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大阪市環境局設計・施工技術連絡会議試行要領運用細目

2020年6月23日

ページ番号:506889

大阪市設計・施工技術連絡会議試行要領【契約管財局】

大阪市環境局設計・施工技術連絡会議試行要領運用細目

(趣旨)
第1条 大阪市環境局における建築工事及び建築設備工事に係る大阪市設計・施工技術連絡会議の開催については、大阪市設計・施工技術連絡会議試行要領(以下「要領」という。)に定めるもののほか、この細目の定めるところによる。

2 大阪市環境局における大阪市設計・施工技術連絡会議の会議名称は、大阪市環境局設計・施工技術連絡会議(以下「環境局連絡会議」という。)とする。

 

(対象工事の明示)
第2条 要領第2条第2項の規定による明示は、入札公告及び設計図書並びに仕様書に次の内容を記載することにより行う。
(1)工事の入札公告及び設計図書
ア 入札公告
本案件は、大阪市設計・施工技術連絡会議の設置対象工事である。
イ 設計図書
大阪市設計・施工技術連絡会議の設置
本工事は、公共工事の品質確保及び円滑な施工と設計変更の透明性及び公正性の向上を目的とし、発注者、工事の受注者及び設計コンサルタント等の三者を構成員とする大阪市設計・施工技術連絡会議の設置対象工事である。
本工事の受注者は、大阪市設計・施工技術連絡会議が開催される場合は、これに出席しなければならない。

(2)設計委託又は工事監理委託の仕様書
大阪市設計・施工技術連絡会議の設置
本件業務の対象となる工事は、公共工事の品質確保及び円滑な施工と設計変更の透明性及び公正性の向上を目的とし、発注者、工事の受注者及び設計コンサルタント等の三者を構成員とする大阪市設計・施工技術連絡会議の設置対象工事である。
本業務の受注者は、設計コンサルタント等として、大阪市設計・施工技術連絡会議が開催される場合は、これに出席しなければならない。なお、この会議への出席は、標準業務の範囲内とする。

 

(大阪市の構成員)
第3条 環境局連絡会議における要領第3条第2項第1号に規定する大阪市の構成員は、次のとおりとする。
(1)対象工事の監督職員
(2)対象工事の設計担当課長

2 前項各号に定める大阪市の構成員が出席することができない場合は、要領第3条第2項第4号の規定により、同項第1号から第3号に定める構成員が必要と認めた対象工事を担当する職員が出席する。

 

(環境局連絡会議の開催)
第4条 要領第4条第1項第3号ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1)構造、工法、位置、断面等の計画変更を伴う重要な変更
(2)1件の設計変更見込額が200万円を超える変更(精算による変更は除く。)

2 要領第4条第4項に規定する会議録は、別紙様式により作成するものとし、同項に規定する会議録の要旨の公表は、環境局ホームページ上に掲載して行う。

 

(事務局)
第5条 要領第6条に規定する環境局連絡会議の事務局は、対象工事の設計を担当する課とする。

 

附則
この細目は、令和2年6月17日から施行する。

別紙

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