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産業廃棄物の処理を行うために必要な許可

2024年2月28日

ページ番号:9225

産業廃棄物処理業

産業廃棄物の処理を業として行うためには、管轄する都道府県・政令市の許可を受けなければなりません。
なお、許可申請に先立ち、産業廃棄物の処理に関しての必要な知識を修得するために、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業許可講習会を受講してください。

産業廃棄物処理業の区分
 業の区分事業の区分
産業廃棄物処理業産業廃棄物収集運搬業積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
産業廃棄物処分業中間処理(再生を含む)
最終処分
産業廃棄物処理業許可申請・届出の種別
新規許可申請大阪市内で初めて産業廃棄物処理を業として行おうとするとき
更新許可申請許可の有効期間(5年)ごとの許可更新を行うとき
変更許可申請許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき
変更届住所、役員、運搬車両などを変更したとき

新規許可、更新許可、変更許可の申請を行う際には所定の手数料が必要です。

産業廃棄物処理業の許可申請について

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請にあたっては、大阪府下の産業廃棄物管轄行政(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市)で統一の手引きを作成しています。

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可の手引き別ウィンドウで開く(大阪府ホームページ)

  • 申請書及び変更届は正本・副本を担当窓口まで直接お持ち下さい。
  • 変更届は郵便による送付も可能ですので、正本・副本・返信用封筒を同封のうえ担当までお送りください。

現在、大阪市の産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可お持ちの方、また、これから許可の取得をお考えの方は、必ず「産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可の合理化」についてご確認ください。
廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日から、大阪府知事の許可を取得していれば、大阪市を含む大阪府内全域での収集運搬が可能になります。
詳細については下記担当までお問い合わせ下さい。

なお、「許可の合理化」により失効した許可については、変更届・廃止届を提出する必要はありません。

「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化」

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)については、積み下ろしを行う全ての都道府県、または政令市の許可を受けなければなりませんでしたが、平成23年に廃棄物処理法が改正され、原則として、1の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることになりました。(国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)により保存されている環境省ホームページ別ウィンドウで開くを参照してください。)

担当(お問合せ先)

環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ(電話番号:06-6630-3284
〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階

許可申請に必要な書類一覧、様式及び書類提出先等は「産業廃棄物関係書類(様式)」をご覧ください。

条例に基づく事前協議の手続き

収集運搬業(積替え・保管を含む)および処分業の新規・変更許可申請にあたっては、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に基づく事前協議の手続きが必要です。

詳しくは「大阪市の産業廃棄物行政」をご覧ください。

許可更新された許可証の表記

更新された許可証に記載される「許可の年月日」には、「許可事務の取り扱いについて」(環境省)に基づき、大阪市が許可した年月日を記載しています。

そのため、従前の許可の「許可の有効年月日」と更新された許可の「許可の年月日」の間に空白期間が生じている場合がありますが、廃棄物処理法(第14条第3項、8項)に「前項の更新の申請があった場合において、…従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」と規定されていますので、上記空白期間に業を行うことは認められています。

産業廃棄物収集運搬車への表示及び書面備え付け義務

産業廃棄物の不法投棄などの不適正処理を防止するために、収集運搬車に対する取締りを強化することが大きな課題となっています。
そこで、廃棄物処理法施行令において、産業廃棄物収集運搬車への表示及び書面備え付けが義務づけられています。

産業廃棄物収集運搬車への表示及び書面備え付け義務

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優良産業廃棄物処理業者認定制度について

この制度は、産業廃棄物処理業の許可更新時に、廃棄物処理法施行規則の規定に基づく基準に適合していることが確認できた者を、優れた能力及び実績を有する者として認定する制度です。
認定を受けると許可の有効期限が7年となる特例を受けられます。また、許可申請時に提出書類の一部を省略することができます。

平成23年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業等の許可を受けている方(5年以上の実績が必要です)は、許可の有効期間満了日までの間、任意の時点で優良基準に適合する旨の確認を受けることができる経過措置が設けられています。
この経過措置に係る申請書様式は「産廃処理業優良基準適合認定・確認関係書類」をご覧ください。

優良産業廃棄物処理業者認定基準

概要

  1. 更新前の許可の有効期間中に廃棄物処理法、浄化槽法等に基づく許可取消し、停止命令等の不利益処分を受けていないこと。
  2. 事業活動に係る環境配慮の取組みが、ISO14001等の認証制度により認められていること。
  3. 次に掲げる事項を、申請の際、直前の半年間(許可の有効期限が7年となる特例を受けた者は7年間)にわたり、インターネットで公開し、かつ、所定の頻度により更新していること。
    (1)会社情報
    (2)許可内容
    (3)施設及び処理の状況
  4. 電子マニフェストの利用が可能であること。
  5. 財務体質の健全性に係る基準に適合していること。

詳細は、環境省作成の優良産廃処理業者認定制度のマニュアル別ウィンドウで開くをご参照ください。

大阪市における優良基準適合者

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産業廃棄物処理施設

産業廃棄物処理施設設置許可

自社処理、処理業者を問わず、廃棄物処理法施行令で定める産業廃棄物処理施設を設置するためには、工事着工前に管轄する都道府県・政令市の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた産業廃棄物処理施設の処理能力などを変更する場合についても工事着工前に変更許可を受ける必要があります。
さらに、産業廃棄物処理施設設置許可の新規・変更許可申請にあたっては、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に基づく事前協議の手続きが必要な場合があります。
詳しくは「大阪市の産業廃棄物行政」をご覧ください。

定期検査

産業廃棄物の焼却施設、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、PCB処理施設及び産業廃棄物の最終処分場の設置者は、施設が法第15条の2第2項第2号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて、定期検査を受けなければなりません。
定期検査は、施設の使用前検査を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければならないこととされています。

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  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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