大阪市総量規制に係るばい煙発生施設使用計画届出
2024年9月2日
ページ番号:60974


総量規制とは

硫黄酸化物総量規制
大気汚染防止法(以下「法」という。)では、工場又は事業場に設置されている、すべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で稼動させた場合において、使用される燃料及び原料の量を重油の量に換算したものが、1時間あたり0.8キロリットル以上の工場又は事業場を特定工場等と規定しており、硫黄酸化物総量規制基準が適用されます。

窒素酸化物総量規制
法では、工場又は事業場に設置されている、すべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で稼動させた場合において、使用される燃料及び原料の量を重油の量に換算したものが、1時間あたり2.0キロリットル以上の工場又は事業場を特定工場等と規定しており、窒素酸化物総量規制基準が適用されます。

ご注意


大阪市総量規制に係るばい煙発生施設使用計画届出等について

硫黄酸化物総量規制に係るばい煙発生施設使用計画届出書
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手続き
工事着手予定日の61日前までに、届出書を提出してください。
なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。
- 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
- 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
- その他
委任状(代表者以外の人が届出者になる場合に必要)


届出先及びお問合せ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7923
ファックス:06-6615-7949