路上喫煙禁止区域(2号該当区域)の指定について
2025年11月14日
ページ番号:641092

路上喫煙を禁止する区域の指定に係る手続きについて
概要
大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境の確保を目的として、2025 大阪・関西万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現という開催理念に照らして、大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年大阪市条例第54号。以下「条例」という。)の一部を改正しました。(令和7年1月27日施行)
路上喫煙を禁止する区域については、道路等(道路・公園・広場など)で、管理者が本市であるものが該当します。ただし、本市が管理している区域であっても、市営住宅など居住者用に供するものについては該当しませんが、このうち、市長が指定する区域については、管理について権原を有する者との合意に基づいて指定することとし、路上喫煙禁止区域として指定を行う場合の手続きについて、次のとおり「路上喫煙を禁止する区域の指定に係る合意の手続等に関する要綱」を制定しましたので、これに基づき申し出てください。
路上喫煙禁止区域(2号該当区域)の指定にあたって
2号区域の指定にあたっては、対象となる道路等が要件に該当するとともに、本市において指定を行う必要があると認めたときは、書面により合意をしたうえで、指定を行うものとしています。
指定にあたっては、本来、管理権原者が自らの権利に基づき管理すべき場所であること等を踏まえながら必要性を検討していく必要があり、みだりに私権の制限とならないよう、公共の利益と比較衡量のうえ、厳格に運用する必要があります。
そのため、指定には条件を設定しています。2号区域の指定をご検討される場合は、一度担当までご連絡・ご相談いただきますようお願いいたします。
本件は、申請いただいたもの全てを指定する訳ではないことをご承知おきください。
指定の対象となる要件
- 大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年大阪市条例第54号)第5条第1号に規定する区域に隣接しているもの
- 一般に開放されており、不特定多数の者が利用し、又は通行することができるもの
- 維持管理が適正に行われているもの
- 路上喫煙により市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保することに支障が生じるおそれがあるもの
- 上記に準ずるものとして市長が認めるもの
申出方法
指定を希望する管理権原者(管理権原者が複数である場合は、代表する者)は、次に掲げる書類を添えて、「路上喫煙を禁止する区域の指定に係る合意の手続等に関する要綱」の「路上喫煙を禁止する区域の指定申出書」(第1号様式)により申出てください。
⑴ 指定を希望する道路等(以下「対象道路等」という。)の場所を示す位置図
⑵ 対象道路等の区域を示す平面図
⑶ 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図その他の対象道路等の地番を示す書類
⑷ 土地の登記事項証明書(発行後3月以内のもので、全部事項証明書又は現在事項証明書のいずれかとする。)その他の対象道路等を管理する権原を有することを証する書類
⑸ 個人の住民票の写し(発行後3月以内のもの)、法人の登記事項証明書(発行後3月以内のもので、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書のいずれかとする。)その他の対象道路等の管理権原者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を証する書類
⑹ 「路上喫煙を禁止する区域の指定に係る合意の手続等に関する要綱」の「対象道路等の管理権原者が次項第1号から第4号までのいずれにも該当していない旨の誓約書」(第2号様式)
⑺ ⑴~⑹に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申出ができない者
対象道路等の管理権原者が次のいずれかに該当する場合は、申出をすることができません。
⑴ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
⑶ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
⑷ いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する者
⑸ ⑴~⑷に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
管理権原者の責務について
1 指定が行われた対象道路等の維持管理を引き続き当該管理権原者の責任及び負担において行う必要があります。
2 大阪市が実施する路上喫煙の防止のための施策(啓発活動を含む。)に協力するものとする。
3 次の⑴~⑶の事項について同意いただきます。
⑴ 指定が行われた対象道路等において路上喫煙がなされた場合は条例の規定に基づき過料徴収の対象となること
⑵ 指定が行われた対象道路等において大阪市が路上喫煙の禁止に係る表示を行うこと
⑶ ⑵の表示物は大阪市の所有とし、表示に要する費用(撤去費用を含む。)は大阪市の負担とすること
4 指定を理由として第三者から対象道路等の管理権原者に対し損害賠償請求等がなされた場合には、当該管理権原者の責任及び負担において解決するものとします。この場合において、解決の方法は、必要に応じて、大阪市と協議して決めるものとします。
5 指定を理由として第三者から大阪市に対し損害賠償請求等がなされた場合には、対象道路等の管理権原者は、大阪市に対し必要な協力を行うものとする。
その他
⑴指定は書面により合意をしたうえで行います。
⑵指定の変更・解除については添付の「路上喫煙を禁止する区域の指定に係る合意の手続等に関する要綱」を参照ください。
要綱案内パンフレット
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3228 ファックス: 06-6630-3581







