令和5年度におけるダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく設置者による測定結果
2024年8月7日
ページ番号:370450
測定結果
大阪市では、ダイオキシン類対策特別措置法における特定施設から排出されるガス等のダイオキシン類の測定結果について、設置者からの報告をとりまとめ、その結果を毎年公表しています。
今回公表する測定結果は、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に測定され、報告があった43施設のものです。
1 測定結果報告施設数
ダイオキシン類対策特別措置法において、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、年1回以上、施設から発生する排出ガス、排出水等のダイオキシン類の濃度について測定し、その結果を行政に報告することが義務付けられており、令和5年度は全ての報告対象施設より報告がありました。
特定施設の種類 | 報告施設数(注1) | 未報告施設数 | 基準超過 施設数 | |
---|---|---|---|---|
大気 | 製鋼用電気炉 | 7(4) | 0 | 0 |
廃棄物焼却炉(注2) | 30(19) | 0 | 0 | |
水質(注3) | 廃棄物焼却炉に係る 廃ガス洗浄施設 | 1(1) | 0 | 0 |
下水道終末処理施設 | 5(5) | 0 | 0 | |
合計 | 43(29) | 0 | 0 |
(注1)括弧内は工場・事業場数
(注2)1年を通じて休止中の施設には測定義務が生じない。
(注3)ダイオキシン類を含む排水を公共用水域(河川や海域)に排出しない施設には測定義務が生じない。
2 測定結果の概要
(1) 排出ガス
全ての大気基準適用施設からの排出ガスは、排出基準に適合していました。
施設の種類 | 報告施設数 | 測定結果 | 排出基準 | ||
---|---|---|---|---|---|
製鋼用電気炉 | 7 | 0.0000015~1.4 | 5(既設) | ||
廃棄物焼却炉 | 焼却能力 | 4t/h以上 | 6 | 0.00058~0.042 | 1(既設) |
11 | 0.000000019~0.046 | 0.1(新設) | |||
2t/h以上 | 4 | 0.000027~1.2 | 5(既設) | ||
1 | 0.000080 | 1(新設) | |||
2t/h未満 | 4 | 0.00095~6.8 | 10(既設) | ||
4 | 0.00046~3.1 | 5(新設) |
(注)既設施設基準は平成12年1月15日以前に設置され、又は設置の工事がされている特定施設について適用。なお、平成9年12月2日以降に設置され、大気汚染防止法において新設施設の指定物質抑制基準が適用されていた施設については、新設施設の排出基準を適用。
(2) 燃え殻、ばいじん
処理基準(3ナノグラム-TEQ/グラム)が適用される燃え殻・ばいじんについては、次表のとおりでした。
区分 | 報告施設数 | 測定結果 | 処理基準(注) |
---|---|---|---|
燃え殻 | 24 | 0~2.0 | 3 |
ばいじん | 24 | 0~44 | 3 |
(注)平成12年1月15日以前に設置され、又は設置の工事がされている施設において、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行ったものは、基準を適用しない。(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則附則第2条第3項)
なお、ばいじんについて、1施設が処理基準値(3ng-TEQ/g)を超過(44ng-TEQ/g)したため、対策後、再測定を実施し、基準値以下を確認済(処理基準値超過のばいじんは適切に処理済)
(3) 排出水
河川等に排出される水質基準適用事業場からの排出水は、全て排出基準に適合していました。
特定施設の種類 | 報告 | 測定結果 | 排出基準 |
---|---|---|---|
廃棄物焼却炉に係る 廃ガス洗浄施設 | 1 | 0.0058 | 10 |
下水道終末処理施設 | 5 | 0.00038 ~0.0018 | 10 |
3 測定結果の詳細
令和5年度の設置者によるダイオキシン類濃度測定結果
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
4 その他
過去の測定結果
令和4年度の設置者によるダイオキシン類濃度測定結果
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和3年度の設置者によるダイオキシン類濃度測定結果
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
大阪府域の測定結果
(注)令和5年度の結果については、後日掲載予定です。
参考
用語の解説
- ダイオキシン類
ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)の総称であり、化学物質の合成過程、燃焼過程などで非意図的に生成される。PCDD には75 種類、PCDF には135種類、コプラナーPCB には10 数種の異性体が存在する。(このうち、毒性があるとされているのはPCDD で7 種類、PCDF で10 種類、コプラナーPCB で12 種類の計29 種類) - 毒性等量(TEQ)
ダイオキシン類は種類が多く、毒性の強さがそれぞれ異なる。このため、ダイオキシン類による毒性の強さを表す方法として、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2,3,7,8-TCDD)を基準にした濃度に換算することが一般的に行われる。
換算方法は、それぞれのダイオキシン類の検出濃度に2,3,7,8-TCDD を基準にした係数(毒性等価ファクター:TEF)を乗じ、その合計値を求める。なお、2,3,7,8-TCDD の係数は1としている。 - 耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake:TDI)
長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量までは人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される体重1kg当たりの1日当たり摂取量。 - 単位の説明
ナノグラム(ng):10億分の1グラムを表す単位
ピコグラム(pg):1兆分の1グラムを表す単位
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境規制課化学物質対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7988
ファックス:06-6615-7949