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城東区役所保険担当(給付担当)事務職員会計年度任用職員要綱

2025年12月5日

ページ番号:667156

1 目的

この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、城東区役所保険担当(給付担当)事務職員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 職務の内容について

会計年度任用職員は、次に掲げる職務に従事するものとする。

・国民健康保険・後期高齢者医療制度の給付にかかる各種業務(口座関係事務を含む)

・国民健康保険証更新・資格確認、後期高齢者医療制度保険証更新、年金保険料免除等申請受付事務等

 

3 任用について

会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

①     筆記試験

②     面接

 

4 再度の任用について

再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

5 勤務時間について

(1)   会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。

「週の勤務時間」

20時間

「勤務日数」

週5日勤務(1日あたり4時間勤務)

 「勤務時間」

午前09時00分~午後05時30分の間で決定

ただし、金曜日は19:00まで勤務を要する場合あり

「休日」

ア 土曜日、日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)

(2)城東区長は、前号の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えることができる。

(3)前号の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

附 則

この要綱は、令和7年6月6日から施行する。

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電話:06-6930-9946

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