民泊から出るごみ(廃棄物)の処理について
2026年5月30日
ページ番号:377464
民泊施設から出るごみ(廃棄物)は、認定・許可を受けた事業者や届出を行った事業者(以下「事業者」という。)が排出責任を有する「事業系ごみ」となり、大阪市では行政収集を行いません。
事業系ごみは家庭から出るごみと処理方法が異なり、事業者が廃棄物処理業許可業者に依頼し、適正に処理する必要があり、ごみの処理費用は事業者の負担となります。
民泊施設から出るごみ(廃棄物)の処理方法
事業系ごみの適正な処理については、
事業系ごみの分け方・出し方
事業系ごみの適正処理Q&A をご参照ください。
- 居室内で発生したごみについては、事業者(民泊施設の敷地内であれば委託清掃事業者等も可)がごみを集積・保管する場所に持って行き、排出してください。(滞在者がごみを居室外へ持ち出すことはできません。近隣からの通報の原因となっています。)
- 排出されたごみを集積・保管する場所については、他の居住者や他事業者が排出するごみと区分し、「一般廃棄物」「産業廃棄物」「再生資源化物」が混在しないようにしてください。
- 「一般廃棄物」と「産業廃棄物」は、それぞれの許可を持つ業者と契約して処理を依頼してください。
産業廃棄物処理業者名簿(大阪市)、産業廃棄物処理業者名簿(大阪府)
臭気・汚水等の漏れやごみの飛散を防止するなど、施設の周辺地域の住民に迷惑をかけない対策をしてください。
| 区分 | 主なごみの品目 |
|---|---|
| 一般廃棄物 | 残飯・コーヒーかすなどの生ごみ、割り箸、 紙製容器(カップ麺、アイスクリームなど)、 使用済みのティッシュペーパーなどリサイクルできない汚れた紙 など |
| 産業廃棄物 | プラスチック容器(弁当、カップ麺、アイスクリーム、お総菜トレイなど)、 プラスチック包装(お菓子袋、パン袋など)、スーツケースなどのプラスチック類、 缶・びん・ペットボトル・チルドカップ、ガラス・陶磁器類、金属類、使い捨てマスク など |
| 資源化可能な紙類 | パンフレット、カタログ、新聞、雑誌、段ボール、紙製パッケージ(お菓子・医薬品など) など |
廃棄物の処理方法のお知らせ
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特区民泊に係る「廃棄物の処理に関する報告」の届出
届出されている内容に変更(保管場所、廃棄物処理業許可業者、苦情連絡先等)が生じた際は、再度「廃棄物の処理に関する報告」の届出が必要です。
なお、住宅宿泊事業法、旅館業法による民泊については、環境局への届出は不要です。
【提出方法】
届出書類は、窓口またはパソコン・スマートフォン等から「大阪市行政オンラインシステム」へアクセスして提出してください。
(手続き名)特区民泊に係る「廃棄物の処理に関する報告」の提出(変更申請)
内容等に不備があれば差戻し処理等を行いますので、審査状況については、随時「大阪市行政オンラインシステム」のマイページでご確認ください。
「大阪市行政オンラインシステム」のご利用には利用者情報の登録(無料)が必要です。登録方法などの詳しい説明は大阪市行政オンラインシステムのアクセス方法等をご覧ください。
| 書類名 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 廃棄物の処理に関する報告 | ・事業者が滞在者の廃棄物をとりまとめて集積・保管する場所について記入してください。 ・保管場所を室内などの施錠された場所にする場合は、収集業者の入室方法等について記入が必要です。(玄関やオートロックの解錠方法など) ・他の居住者や他事業者の排出するごみとの区分方法の記入が必要です。 ※その他注意事項は記入例で確認してください。 |
| 2 | 廃棄物保管場所が敷地内のどこに位置しているかがわかる平面図または写真 ※「Ⅱ廃棄物の保管場所(区分方法)及び表示方法」欄を変更する場合に提出が必要です。 | ・保管場所は敷地内とし、道路や隣地との敷地境界付近に保管場所がある場合は、敷地境界線を記載してください。 ・印刷がかすれたり不鮮明なものは受付できません。 ・写真はA4用紙にプリントしてください。カラー・白黒どちらでも可、複数枚可。写真用紙(L版など)の場合はA4用紙に貼り付けてください。 ・写真の場合、ごみ箱や保管場所のみが写っていて保管場所の敷地内での位置がわからないもの、ピンぼけなど画像が鮮明でないものは受付できません。 ・共同住宅の場合、居住者や他民泊の廃棄物と区分されていることがわかる内容としてください。 |
報告様式(令和4年11月より様式が変更となりました)
【記入例】 (PDF形式, 474.50KB)記入例に記載の注意事項を確認し、記入漏れのないよう作成してください。
廃棄物の処理に関する報告(DOC形式, 70.00KB)
廃棄物の処理に関する報告(PDF形式, 151.17KB)
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届出書類の提出を代理人へ委任する場合
代理人の方へ届出書類の提出手続きを委任する場合、代理人に委任していることを証する委任状が必要です。委任状に併せて代理人の本人確認書類(公的証明書等)が必要となります。
委任状と本人確認書類のない代理人は、届出書類の提出を行うことはできますが訂正等を行うことができません。
【委任状の記載内容】
- 委任の旨を証明する書面を作成した年月日
- 委任者(本人)の住所・氏名
- 受任者(代理人)の住所・氏名・電話番号
- 受任者が行政書士の場合、登録番号(行政書士証票の番号)
- 委任事務(廃棄物の処理に関する報告の提出にかかる一切の権限)
委任状 (委任状には特定の様式はありませんが、次の様式をダウンロードしてご使用いただくこともできます。)
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ご注意
- 委任状は委任者ご本人が自署または記名してください。押印は不要です。
- 窓口で提出される場合、委任状に併せて代理人の本人確認書類(公的証明書等で住所・氏名が確認できるもの)の原本の提示が必要です。
- 窓口で提出される場合、委任状は原本をご持参ください。
- 報告書・委任状の偽造や偽造した報告書・委任状の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となります。
報告・問合せ先
大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課
(大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1(あべのルシアス13階))
報告に係る問合せ電話番号:06-6630-3271
(午前9時から午後5時30分まで、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
環境局 事業部 一般廃棄物指導課 事業者指導グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3271
ファックス:06-6630-3581






