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特区民泊に係る廃棄物の処理に関する報告および民泊事業のごみ処理方法について

2025年1月14日

ページ番号:377464

民泊施設の滞在者が出すごみは、施設を運営する事業者(以下「認定事業者」という。)排出責任を有する事業系ごみ」となり、大阪市では行政収集を行いません

事業系ごみは家庭から出るごみと処理方法が異なり、認定事業者が廃棄物処理業許可業者に依頼し、適正に処理する必要があります。

なお、ごみの処理費用は認定事業者の負担となります。

「廃棄物の処理に関する報告」の提出方法

新規の提出を行う場合

保健所へ「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)」の新規申請をされる場合、保健所申請前に「廃棄物の処理に関する報告」を環境局へ提出する必要があります。(環境局への事前協議は必要ありません。)

必要書類を作成後、事前予約のうえ下記報告先へ持参してください。

窓口は完全予約制となります。

(令和7年2月28日までの予約方法)

 来庁予約は電話予約となります。

  予約電話番号:06-6630-3271(環境局事業部一般廃棄物指導課)

  (午前9時から午後5時30分まで、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

(令和7年3月1日以降の予約方法)

 来庁予約はパソコン・スマートフォン等から「大阪市行政オンラインシステム」へアクセスしてご予約ください。

 ※ご利用には「大阪市行政オンラインシステム」へ利用者情報の登録(無料)が必要です。

   登録方法などの詳しい説明は大阪市行政オンラインシステムのアクセス方法等をご覧ください。

 ※「大阪市行政オンラインシステム」での予約が困難な場合はお問合せください。

   環境局事業部一般廃棄物指導課:06-6630-3271

  (午前9時から午後5時30分まで、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

なお、住宅宿泊事業法、旅館業法による民泊については、環境局への報告は不要です。

【注意事項】

予約時間から10分以上遅れる場合、必ずご連絡ください。連絡なく遅れた場合、担当職員不在等により受付できないことがあります。

窓口へ持参する書類(各1部)
 書類名注意事項 
1廃棄物の処理に関する報告・認定事業者が滞在者の廃棄物をとりまとめて集積・保管する場所について記入してください。
・保管場所を室内などの施錠された場所にする場合は、収集業者の入室方法等について記入が必要です。(玄関やオートロックの解錠方法など)
※その他注意事項は記入例で確認してください。
2廃棄物保管場所が敷地内のどこに位置しているかがわかる平面図または写真保管場所は敷地内とし、道路や隣地との敷地境界付近に保管場所がある場合は、敷地境界線を記載してください。
印刷がかすれたり不鮮明なものは受付できません。
写真はA4用紙にプリントしてください。カラー・白黒どちらでも可、複数枚可。写真用紙(L版など)の場合はA4用紙に貼り付けてください。
写真の場合、ごみ箱や保管場所のみが写っていて保管場所の位置がわからないもの、ピンぼけなど画像が鮮明でないものは受付できません。
共同住宅の場合、居住者や他民泊の廃棄物と区分されていることがわかる内容としてください。
3国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(様式1)保健所への提出書類です。
「廃棄物の処理に関する報告」と記載内容に相違がないか確認後、返却します。
(様式は保健所ホームページよりダウンロードしてください。作成方法については保健所へお問い合わせください。)
4廃棄物の処理方法保健所への提出書類です。
「廃棄物の処理に関する報告」と記載内容に相違がないか確認後、返却します。
(様式は保健所ホームページよりダウンロードしてください。作成方法については保健所へお問い合わせください。)

報告様式(令和4年11月より様式が変更となりました)

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報告書の提出を代理人へ委任する場合

代理人の方へ提出手続きを委任する場合、代理人に委任していることを証する委任状が必要です。

委任状がない場合、書類の提出を行うことはできますが、訂正等を行うことができません。書類に不備等があった場合は、再度予約のうえ来庁いただくこととなりますのでご了承ください。

