大阪市指定喫煙所設置経費等補助金の申請受付について
2025年9月19日
ページ番号:661694
補助金の募集について
大阪市は、市内全域での路上喫煙禁止に際して、目標とする140か所を超えて喫煙所を整備してきましたが、更なる喫煙所の整備を求める意見もあることから路上喫煙対策の実効性の向上に向けて対策の優先度が高いエリアを確認するため、実態把握、検証を行っています。
上記検証の結果、課題が浮き彫りとなり特に路上喫煙対策の優先度が高いエリアについては早急に対策を講じるため、令和7年度においても年度内に分煙環境の整備が見込める手段として、補助設置による喫煙所の募集を実施します。
1.補助対象事業者
- 市内の建物の所有者又は使用者
- 市内の土地の所有者又は使用者
- その他市長が特に認めるもの
2.補助対象となる喫煙所
「大阪市指定喫煙所整備にかかる指針」及び「大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱」の基準を満たす、大阪市の指定喫煙所として指定又は指定を予定する喫煙所です。
- 屋内喫煙所
- 屋外閉鎖型喫煙所
- 屋外開放型喫煙所
3.申請受付予定件数
予算の範囲内での申請受付となります。
4.喫煙所の設置エリア
特に路上喫煙対策の優先度が高いと判断したエリアは次のとおりで、このエリアの範囲内(中心地から半径300m圏内)に設置する喫煙所が補助の対象となります。
5.補助金額及び補助対象経費
【設置経費】(新規整備のみ)
- 補助率 100パーセント
- 喫煙所設置経費 上限額 1,000万円(地下施設に設置する場合にあっては上限額2,000万円)
(排気設備や空気清浄機・空調設備、灰皿・椅子等の備品購入費用など)
【維持管理経費】(上記の設置経費補助金の交付を受けた喫煙所に限ります。)
- 維持管理経費 年間上限額 144万円(供用開始日から5年に限る)
(設置機器の保守点検委託費、清掃・ごみ処理委託、電気代、火災保険料など)
なお、補助金の交付の対象となる期間(補助対象期間)が1年に満たない場合は、12万円に当該補助対象期間の月数(補助対象期間の始期又は終期が月の途中である場合、当該始期又は終期の属する月における当該補助対象期間の日数が16日以上であるときは、当該月は1月とする)を乗じた額を上限とします。
(注)改修整備については、補助金の募集は行いません。
6.設置完了期限
令和8年2月28日までに、喫煙所の設置工事を完了させてください。
7.供用開始期限
令和8年3月31日までに喫煙所の供用を開始してください。
手続の流れについて
1.事前相談
環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当へ電話(06-6630-3153)でご相談いただくか、窓口(あべのルシアス13階)までお越しください。なお、窓口へお越しいただく際は、事前に路上喫煙対策担当まで連絡をお願いします。(ご連絡をいただけなかった場合、窓口でお待ちいただくことがあります。)
2.事前申請書等の提出
喫煙所の設置エリアを選択のうえ、「大阪市指定喫煙所設置経費補助金交付事前申請書(以下「事前申請書」という。)」に次の書類を添付して提出してください。
なお、喫煙所の設置エリアが重複する地点に設置を希望する場合は、両方の喫煙所の設置エリアで事前申請書を提出することができます。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 工事見積書
- 施設及び設備の仕様及び外形図(喫煙所の図面)
- 施設及び設備の設置(予定)場所を示す位置図(喫煙所の設置場所を示す図面)
- 施設及び設備を設置する土地又は建物を賃貸借等する場合は、賃貸契約書等の写し(契約締結前である場合は賃貸借契約書等の案の写しを提出し、契約締結後、速やかに賃貸借契約書等を提出)
- 大阪市指定喫煙所設置にかかる周辺区域との調整等について(後日提出も可能。ただし、提出期限は令和7年11月17日(月曜日)です。)
- 誓約書
3.補助金の交付を受けようとする者の選定及び選定結果の通知
補助の対象となる各エリアは原則として1か所の喫煙所を整備するため、1つのエリアに事前申請書の提出が複数あった場合は、次の基準を基に補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を選定し、通知します。
- エリアの中心地からの距離(近接地を優先)
- 喫煙所の面積(広い物件を優先)
- 設置形態(道路に面しており、利用しやすい物件を優先)
- 実現可能性の確度(地元調整の進捗状況等を確認)
- 運営時間・曜日(基準の1日8時間や週5日の供用を上回る条件で運営する物件を優先)
なお、次に掲げる事項に該当した者は、選定の対象外とします。
- 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
- その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合
