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ダイオキシン類に係る規制と届出(水質基準適用施設)

2025年5月15日

ページ番号:652926

ダイオキシン類に係る規制と届出

内容

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)では、次の3種類をダイオキシン類と定義し、ダイオキシン類を排出する施設(廃棄物焼却炉等)を「特定施設」と定め、届出書の提出、規制基準の遵守及びダイオキシン類の測定等が義務づけられています。

・ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDFs)

・ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDDs)

・コプラナ-ポリ塩化ビフェニル (Co-PCBs)

特定施設には、水質基準適用施設と大気基準適用施設があります。

当ページは、水質基準適用施設に係る、手続きの説明です。大気基準適用施設については、環境保全対策グループのページをご覧ください。

(注)一つの工場または事業場において、水質基準適用施設と大気基準適用施設が共存している場合は、当グループ(水環境保全グループ)及び環境保全対策グループの両方に対して届出等が必要となります。また、当グループへの届出については、「水質基準適用施設」に係る内容のみご記載ください。

なお、水質基準適用施設のうち、瀬戸内海環境保全特別措置法の適用を受ける施設の届出(「ダイオキシン類測定結果報告」を除く)については、建設局のページをご覧ください。

各届出

1.設置届出(ダイオキシン法第12条)

新たに法対象となる特定施設(水質基準適用施設)を設置する場合

特定施設設置(使用・変更)届出書

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2.構造等変更届出(ダイオキシン法第14条第1項)

すでに設置している特定施設(水質基準適用施設)について、構造等を変更する場合

特定施設設置(使用・変更)届出書

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3.氏名等変更届出(ダイオキシン法第18条)

すでに設置している特定施設(水質基準適用施設)について、届出者の氏名・住所等を変更する場合

氏名等変更届出書

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4.使用廃止届出(ダイオキシン法第18条)

すでに設置している特定施設(水質基準適用施設)について、使用を廃止する場合

使用廃止届出

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5.承継届出(ダイオキシン法第19条第3項)

特定施設(水質基準適用施設)を譲り受けまたは借り受けた場合

承継届出書

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6.ダイオキシン類測定結果報告(ダイオキシン類第28条第3項)

特定施設(水質基準適用施設)を設置している工場または事業場から排水される排出水について、ダイオキシン類測定結果等を報告する場合

ただし、特定施設(水質基準適用施設)からの排水を公共下水道または流域下水道に排出している場合は、本報告の提出は不要です。

なお、特定施設(水質基準適用施設)であって、瀬戸内海環境保全特別措置法の適用を受ける施設についても、当グループあてにご報告ください。(建設局あてではありません。)

ダイオキシン類測定結果報告書

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ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

手続き

 特定施設(水質基準適用施設)に関する設置届及び変更届は工事着手予定日の61日前までに、使用届は法対象施設となった日から30日以内に届出書を水環境保全グループに提出してください。

 また、特定施設(水質基準適用施設)に関する氏名等変更、廃止、承継届については、それぞれの該当事由が発生した日から30日以内に届出書を水環境保全グループに提出してください。

 なお、届出のうち、3.氏名等変更届出、4.使用廃止届出、5.承継届出、6.ダイオキシン類測定結果報告については、行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでも手続きができます。

行政オンラインシステム申請用二次元コード

3.氏名等変更届出

4.使用廃止届出

5.承継届出

6.ダイオキシン類測定結果報告

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課水環境保全グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7984

ファックス:06-6615-7949

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