

    ※亡くなった方とのご関係によって必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

火葬許可証再発行申請書

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送付による申請

来庁による申請ができない場合は、送付により申請ができます。

「火葬許可証再発行申請書」などの必要書類のほか、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、城東区役所窓口サービス課戸籍担当まで送付してください。

担当(送付先)

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号

大阪市城東区役所 窓口サービス課(戸籍)

手数料

無料

申請にあたっての注意点

火葬許可証の再発行は、死亡届を提出した役所でしか発行できません。

死亡届を提出した役所が、城東区役所でなければ受付けできません。

死亡日から現在まで5年以上経過していたら、別途「火葬証明書」が必要です。

「火葬証明書」は、ご遺体を火葬した火葬場で取得できますので、火葬場にお電話等でお問合せください。

「再発行された火葬許可証」と「改葬許可証」は違います。

「改葬許可証」を申請したい方は、「改葬許可申請について」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 窓口サービス課住民情報グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)

電話:06-6930-9963

ファックス:050-3535-8687

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