4.設置経費補助金申請書の提出・内容の審査及び交付決定
申請書の提出
上記3の選定結果の通知を受け、設置経費補助金申請の対象となった申請者は、「大阪市指定喫煙所設置経費補助金交付申請書(様式第1-1号)」に、次の書類を添付して提出してください。ただし、添付する書類については、事前申請書に添付した書類の写しの提出でも可能です。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 工事見積書
- 施設及び設備の仕様及び外形図
- 施設及び設備の設置(予定)場所を示す位置図
- 施設及び設備を設置する土地または建物を賃貸借等する場合は、賃貸借契約書等の写し
(注1):契約締結前である場合は賃貸借契約書等の案の写しを提出してください。契約締結後、速やかに賃貸借契約書等の写しを提出してください。
(注2)記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
内容の審査
- 提出された当該申請について、補助事業の目的、内容等の審査を行います。
- 書類の補正等が必要な場合は申請者へ連絡します。
- 補正が必要な場合、補正が完了するまで審査は中断します。
交付決定
- 審査の結果、設置経費補助金の交付又は不交付を決定します。
- 交付決定の場合は、「大阪市指定喫煙所設置経費補助金交付決定通知書(様式第2-1号)」にて通知します。
- 不交付決定の場合は、「大阪市指定喫煙所設置経費補助金不交付決定通知書(様式第3-1号)」にて通知します。
5.維持管理経費補助金申請書の提出・内容の審査及び交付決定
申請書の提出
喫煙所の維持管理にかかる費用について、補助金の交付を受けたい場合は「大阪市指定喫煙所維持管理経費補助金交付申請書(様式第2-1号)」に次の書類を添えて、喫煙所の供用を開始する30日前までに提出してください。
- 事業計画書
- 収支予算書
(注)記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
内容の審査
- 提出された当該申請について、補助事業の目的、内容等の審査を行います。
- 書類の補正等が必要な場合は申請者へ連絡します。
- 補正が必要な場合、補正が完了するまで審査は中断します。
交付決定
- 審査の結果、維持管理経費補助金の交付又は不交付を決定します。
- 交付決定の場合は、「大阪市指定喫煙所維持管理経費補助金交付決定通知書(様式第2-2号)」にて通知します。
- 不交付決定の場合は、「大阪市指定喫煙所維持管理経費補助金不交付決定通知書(様式第3-2号)」にて通知します。
6.補助事業(喫煙所設置)の着手届の提出
設置経費補助金交付決定後、「大阪市指定喫煙所設置経費補助金事業着手届(様式第10号)」に次の書類を添付して提出してください。
- 工事契約書、注文書及び請書又はその他の工事に係る契約を締結したことを示す書類の写し
- 工事工程表
変更する内容を審査し、承認する場合は、「大阪市指定喫煙所設置経費等補助金変更等承認通知書(様式第7号)」で通知し、不承認の場合は、「大阪市指定喫煙所設置経費等補助金変更等不承認通知書(様式第8号)」にて通知します。
承認を受けるまでは、変更申請にかかる工事や備品の設置等を中断していただきます。
なお、承認を受ける前に申請内容と異なる工事や備品の設置等を行った場合、補助金交付の対象外となることや補助金が減額されます。
7.設置経費補助事業実績報告書の提出・内容の審査及び補助金の額の確定
報告書の提出
補助事業(喫煙所設置)が完了したとき、「大阪市指定喫煙所設置経費補助金実績報告書(様式第11-1号)」に、次の書類を添付して提出してください。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- 補助事業の契約関係書類の写し(注:経費の内訳が分かる書類を含む)
- 補助事業の領収書等の写し
- 収支決算書と補助事業の契約関係書類の写しの金額が異なる場合は、その理由書
- 喫煙施設及び設備が完成したことを確認できる書類の写し
- 喫煙施設を設置した場所を示す位置図
- 建物内外主要部分の写真
- 工事完了後の喫煙所の面積が分かる書類
(注)記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。
内容の審査
- 提出された当該報告に係る補助事業の成果の審査を行います。
- 書類の補正等が必要な場合は補助事業者へ連絡します。
- 補正が必要な場合、補正が完了するまで審査は中断します。
補助金の額の確定
- 審査の結果、設置経費補助金額を確定し、「大阪市指定喫煙所設置経費等補助金額確定通知書(様式第12号)」にて補助事業者へ通知します。
8.維持管理経費補助事業実績報告書の提出・内容の審査及び補助金額の確定
報告書の提出