ご注意

  • 委任状は委任者ご本人が自署してください。個人の場合は、委任者の押印は不要です。 なお、法人の場合、委任者の氏名(会社名及び代表者名等)は記名(ゴム印等)でも差し支えありませんが、代表者印を押印してください。
  • 委任状に併せて代理人の本人確認書類(公的証明書等で住所・氏名が確認できるもの)の提示が必要です。
  • 委任状は、原本をご持参ください。
  • 報告書・委任状の偽造や偽造した報告書・委任状の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となります。

変更の提出を行う場合

提出した記載事項に変更があった場合、以下書類をご提出ください。

なお、事業者自体が変更になる場合は、「変更」ではなく「新規」の取り扱いとなりますので、ご注意ください。

変更時の提出書類(各1部)
 書類名注意事項 
1廃棄物の処理に関する報告・認定事業者が滞在者の廃棄物をとりまとめて集積・保管する場所について、変更内容を反映のうえ記入してください。
・保管場所を室内などの施錠された場所にする場合は、収集業者の入室方法等について記入が必要です。(玄関やオートロックの解錠方法など)
※その他注意事項は記入例で確認してください。
2廃棄物保管場所が敷地内のどこに位置しているかがわかる平面図または写真「廃棄物の保管場所(区分方法)及び表示方法」欄を変更する場合は、再提出してください。
保管場所は敷地内とし、道路や隣地との敷地境界付近に保管場所がある場合は、敷地境界線を記載してください。
印刷がかすれたり不鮮明なものは受付できません。
写真はA4用紙にプリントしてください。カラー・白黒どちらでも可、複数枚可。写真用紙(L版など)の場合はA4用紙に貼り付けてください。
写真の場合、ごみ箱や保管場所のみが写っていて保管場所の位置がわからないもの、ピンぼけなど画像が鮮明でないものは受付できません。
共同住宅の場合、居住者や他民泊の廃棄物と区分されていることがわかる内容としてください。

また、代理人の方へ提出手続きを委任する場合は、上記「報告書の提出を代理人へ委任する場合」のとおり委任状が必要ですので、あわせてご提出ください。

上記の必要書類を作成後、以下の「報告・問合せ先」に送付又は事前予約のうえ持参いただくか、以下のリンクから行政オンラインシステムにより提出してください。

 行政オンラインシステムによる提出の場合別ウィンドウで開く

報告・問合せ先

大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1(あべのルシアス13階))

   報告に係る問合せ及び窓口予約の電話番号:06-6630-3271

   (午前9時から午後5時30分まで、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

民泊施設から出るごみ(廃棄物)の処理方法

  • 事業系ごみの適正な処理については、

   事業系ごみ適正処理ハンドブック
   事業系ごみの分け方・出し方   をご参照ください。

   

  • 居室内で発生したごみについては、認定事業者(委託清掃事業者等も可)がごみを集積・保管する場所に持って行き、排出してください。(滞在者がごみを部屋から持ち出すことはできません)
  • 排出されたごみを集積・保管する場所については、他の居住者が排出するごみと区分し、一般廃棄物・産業廃棄物・再生資源化物が混在しないようにしてください。
  • 一般廃棄物と産業廃棄物は、それぞれの許可を持つ業者と契約し処理を依頼してください。
   一般廃棄物収集運搬許可業者名簿(大阪市)

   産業廃棄物処理業者名簿(大阪市)産業廃棄物処理業者名簿(大阪府)別ウィンドウで開く

ごみの区分
 区分主なごみの品目 
 一般廃棄物残飯・コーヒーかすなどの生ごみ、割り箸、
紙製容器(カップ麺、アイスクリームなど)、
使用済みのティッシュペーパーなどリサイクルできない汚れた紙 など
 産業廃棄物プラスチック容器(弁当、カップ麺、アイスクリーム、お総菜トレイなど)、
プラスチック包装(お菓子袋、パン袋など)、スーツケースなどのプラスチック類、
缶・びん・ペットボトル・チルドカップ、ガラス・陶磁器類、金属類 など
 資源化可能な紙類パンフレット、カタログ、新聞、雑誌、段ボール、紙製パッケージ(お菓子・医薬品など) など 

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このページの作成者・問合せ先

環境局 事業部 一般廃棄物指導課 事業者指導グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3271
ファックス:06-6630-3581