令和7年1月27日より大阪市内全域を路上喫煙禁止とします
2024年11月21日
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路上喫煙対策について
大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するともに、国際観光都市にふさわしい環境整備やまちの美化に積極的に取り組んでいくため、令和7年1月27日(月曜日)から、路上喫煙を禁止する区域を大阪市内全域に拡大します。
「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を改正しました
主な改正概要
- 「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を改正し、現在の路上喫煙禁止地区(6地区)を大阪市内全域に拡大します。その対象は本市が管理する「道路・広場・公園その他公共の場所」等とし、この区域で路上喫煙を行った場合は1,000円の過料徴収の対象となります。
- これまでは「火のついたたばこ(いわゆる紙巻たばこ)」のみを規制の対象としていましたが、「加熱式たばこ」も対象に加えます。
- 本市及び補助制度を活用した民間事業者による喫煙所の設置など、分煙施設の整備を進めています。
各喫煙所を募集しています
- 大阪市では、喫煙が可能な場所(「情報提供喫煙所(注1)」や「大阪市指定喫煙所(注2)」)を募集しています。(募集方法等については、次の各バナーをクリックしてください)
(注1)「情報提供喫煙所」とは、大阪市指定喫煙所以外で、飲食店や商業施設などに設置されている関係法令等を遵守した喫煙が可能な場所を紹介するものです。(注:情報提供喫煙所を利用するにあたっては、原則、店舗や施設を利用する方が対象になります。利用する場合は飲食代や物品購入代等が必要になります。また、運営者の都合によりご利用できない場合があります。)
(注2)「大阪市指定喫煙所」とは、無償で一般に開放され、誰もが利用できる喫煙所で大阪市が定める要件を満たした喫煙所です。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3153 ファックス: 06-6630-3581