補助事業(維持管理)が完了したとき、「大阪市指定喫煙所維持管理経費補助金実績報告書(様式第11-2号)」に、次の書類を添付して提出してください。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- 補助事業の契約関係書類の写し(注:経費の内訳が分かる書類を含む)
- 補助事業の領収書等の写し
- 収支決算書と補助事業の契約関係書類の写しの金額が異なる場合は、その理由書
(注)記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。
内容の審査
- 提出された当該報告に係る補助事業の成果の審査を行います。
- 書類の補正等が必要な場合は補助事業者へ連絡します。
- 補正が必要な場合、補正が完了するまで審査は中断します。
補助金の額の確定
- 審査の結果維持管理経費補助金額を確定し、「大阪市指定喫煙所設置経費等補助金額確定通知書(様式第12号)」にて補助事業者へ通知します。
9.補助金の請求及び交付
- 「大阪市指定喫煙所設置経費等補助金額確定通知書(様式第12号)」を受領後、補助金の交付にかかる請求書を提出してください。
- 補助金の請求を受けた日から、30日以内に補助金を交付します。
手続きの注意点
- 補助金事前申請を含む本補助金手続きに要する費用は、すべて申請者の負担となります。(再提出等が必要となった場合も同様です。)
- 補助金事前申請を含む本補助金手続きで提出する書類等に記載する喫煙所の面積は内法で計算し、小数点第3位以下は切り捨てて記載してください。
- 選定結果の通知を受け、設置経費補助金の交付申請対象となったにも関わらず申請を行わなかった場合は、今後、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金の申請者となることができない場合があります。
- 補助金交付決定前に行われた工事や備品等の購入、喫煙所の設置に必要な各種申請等にかかる費用は、補助金の対象とすることはできません。
- 補助金事前申請を含む本補助金手続きにかかる申請書等の補正や追加資料の提出等について、定められた期限を過ぎても補正や提出が無い場合や、申請書に記載の連絡先と連絡が取れない場合は、申請を辞退したものとみなす場合があります。また、今後、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金の申請者となることができない場合があります。
- 補助事業に要した経費の証明として、領収書等の写しが必要となります。工事代金の支払いや備品の購入時等には、相手方より領収書等を忘れずに徴取してください。経費を支払ったことが証明できない場合、補助金が減額される、又は、交付することができません。
- 補助金を活用して設置した喫煙所及び喫煙所の設備は、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付要綱(以下、「補助金交付要綱」という。)第19条第3号に基づき財産の処分が制限されます。処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して財産を処分する場合は、補助金交付要綱第20条第1項に基づき、「大阪市指定喫煙所設置経費等補助金財産処分承認申請書(様式第15号)」を提出し、その承認を受ける必要があります。なお、補助金交付要綱第20条第3号に基づき、承認の条件として経過期間に応じた補助金の返還を求めることがあります。
- 補助金で設置した喫煙所について、その運営の実態が無いと認められる場合のほか、補助金等交付要綱第15条第1項各号の規定に該当するときは補助金の交付決定を取り消すとともに、補助金交付要綱第16条及び第17条に基づき、すでに交付した補助金について加算金及び延滞金を含めて返還していただきます。
- 本ホームページに記載の内容、掲載しているパンフレット、並びに大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付要綱をよく確認のうえ申請を行ってください。
大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付要綱
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事前申請添付書類
大阪市指定喫煙所設置経費補助金交付事前申請書(PDF形式, 96.60KB)
大阪市指定喫煙所設置経費補助金交付事前申請書(DOCX形式, 25.23KB)
事業計画書(PDF形式, 243.37KB)
事業計画書(XLSX形式, 82.90KB)
収支予算書(PDF形式, 87.56KB)
収支予算書(XLSX形式, 16.46KB)
大阪市指定喫煙所設置にかかる周辺区域との調整等について(PDF形式, 65.55KB)
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誓約書(PDF形式, 59.47KB)
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