ページの先頭です

有機フッ素化合物(PFOS、PFOAなど)について

2025年10月16日

ページ番号:541388

有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)は、環境中で分解されにくく、長期的に環境に残留しやすいため、国内外において製造、使用等が制限されています。

新着情報

有機フッ素化合物(PFAS、PFOS、PFOAなど)とは

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。PFASには炭素鎖の長さが異なる複数の同族体が存在し、その物性は炭素鎖の長さで大きく異なりますが、中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、そのような物質は撥水・撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤等の幅広い用途で使用されています。

PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。具体的には、PFOSについては、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOAについては、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに主に使われてきました。

PFOS、PFOAには、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、現時点では北極圏なども含め世界中に広く残留しています。そして、仮に環境への排出が継続する場合には、分解が遅いために地球規模で環境中にさらに蓄積されていきます。環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

PFOS及びPFOAに係る規制の状況について

予防的な取組方法の考え方に立ち、国際的な条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約))に基づき、PFOSは2009年に、PFOAは2019年に、PFOS及びPFOAの関連物質であるPFHxSは2024年に廃絶等の対象とすることが決められています。

当該条約を締結する我が国でも、国内担保措置として「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき製造・輸入等を原則禁止しています(PFOSは2010年、PFOAは2021年、PFHxSは2024年)。

なお、消防機関のほか、石油コンビナート、基地、空港などの施設の消火装置で使用される泡消火薬剤で、国内法令で規制される前に製造されたものにはPFOS、PFOAを含有するものがありますが、これらについては、国が定めた基準に従って、漏れることのないよう保管し、万が一漏れた場合には回収する等、厳格な管理が義務付けられています。

PFOS及びPFOAに係る基準について

環境中の基準

PFOS及びPFOAは、令和2年5月に、水質汚濁に係る要監視項目(注1)に指定され、河川や地下水などにおける暫定的な目標値(指針値)として、PFOS及びPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム(注2)以下とされました。

その後、令和7年5月に、中央環境審議会において「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次答申)」が答申されたことから、国において、令和7年6月に「指針値」へと見直されました。

(注1)要監視項目: 「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定したものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。(出典:環境省ホームページ「要監視項目」別ウィンドウで開く

(注2)ナノグラム:10億分の1グラムを示す単位

飲用水の基準

飲用水については、令和2年3月にPFOS及びPFOAが「水質管理目標設定項目」(注1)に位置付けられ、当時の科学的知見に基づき安全側に立った考え方を基に、PFOSとPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム以下とする暫定目標値が定められ、飲料水中のPFOS及びPFOAが暫定目標値を超えることがないように水道事業者等による管理をお願いしてきました。

令和6年6月に内閣府食品安全委員会が「有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価」を取りまとめ、耐容一日摂取量(TDI)(注2)として、それぞれ、体重1kgあたり、1日あたり20 ナノグラムが示されました。

その後、令和7年6月30日に「水質基準に関する省令」が改正され、PFOS及びPFOAは「水質基準項目」(注3)に引き上げられ、基準値としてPFOS及びPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム以下であることと規定し、令和8年4月1日から施行されることになりました。

(注1)水質管理目標設定項目:水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目

(注2)耐容一日摂取量(TDI): ヒトが、水の飲用以外の経路からの摂取を含め、一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される、体重1kgあたり、1日あたりの物質の摂取量

(注3)水質基準項目:水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要な項目

食品における基準

現在、土壌や食物(米、野菜等)に関する指針値等はありません。

排水にかかる基準

現在、事業所からの排水に関する指針値等はありません。

大阪市の水道水について

大阪市の水道水については、水道局が定期的に調査を実施しており、各浄水場における水道水の有機フッ素化合物の濃度は、国が定める暫定的な目標値(指針値)を大きく下回っていることから、水道水の安全性は確保されております。

(参考)大阪市の水道水における有機フッ素化合物(PFAS)の検出状況について(水道局)

大阪市におけるPFOS及びPFOAの環境モニタリング調査について

大阪市内の河川水に含まれるPFOS及びPFOAについては、水質汚濁防止法第16条に基づき大阪府が策定した「水質測定計画」(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開くに沿って調査を実施しております。

令和2年度に環境省が実施した「有機フッ素化合物全国存在状況把握調査(環境省ホームページ)別ウィンドウで開く」において、大阪市内の地下水から、暫定的な目標値(指針値)(注)を超過した有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)が検出されたことを受け、令和3年度から各区1か所以上における地下水の実態を把握してきました。

(注)令和7年6月30日より、国が「指針値」へ見直し

なお、大阪府では摂津市内の河川(水路)及び地下水のPFOS及びPFOAについて、継続的に調査を実施しています。

「摂津市内のPFOA等調査結果(大阪府実施)」(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開く

暫定的な目標値(指針値)(注)を超過した井戸及びその周辺において、地下水が飲用に供されていないことから、人への健康被害のおそれはありませんが、地下水(井戸水)を利用されている方は、飲用には水道水(水道局)を利用するようお願いいたします。

(注)令和7年6月30日より、国が「指針値」へ見直し

周知チラシ「地下水(井戸水)は飲まないでください」

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

PFOS等含有消火剤の使用に伴いPFOS等が公共用水域へ排出された際は情報提供をお願いしております。

PFOS等流出時の措置について(建設局ホームページ)

また、大阪市内で所有されている泡消火設備にPFOS及びPFOAが含有されている場合は、次の調査にご協力をお願いいたします。

1.調査対象設備:PFOS及びPFOAを含有する泡消火設備

2.回答先リンク:大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開く

なお、ご提供いただいた情報は、本目的以外には使用いたしません。

大阪市行政オンラインシステム
別ウィンドウで開く

国における状況

環境省においては、自治体と連携して継続性の観点と網羅性の観点から各種環境モニタリング調査を実施しています。

継続性の観点からは、化学物質環境実態調査により2009年以降、同一の測定点において水質(河川等の公共用水域)、底質、生物及び大気中のPFOS、PFOAの環境中の濃度を測定しています。測定結果の経年動向を分析したところ、水質、底質及び大気については、経年的な濃度の減少傾向が統計的に有意であること、また、生物については、おおむね検出率が経年的に減少していることが統計的に有意と判定され、一般環境中におけるPFOS、PFOA濃度の減少傾向が示唆されています。

網羅性の観点からは、水質(公共用水域、地下水)について、2019年度及び2020年度に環境省として全国的な存在状況を把握するため、有機フッ素化合物の排出源となり得る施設の周辺を対象とした調査を行いました。さらに、2020年に要監視項目に指定し、各自治体が地域の実情に応じてモニタリングを実施することで測定地点の拡大を図っています。これらの2019年度から2022年度までの水質測定地点延べ2,735地点(2019年度:171地点、2020年度:173地点、2021年度:1,133地点、2022年度:1,258地点)のうち、暫定的な目標値(指針値)(注)を超過した地点数は、延べ250地点であり、主に都市部及びその近郊で超過が確認される傾向が見られました。なお、暫定的な目標値(指針値)(注)の超過が確認された地点については、超過した水が飲用に供されないよう、都道府県等において必要に応じ、当該井戸の所有者等に対して指導・助言等を行うなど「PFOS及びPFOAの対応の手引き」(環境省ホームページ)別ウィンドウで開くに基づき対応されています。

(注)令和7年6月30日より、国が「指針値」へ見直し

国において、PFOS及びPFOAに関する専門家会議が設置され、水質の目標値等の設定や食品の摂取による人の健康への影響に関する検討が行われ、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課水環境保全グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7984

ファックス:06-6615-7949

メール送信フォーム