路上喫煙を禁止する区域を大阪市内全域に拡大しました
2025年9月19日
ページ番号:630108
路上喫煙対策について
大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するとともに、国際観光都市にふさわしい環境整備やまちの美化に積極的に取り組んでいくため、令和7年1月27日(月曜日)から、路上喫煙を禁止する区域を大阪市内全域に拡大しました。
動画(YouTubeページへ)※字幕対応あり
「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を改正しました
主な改正概要
- 「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を改正し、これまでの路上喫煙禁止地区(6地区)を大阪市内全域に拡大しました。その対象は本市が管理する「道路・広場・公園その他公共の場所」等とし、この区域で路上喫煙を行った場合は1,000円の過料徴収の対象となります。
- これまでは「火のついたたばこ(いわゆる紙巻たばこ)」のみを規制の対象としていましたが、「加熱式たばこ」も対象に加えます。
- 本市及び補助制度を活用した民間事業者による喫煙所の設置など、分煙施設の整備を進めています。
各喫煙所を募集しています
- 大阪市では、喫煙が可能な場所(「情報提供喫煙所(注1)」や「大阪市指定喫煙所(注2)」)を募集しています。(募集方法等については、次の各バナーをクリックしてください)
(注1)「情報提供喫煙所」とは、大阪市指定喫煙所以外で、飲食店や商業施設などに設置されている関係法令等を遵守した喫煙が可能な場所を紹介するものです。(注:情報提供喫煙所を利用するにあたっては、原則、店舗や施設を利用する方が対象になります。利用する場合は飲食代や物品購入代等が必要になります。また、運営者の都合によりご利用できない場合があります。)
(注2)「大阪市指定喫煙所」とは、無償で一般に開放され、誰もが利用できる喫煙所で大阪市が定める要件を満たした喫煙所です。

大阪市路上喫煙対策コールセンター
大阪市では、大阪市路上喫煙の防止に関するお問い合わせやご相談に対応するため、コールセンターを設置しております。
店舗等の敷地内(屋外)の灰皿設置について
「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」で規制の対象となるのは、大阪市が管理する「道路・広場・公園その他公共の場所」であり、私有地や私道の管理権限者の権利については、本市において制限できるものではないことから、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」で店舗等の敷地内(屋外)の灰皿設置を規制しているものではありません。
また、「大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例」の第4条では、たばこの販売等を行う事業者は、吸い殻を回収する回収容器を設置するなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されております。
ただし、店舗等の敷地内(屋外)で灰皿を設置する場合は、店舗出入口などの人の流れが多い場所から離れた場所に設置するなど、喫煙者、非喫煙者の双方にご理解を得られるようご配慮をお願いします。
なお、道路や歩道等の禁止区域に隣接する私有地や私道に灰皿が設置されるなど、路上喫煙を誘発するおそれがある場合については、本市から灰皿の移設又は撤去等の協力をお願いすることがあります。
敷地内(屋外)の灰皿設置のイメージ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3228 ファックス: 06-6630-3581











